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皆さん、こんにちは。社会保険労務士の松井です。当事務所が毎月発行している事務所便りをお送りいたします。その月に総務担当が取り組む内容(社会保険、雇用保険、労災保険、給与計算)をタイムリーに掲載しています。

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2006/11/06

愛知労務 事務所便り(7号)2006.11.06

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         愛知労務 事務所便り(7号)2006.11.06
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◆皆さん、こんにちは。 社会保険労務士の松井です。


今月は、国民年金保険料控除証明書、時間外協定について(36協定)、
給与計算コラムを取り上げました。



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●〇国民年金保険料の領収書について
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国民年金保険料控除証明書が11月上旬に社会保険事務所から送られてきます。


会社で行う年末調整や個人にて行う確定申告について、国民年金保険料の社
会保険料控除を受けるためには、保険料を納付したことを証明する書類が必
要となります。



平成18年中に国民年金の保険料を納めた方には、「社会保険料(国民年金
保険料)控除証明書」が11月上旬または翌年2月に送付されます。年末調
整に必要な方は会社へ、確定申告に必要な方は税務署に提出してください。



証明書の内容:
11月送付分…今年の1月から10月2日までに納付された国民年金保険料額
と、年内に納付が見込まれる額の合計額


2月送付分…10月3日以降に初めて納付された国民年金保険料額



※証明されていない月分の保険料については、領収書を添付してください。
※証明書を紛失した場合は、管轄の社会保険事務所で再交付の手続きをして
ください。




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●〇時間外協定について(36協定)
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労働基準法は、従業員の法定労働時間を1日8時間、週に40時間(平均で
40時間)までと定めています。



つまり、時間外労働いわゆる残業は法律上認められておらず、従業員との
時間外協定(36協定)を書面上結び、労働基準監督署に届け出ることに
よって初めて、その事業所において時間外労働が法律上認められることに
なります。




対象となる業務の種類、時間外労働が必要な具体的事由、1日・1ヶ月・
1年間に行なう時間外労働時間の上限、有効期間(最長1年間)などにつ
いて、定められた方法によって選らばれた従業員代表者と協定を結び、
時間外労働休日労働に関する協定届を所轄労働基準監督署へ届出します。




中小企業のなかには、まだまだこの協定がない状態で時間外労働を行な
っている事業所も多く存在しますが監督署の調査などでも、この時間外
協定は必ずチェックされますので、協定を結ばずに時間外労働を行って
いる場合は早急な対応をお勧めします。



協定で定めた上限時間を一時的に超えるなどの場合にも対応可能な特別
条項の記載など、詳しくは当社会保険労務士事務所までお問合せ下さい。





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●〇 給与計算コラム
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給与計算コラム
11月の給与計算は、・・・
11月10日 所得税の源泉徴収税額納付    
11月10日 住民税の特別徴収税額納付
11月末日 健康保険/厚生年金保険料納付


◆もう11月です。早いですね。そろそろ税務署より、年末調整の用紙につ
いての連絡があります。



◆9月に厚生年金の保険料率が変わっています。また7月に提出した算定基
礎届で、保険料額が変わるのも同じ月です。変更漏れはありませんか? 



給与ソフトでは、設定の変更忘れが1年間影響してきますので、年末調整前
に再確認下さい。



◆労働保険料の納付を3分割にした場合、11月中旬に労働局より納付書が
届きます。



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編集後記:第7号です。そろそろ年末調整の時期ですね。11月中には
     準備を完了しておきたいですね。

  
     年末調整や確定申告に今年から国民年金保険料控除証明書が
     必要になりました。お気をつけ下さい。


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○社会保険労務士法人 愛知労務
○松井宝史
○宮本麻由美
○442-0876 愛知県豊川市中部町 2-12-1
○TEL 0533-83-6612 / FAX 0533-89-5890
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