2007/12/26
☆☆☆ 人事労務 実務NEWS 第24号 ☆☆☆
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人事労務 実務NEWS
平成19年12月26日 第24号
<実務のスペシャリスト>ビジネスアクターズ提供
URL:http://www.business-actors.com/
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今年も残り6日となりました。
皆さん、年末で大忙しいの事でしょう。
このNEWSも皆様のご愛顧のおかげで2年間続けることができました。
最近では、『非常に参考になる』とか『毎回楽しみにしています』などの
声も聞かれるようになり、作成者としてはうれしい限りです。
来年も更に役立つ情報を配信してまいりますので、
更なるご愛顧を賜りますようよろしくお願いします。
それでは、皆さん、餅を食べ過ぎて正月太りにならないように
気をつけましょう!!
良いお年を!!
それでは、本題に入ります。
《《今月号の主な内容》》
【A】 経営者様向け・・・
労務=中国の新しい労働契約法
労務=メンタルヘルス対策
労務=来春の春闘の動向
【B】 社員様向け・・・
税金=来年の住宅関連の税改正は?
社保=ねんきん特別便
労務=個人ベースのメンタルヘルス対策
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◆ 【A】経営者様向け ◆
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| 【労務】中国の新しい労働契約法 |
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中国で来年の1月1日から、雇用期間の長期化を促し、労働者の権利保護を
強化した「労働契約法」が施行されるとのことで、日本から進出している企業は
対応を迫られているとのことである。
概要としては、同じ企業で勤続10年を超えた場合、労働者が希望すれば無期
限の雇用契約を結ぶことが義務づけられた。また、20人以上または全従業員の
10%以上の解雇には、労働組合や全従業員への説明と当局への報告を求めてい
る為、会社側は解雇の合理的な理由が必要になってくる。それに加えて、賃金未
払いを防ぐため、書面による雇用契約締結も求め、働き始めてから1か月を過ぎ
ても書面契約を結ばない雇用主は月給の2倍の割増賃金を支払うように定められ
た。
以前は、取締役会の決定だけで就業規則を変更していた会社も多いようだが、
来年からは労働者の利害にかかわる規則の変更は、労働組合などと協議しなけれ
ばならず日本的になってくる。
また、人件費の増加は避けられない状況であり、会社によっては敵対的な労働
組合ができる前に友好的な労働組合を作る支援をしている会社まででてきている
そうである。とにもかくも、中国に進出している企業はこれに関する見直しが
急務な状況であることは間違いない。
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| 【労務】メンタルヘルス対策 |
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会社としてのメンタルヘルス対策として、今注目されているのが、EAP
(従業員支援サービス)である。EAPというのがどういうものかといいます
と、社員の個人的または仕事にまつわる問題の発見および解決をサポートし、
企業全体の生産性の向上を支援するサービスです。
社員一人ひとりの生産性が、企業の成長・組織全体の生産性につながり、普段
から従業員が抱えている悩みや、鬱をはじめとした様々な心の問題などが仕事の
パフォーマンスに影響しますので、費用はかかりますが専門家に依頼した方がよ
い内容でしょう。問題が起きてからですと、その対象者のフォローなどに時間を
割かれたりなど逆に無駄な費用がかかってきますので、事前に予防策として導入
を検討した方がよいでしょう。
これに関しては、次号でまたコメントしたいと思います。
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| 【労務】来春の春闘の動向 |
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来春の春闘に向けての日本経団連の経営側の指針が発表されました。それに
よると、賃上げを容認するとともに家計への配慮をにじませた指針となりまし
た。具体的には、7〜8年ぶりに現実的なベースアップを容認する事になり
ます。
一方、連合側はこれを受けて、強気の賃上げ要求になるが、正社員だけで
なく、パートなどの非正社員の賃上げも要求するようです。具体的には、
正社員が2000〜3000円、パートの時給で25円(昨年比約190%)
になる見通しである。
但し、業界横ならびの賃上げは既に過去の遺物であり、春闘の動きは参考にし
ながら、自社の実態に照らし合わせた賃上げが必要である。
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◆ 【B】社員様向け ◆
◆ ◆
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| 【税金】来年の住宅関連の税改正は? |
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来年の住宅関連の税改正の骨子が固まった!!
来年の改正点としては、資金を借入して、窓を二重サッシにしたり、天井や
床に断念材をいれるなどの省エネルギー住宅へ改修した場合、借入額に応じた
税額控除を行うというものである。
具体的には、増改築工事に30万円超の省エネ改修が含まれていた場合、
1千万を上限にローン残高の1%が5年間受けられ、省エネ改修部分に関しては
200万円を上限にさらに1%分控除できる。つまり、最大で初年度12万円の
節税となる見通しである。
増改築を検討している方は、少し考慮に入れてみてもよいだろう。
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| 【社会保険】ねんきん特別便 |
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世間を騒がせている約5千万件のいわゆる「宙に浮いた年金」ですが、基礎
年金番号で管理されている記録との名寄せ作業を行っているが、名寄せの結果、
記録が年金に結びつく可能性がある下記の方に「記録がもれている可能性があり
ます」というメッセージを付した「ねんきん特別便」の配布が12/17より
開始されました。
対象の方は、
(1)氏名・性別・生年月日が一致した人
(2)氏名・性別・生年月日の一部が不一致で、同一人と推定できる人
です。
この対象になった人には3月までに配布される事になっていますので、3月
までに届いた方は放ったらかしにしておかずに必ず封を開けましょう!!
そして、記載されている年金加入履歴、年金加入期間などを確認し、同封の
「年金加入記録照会票」に記載もれになっている会社名、勤務期間などを記入
して、〔加入者は〕社会保険業務センター宛に返送し、〔年金受給者は〕社会
保険事務所で記録の訂正と年金の再裁定の手続きをしましょう。 なお、加入
記録に訂正がない場合でも、一応、同封の「確認はがき」の質問の回答に「訂
正がない」を○で囲み返送した方がよいでしょう。
また、名寄せの結果、対象にならなかった(3)年金受給者(4)加入者へも
平成20年4月以降に同様の「ねんきん特別便」が届きますので、「年金が
もれている可能性があります」というメッセージがなくても年金加入履歴など
を確認し、疑問が生じれば、社会保険事務所にもれていると思われる年金記録
を照会してください。
これまで年金加入履歴、年金加入期間などをお知らせしていた「58歳通知」
や35歳の「ねんきん定期便」については、「ねんきん特別便」送付に伴い、
35歳・58歳の誕生月に絡んでの送付ではなく、「ねんきん特別便の送付
予定」のスケジュールに沿っての送付になります。
「ねんきん特別便」の送付が終わって平成21年4月からは、加入履歴を確認
してもらうため、一定期間すべての加入者に「ねんきん定期便」を送付します。
その一定期間が過ぎた後は、「厚生年金加入期間と標準報酬月額」、「国民年金
の保険料納付状況」について、35歳・45歳・58歳の節目の年齢到達者には
すべての期間について記載した「ねんきん定期便」を、それ以外の年齢の加入
者には直近1年の状況のお知らせを送付します
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| 【労務】個人ベースのメンタルヘルス対策 |
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経営者向けでもコメントしたメンタルヘルス対策だが、中小企業にお勤めの
方には、EAPを導入してくれる会社が少ないのであきらめる方もいるかも
しれないが、あきらめる必要は全くない。
というのも、政府管掌健康保険では、「こころの健康相談」を実施していて、
電話カウンセリングおよび初回の面接カウンセリングは無料で受けられるから
だ。また、日程も、月曜日〜土曜日の午後1〜9時なので比較的利用しやすい
時間設定となっているので、最近、ちょっとおかしいかな〜と思っている人は
利用してみていただきたい。
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※ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
(株)ビジネスアクターズ
代表取締役 西村 光男 【社会保険労務士】
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1−9−18 ツバセス南池袋258
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