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2009/04/20

ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/04/20

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ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/04/20

 サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/

━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.税効果会計実務指針・Q&Aの改正

2.「中小企業の会計に関する指針(平成21年版)」の公表

3.資本連結手続実務指針ほかの改正案公表

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1.税効果会計実務指針・Q&Aの改正
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テーマ:税制改正・税効果会計

日本公認会計士協会は、
会計制度委員会報告第6号
「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、
同第10号
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」及び
「税効果会計に関するQ&A」の改正を、
2009年4月15日付で公表しました。

<ニュースソース>

日本公認会計士協会ホームページ
 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/10_5.html

<コメント>

平成21年度税制改正で外国子会社配当益金不算入制度が導入されることに伴う
見直しです。その他、
2008年の「企業結合に関する会計基準」と
「連結財務諸表に関する会計基準」の改正に対応する見直しも行われています。

実務指針の関係箇所が修正されているほか、
Q&AのQ12(新設)で税制改正の税効果会計への影響が
まとめて解説されており、参考になります。

税制改正の公布日との関係では、このQ12で
「平成21年度税制改正による改正法人税法等は、
平成21年3月31日に公布されたため、3月期決算会社においては、
平成21年3月期において、改正法人税法等に基づき、
留保利益及び繰越外国税額控除に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の
計上額の見直しを行い、その影響額を法人税等調整額に計上する
ことになります」と書かれています。

また、企業結合会計基準・連結会計基準改正への対応では、29-2項で、
子会社株式を段階取得し、投資の個別貸借対照表上の価額と連結貸借対照表上
の価額が一致しないことによる差額については、
連結財務諸表固有の一時差異に該当するとされています。

実務指針改正の適用は、
2009年3月31日以後終了する連結会計年度あるいは
事業年度からの予定です。ただし、第6号の29-2項については、
「企業結合に関する会計基準」及び「連結財務諸表に関する会計基準」
を適用する連結会計年度から適用されます。

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2.「中小企業の会計に関する指針(平成21年版)」の公表
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テーマ:中小企業の会計

日本公認会計士協会などが主体となって設置された
「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、
「中小企業の会計に関する指針」(平成21年版)を、
2009年4月17日付で公表しました。

<ニュースソース>

日本公認会計士協会ホームページ
 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/21_4.html

<コメント>

「工事契約に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等
を行っています。

具体的には「73.収益認識」において、「長期の請負工事」に代えて
「工事契約(受注制作のソフトウェアを含む。)」の規定を設けています。

また、「49.引当金の区分」では、
工事損失引当金が例示に加えられるとともに、
負債性引当金における「債務性引当金」と「非債務性引当金」
の区分が廃止されています。

そのほか、細かい点ですが、関連項目として挙げられている
会社計算規則の番号が、規則の改正にあわせて振り直されています。

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3.資本連結手続実務指針ほかの改正案公表
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テーマ:企業結合会計・連結会計

日本公認会計士協会は、2008年12月に新設・改正された
「連結財務諸表に関する会計基準」等に対応するため、
以下の会計制度委員会報告等の改正案を、
2009年4月17日付で公表しました。

・会計制度委員会報告第7号
「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」 
・同第9号「持分法会計に関する実務指針」 
・同第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」 
・同第14号「金融商品会計に関する実務指針」 
・金融商品会計に関するQ&A

<ニュースソース>

日本公認会計士協会ホームページ
 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/14_14.html

<コメント>

主な改正内容は以下のとおりです(プレスリリースによる)。

・段階取得の会計処理への対応
・在外子会社等ののれん及びのれん償却額の換算の見直し
・企業結合において、のれん及び負ののれんが生じる場合の取扱いを整理
・負ののれんの会計処理が変更されたことへの対応
・部分時価評価法が廃止されたことへの対応
・企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に定めのない
会計処理及び開示は同第21号「企業結合に関する会計基準」等の定めに従って
会計処理開示することが同第22号で明らかにされたことへの対応
・みなし取得日の取扱いの変更への対応とみなし取得日の取扱いの明確化
・のれんの償却開始時期の明確化

基準改正についてはこちらをどうぞ(バックナンバーより)
http://archive.mag2.com/0000194776/20090105015000000.html

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発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ)
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