2009/07/06
ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/07/06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/07/06 サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/ ━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」の公表 2.「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」 の公表 3.連結財規ほかの一部改正案公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」の公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:継続企業の前提 金融庁の企業会計審議会は、 「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」を、 2009年6月30日付で公表しました。 継続企業の前提に関する中間監査基準及び四半期レビュー基準の規定を 見直すものです。 <ニュースソース> 金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/news/20/20090630-5.html <コメント> 改訂四半期レビュー基準は、2009年(平成21年)6月30日 以後終了する四半期会計期間に係る四半期財務諸表の監査証明から適用、 改訂中間監査基準は、同じく2009年(平成21年)6月30日 以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」 の公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:IFRS 金融庁の企業会計審議会は、 「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」を、 2009年6月30日付で公表しました。 <ニュースソース> 金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/news/20/20090630-4.html <コメント> 企画調整部会から6月16日に公表されたIFRS導入に関する報告書を、 あらためて企業会計審議会総会において議決し、正式の報告書としたものです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.連結財規ほかの一部改正案公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:IFRS 金融庁は、連結財規その他の改正案を、 2009年6月30日付で公表しました。 <ニュースソース> 金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/news/20/sonota/20090630-3.html <コメント> 2010年(平成22年)3月期の年度の連結財務諸表から 国際会計基準による作成を容認する方針が示されたことに対応するもので、 改正の対象は以下の規則などです。 ・連結財規 ・財規 ・中間連結財規 ・中間財規 ・四半期連結財規 ・四半期財規 ・開示府令 ・内部統制府令 ・財規ガイドライン このほか、金融庁告示2件の案も公表されています。 改正の主な内容は以下のとおりです(プレスリリースより要約)。 ・企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体で 一定の要件を満たすものが作成及び公表を行った企業会計の基準のうち、 金融庁長官が定めるもの(具体的にはASBJの基準)は、 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする規定を新設 ・国際的な財務活動又は事業活動を行う会社として一定の要件を満たすもの (特定会社)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、 国際会計基準(指定国際会計基準)に限る) (具体的には国際会計基準審議会の基準)に従うことが できることとする規定を新設 ・米国式連結財務諸表を金融商品取引法の規定による連結財務諸表として 提出している場合には、当分の間、 米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法に よることができることとする経過措置を規定 ─────────────────────────────────── 発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ) ───────────────────────────────────



