2009/04/27
ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/04/27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/04/27 サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/ ━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.財務諸表等規則、開示府令等の一部改正を公布・施行 2.会社計算規則の一部を改正する省令、公布・施行 3.「継続企業の前提」に関連する実務指針の改正 4.「上場有価証券の評価損に関するQ&A」に関する監査人の対応 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.財務諸表等規則、開示府令等の一部改正を公布・施行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:継続企業の前提 金融庁は、 財務諸表等規則、開示府令などを改正する内閣府令案に対する パブリックコメントの結果を、2009年4月20日付で公表しました。 また、この内閣府令第27号は同日付で公布・施行されています。 <ニュースソース> 金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/news/20/sonota/20090420-2.html <コメント> 改正されたのは、以下の内閣府令やガイドラインであり、 4月9日付で確定した監査基準改正に対応した見直しです。 ・財務諸表等規則 ・財務諸表等規則ガイドライン ・企業内容等の開示に関する内閣府令 ・企業内容等開示ガイドライン ・その他(銀行法施行規則など) 財務諸表等規則の改正は 「継続企業の前提に関する注記」に関わるものです。 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合 であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしても なお継続企業の前提に重要な不確実性が認められるときに、 注記を行うよう改正します(8条の27)。 また、注記項目も見直されています。 連結財規で準用している規定なので、連結財務諸表の注記にも影響します。 開示府令の改正は、有価証券届出書や有価証券報告書の「事業等のリスク」 と「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」 の記載事項を追加するものです。 2009年(平成21年)3月31日以後終了する事業年度の 財務諸表(有価証券報告書)等から適用です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.会社計算規則の一部を改正する省令、公布・施行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:継続企業の前提 法務省は、継続企業の前提に関する注記を改正する 「会社計算規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集の結果について、 4月20日に公表しました。 また、この省令第22号は4月20日付で公布・施行されています。 <ニュースソース> 電子政府の総合窓口ホームページ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080053&OBJCD=&GROUP= 官報など <コメント> 財務諸表等規則の4月20日の改正と同様の改正内容です。 2009年3月31日前に終了する事業年度に係る注記については、 従来どおりにするという経過措置が定められています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.「継続企業の前提」に関連する実務指針の改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:継続企業の前提 日本公認会計士協会は、「継続企業の前提」に関連する 監査・保証実務委員会報告と監査基準委員会報告書の改正を、 2009年4月21日付で公表しました。 4月9日の監査基準改正と4月20日の財務諸表等規則改正への対応です。 <ニュースソース> 日本公認会計士協会ホームページ http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1122.html <コメント> 改正されたのは以下の報告書です。 (監査・保証実務委員会報告関係) ・第74号「継続企業の前提に関する開示について」 ・第75号「監査報告書作成に関する実務指針」 ・第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」 (監査基準委員会報告書関係) ・ 第22号「継続企業の前提に関する監査人の検討」 ・ 第3号「経営者による確認書」 ・ 第25号「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション」 ・ 第27号「監査計画」 ・ 第28号「監査リスク」 2009年(平成21年)3月31日以後終了する事業年度から適用です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.「上場有価証券の評価損に関するQ&A」に関する監査人の対応 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:金融商品会計・会計監査 日本公認会計士協会は、 「国税庁が公表した「上場有価証券の評価損に関するQ&A」のQ2 「監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準」 に関する監査人の対応について」 という文書を業務本部長名で2009年4月20日に公表しました。 <ニュースソース> 日本公認会計士協会ホームページ http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1120.html <コメント> 国税庁のQ&Aは、 監査人による追加的な手続(例えば、加算項目及び減算項目の精査)や、 財務諸表監査の枠外での新たな業務を想定したものではないということが、 注意喚起されています。 国税庁のQ&Aについてはこちらをどうぞ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/index.htm (国税庁ホームページより) ─────────────────────────────────── 発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ) ───────────────────────────────────



