2009/06/15
ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/06/15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/06/15 サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/ ━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」(案)、 金融庁ホームページ上で公表 2.「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」ほかの 改正を公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」(案)、 金融庁ホームページ上で公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:国際会計基準 企業会計審議会で検討中の 「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」の案が、 金融庁のホームページにおいて、審議会配布資料として公表されました。 <ニュースソース> 金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kikaku/20090611.html <コメント> 公表された資料によれば、2月の公開草案からの変更点 (さらに明確になった点)は、以下のとおりです。 ○任意適用の時期の明確化 ・2010年3月期の年度から任意適用を認めることが適当 ○任意適用の対象となる企業及び監査人の要件の明確化 ○強制適用の時期の具体的明記 ・(強制適用の判断の時期は、)前後し得るが、とりあえず2012年を目途 ・判断時期から少なくとも3年の準備期間が必要 (すなわち2012年に強制適用を判断する場合には、 2015年又は2016年に適用開始) ○強制適用にあたっての段階適用の検討 ・IFRSを段階的に適用するか、一斉に適用するかは、 IFRSの強制適用を判断する際に、改めて検討・決定 ○強制適用時の別記事業についての記載の追加 ○個別財務諸表の開示のあり方の見直しに関する記載 報道によれば、6月中には報告書が確定するようです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」ほかの 改正を公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:連結会計・企業結合会計 日本公認会計士協会は、 2008年12月に公表された企業会計基準第22号 「連結財務諸表に関する会計基準」等に対応するため、 以下の会計制度委員会報告等の改正を、2009年6月9日付で公表しました。 (1)「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 (会計制度委員会報告第7号) (2)「持分法会計に関する実務指針」(同第9号) (3)「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(同第4号) (4)「金融商品会計に関する実務指針」(同第14号) (5) 金融商品会計に関するQ&A <ニュースソース> 日本公認会計士協会ホームページ http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/14_15.html <コメント> 主な改正内容は以下のとおりです(プレスリリースによる)。 ・段階取得の会計処理への対応((1)第8項) ・在外子会社(財務諸表項目が外国通貨表示)等ののれん及びのれん償却額の 換算の見直し((3)第40 項及び(2)第31項) ・企業結合において、のれん及び負ののれんが生じる場合の取扱いを整理 ((1)第22項) ・負ののれんの会計処理が変更されたことへの対応((1)第30項) ・部分時価評価法が廃止されたことへの対応((1)、(2)、(3)) ・企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に定めのない 会計処理及び開示は同第21号「企業結合に関する会計基準」等の定めに従って 会計処理開示することが同第22号で明らかにされたことへの対応 ((1)第7-2項等) ・みなし取得日の取扱いの明確化((1)第7項) ・のれんの償却開始時期の明確化((1)第31-2項及び第62-2項) 適用時期は、基本的に、対応する企業会計基準等の適用時期 (2010年(平成22 年)4 月1 日以後実施される企業結合及び 事業分離等から適用、早期適用あり)と同じです。 くわしくは、各実務指針・Q&Aで確認してください。 ─────────────────────────────────── 発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ) ───────────────────────────────────



