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2009/04/13

ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/04/13

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ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/04/13

 サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/

━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.監査基準の改訂

2.「継続企業の前提」に関連する実務指針改正案公表

3.「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」
の公表

4.「会計上の変更及び過去の誤謬に関する会計基準(案)」公表

5.「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表

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1.監査基準の改訂
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テーマ:継続企業の前提

金融庁の企業会計審議会は、
「監査基準の改訂に関する意見書」を、
2009年4月10日付で公表しました。

継続企業の前提に関連する規定の改訂です。

<ニュースソース>

金融庁ホームページ
 http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/20090410.html

<コメント>

この改訂は、2009年(平成21年)3月決算に係る
財務諸表の監査から実施されます。

改訂の内容については、意見書前文で以下のように述べています。

「一定の事象や状況が存在すれば直ちに継続企業の前提に関する注記を要する
とともに追記情報の対象と理解される現行の規定を改め、
これらの事象や状況に対する経営者の対応策等を勘案してもなお、
継続企業の前提に関する重要な不確実性がある場合に、
適切な注記がなされているかどうかを監査人が判断することとした。」

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2.「継続企業の前提」に関連する実務指針改正案公表
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テーマ:継続企業の前提

日本公認会計士協会は、
「継続企業の前提」に関連する
監査・保証実務委員会報告と監査基準委員会報告書の改正案を、
2009年4月6日付で公表しました。

<ニュースソース>

日本公認会計士協会ホームページ
 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1113.html

<コメント>

監査基準の改訂と、3月27日に公表された財務諸表等規則改正案に
対応した見直しです。

改正案が出たのは以下の報告書です。

(監査・保証実務委員会報告関係)
・第74号「継続企業の前提に関する開示について」
・第75号「監査報告書作成に関する実務指針」
・第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」

(監査基準委員会報告書関係)
・第22号「継続企業の前提に関する監査人の検討」
・第3号「経営者による確認書」
・第25号「監査役若しくは監査役会又は監査委員会とのコミュニケーション」
・第27号「監査計画」
・第28号「監査リスク」

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3.「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」
の公表
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テーマ:電子記録債権法

企業会計基準委員会は、実務対応報告第27号
「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い」を、
2009年4月9日付で公表しました。

<ニュースソース>

企業会計基準委員会ホームページ
 http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/denshikiroku/

<コメント>

「電子記録債権法」に基づく電子記録債権に関係する会計処理及び表示
に関する実務上の取扱いをまとめたものです。

「会計処理上は、今後も並存する手形債権に準じて取り扱うことが適当」
とされ、また、貸借対照表における表示では、
「「電子記録債権(又は電子記録債務)」等、電子記録債権を示す科目を
もって表示する」とされています。

ただし、手形に準じて扱うということで「貸付金や借入金等については、
・・・それらに関連して電子記録債権が発生しても・・・
科目は振り替えない」そうです。

また、保証記録も行っている場合には、
受取手形の割引高又は裏書譲渡高と同様に、
財務諸表に注記を行うとされています。

設例で仕訳が出ており、参考になります。

この取扱いは公表日以後直ちに適用となります。

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4.「会計上の変更及び過去の誤謬に関する会計基準(案)」公表
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テーマ:過年度修正

企業会計基準委員会は、企業会計基準公開草案第33号
「会計上の変更及び過去の誤謬に関する会計基準(案)」
とその適用指針(案)を、2009年4月10日付で公表しました。

<ニュースソース>

企業会計基準委員会ホームページ
 http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/retro/

<コメント>

公開草案による原則的な取扱いは以下のとおりです(「概要」より)。

会計上の変更
・会計方針の変更・・・遡及処理する(遡及適用)
・表示方法の変更・・・遡及処理する(財務諸表の組替え)
・会計上の見積りの変更・・・遡及処理しない

過去の誤謬の訂正・・・遡及処理する(修正再表示)

ただし、会計基準の改正による会計方針の変更に関しては、
会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められている場合、
その経過的な取扱いに従います。会計方針の変更に関し、
原則的な取扱いが実務上不可能な場合の取扱いも規定されています。

また、会計上の見積りの変更は遡及処理しないことになったため、
固定資産の臨時償却は廃止となります。
また、有形固定資産の減価償却方法及び無形固定資産の償却方法は、
会計方針に該当するが、その変更については、
会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合として、
遡及適用は行わないとされています。

適用は、2011年(平成23 年)4 月1 日以後開始する事業年度
の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正からです。

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5.「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い(案)」の公表
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テーマ:排出権取引

企業会計基準委員会は、
実務対応報告公開草案第31号(実務対応報告第15号の改正案)
「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を、
2009年4月10日付で公表しました。

<ニュースソース>

企業会計基準委員会ホームページ
 http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/co2/

<コメント>

2008年10月より排出量取引の国内統合市場の試行的実施の仕組みの1つとして
試行排出量取引スキームが開始されたことに伴い、当該
スキームにおいて必要と考えられる会計処理を検討をしたものとのことです。

現行の実務対応報告第15号は、
「専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合の会計処理」と
「将来の自社使用を見込んで排出クレジットを取得する場合の会計処理」
に分けて規定していますが、後者の中で、
無償で取得する場合に関する規定が新たに設けられています。

政府からの無償取得は取引を認識しないこと、
売却した場合の売却対価は当該スキームに参加する複数年度を通算して
目標達成が確実と見込まれた時点で利益に振り替えることなどが、
定められています。

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発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ)
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