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皆さん、こんにちは。社会保険労務士の松井です。当事務所が毎月発行している事務所便りをお送りいたします。その月に総務担当が取り組む内容(社会保険、雇用保険、労災保険、給与計算)をタイムリーに掲載しています。

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2006/05/19

愛知労務 事務所便り(創刊号)

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         愛知労務 事務所便り(創刊号)2006.5.19
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◆皆さん、こんにちは。 社会保険労務士の松井です。

当事務所が毎月発行している事務所便りをお送りいたします。その月に総務
担当が取り組む内容をタイムリーに掲載しています。

月刊で発行していきますので、お楽しみに。

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●〇助成金情報  中小企業子育て支援助成金の創設 
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子育て支援を行なう中小企業に対する支援充実のため、育児休業取得者・短
時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(従業員100人以下)で、
次世代育成支援対策推進法の一般事業主
行動計画を作成・届出していて、以下のいずれかの措置を講じている企業に
対して助成されます。

1 育児休業の付与

子の出生後6ヶ月以上休業を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用さ
れていること。


2 短時間勤務制度の適用(3歳未満)

3歳未満の子を持つ従業員が、6ヶ月以上短時間勤務制度を利用したこと。

上記1.2.のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで助成金が
支給されます。
  
1人目 1 育児休業付与と復帰後継続雇用  100万円(定額)
    2 短時間勤務制度の適用     60万〜100万円(利用期
      間による)

2人目 1 育児休業付与と復帰後継続雇用   60万円(定額)
    2 短時間勤務制度の適用       20万〜60万円
      (利用期間による)

実施は平成18年度から22年度までの5年間


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●〇 労働契約期間について
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有期労働契約を締結する場合、その期間の長さについて、労働基準法第14
条は次のように定めています。


原則:上限3年
    ただし、有期労働契約(特例3に定めるものを除き、その期間が1
年を超えるものに限ります。)を締結した労働者(下記特例1又は2に該当
する労働者は除きます。)は、労働契約の期間の初日から1年を経過した日
以後においては、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することがで
きます。

(この措置は、政府が、改正労働基準法の施行後3年を経過した後に、その
施行の状況を勘案しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ず
るまでの間の暫定措置です。)


 特例1:専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)
であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等
を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)
との間に締結される労働契約…>上限5年


特例2:満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約…>上限5年


特例3:一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事等)
…>その期間


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●〇 給与計算コラム
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5月の給与計算は、・・・

5月10日 所得税の源泉徴収税額納付    
5月10日 住民税の特別徴収税額納付
5月末日 健康保険/厚生年金保険料納付


5月の半ばに、各市町村から「住民税のお知らせ」が届きます。この住民税は
、6月からの住民税で、7月10日から納付開始になる分です。


給与計算での住民税控除額の変更時期にご注意ください。
すでに退職した人の分まで会社に届いていたら、市町村への連絡が必要です。
各社員への住民税の連絡は、子どもさんの学校や保育園に提出する資料として
必要な場合があります。早めに配布して下さいね。

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編集後記:創刊号です。毎月事務所便りを出しているのですが、すぐに次号の
     締め切りがきてしまいます。

     最近は、労災の手続をかなりの量こなしています。
     通勤災害で1級の請求をしました。
     被害者の方にとても喜んでいただけました。
     
     職員一同、労災保険の専門事務所になっていくのが目標です。

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○社会保険労務士法人 愛知労務
○松井宝史
○宮本麻由美
○442-0876 愛知県豊川市中部町 2-12-1
○TEL 0533-83-6612 / FAX 0533-89-5890
○ U R L: http://www.matsui-sr.com/kyuyo/kyuyo.htm
○ E-Mail :soudan@matsui-sr.com   
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