2009/01/05
ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/01/05
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ひまのない会計人のために情報を集めます 2009/01/05 サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/ ━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.企業結合会計基準・連結原則ほかの改正 2.「四半期財務諸表に関する会計基準」・同適用指針の改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.企業結合会計基準・連結原則ほかの改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:企業結合会計・連結会計 企業会計基準委員会は、 企業結合会計基準ほかの改正を2008年12月26日付で公表しました。 <ニュースソース> 企業会計基準委員会ホームページ http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/ketsugou/ <コメント> 改正されたのは、以下の基準・適用指針です。 企業会計審議会から移管されるものもあります。 ・「企業結合に関する会計基準」(新設) (現行の企業会計審議会意見書を移管) ・「連結財務諸表に関する会計基準」(新設)(連結財務諸表原則を移管) ・「研究開発費等に係る会計基準」(一部改正) (現行基準は企業会計審議会の意見書として残る。) ・「事業分離等に関する会計基準」 ・「持分法に関する会計基準」 ・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 具体的な改正内容は以下のとおりです(本会計基準等の概要より)。 1.持分プーリング法の廃止 「会計基準のコンバージェンスを推進する観点から持分プーリング法を 廃止することとし、 共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合は パーチェス法により処理するものとした。」 「取得企業の決定方法についても併せて改正」 2.株式を取得の対価とする場合の当該対価の時価の測定日 「企業結合日(又は事業分離日)における時価を基礎として算定」 3.負ののれんの会計処理 「まず、すべての識別可能資産及び負債が把握されているか、また、 それらに対する取得原価の配分が適切に行われているかどうかを見直す」 「負ののれんが生じた事業年度の利益として処理」 4.少数株主持分の測定 「全面時価評価法により評価」 5.段階取得における会計処理 「被取得企業の取得原価は、 個別財務諸表では従来どおり支配を獲得するに至った個々の取引ごとの 原価の合計額をもって算定するが、 連結財務諸表では支配を獲得するに至った個々の取引すべての 企業結合日における時価をもって算定する」 「支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額 (持分法適用関連会社と企業結合した場合には、持分法による評価額) との差額は、 連結財務諸表上、当期の段階取得に係る損益として処理」 6.在外子会社株式の取得により生じたのれんの会計処理 「外国通貨で把握し、決算日の為替相場により換算」 7.企業結合により受け入れた研究開発の途中段階の成果の会計処理等 「企業結合により受け入れた研究開発の途中段階の成果について、従来、 取得対価の一部を研究開発費等に配分した場合には当該金額を配分時に 費用処理することとされていたが、本会計基準等では、当該会計処理を廃止」 「被取得企業から受け入れた資産に識別可能な無形資産が含まれる場合には、 ・・・原則として識別して資産計上」 8.その他(全部で7項目あります。) 「連結損益計算書における純損益計算の区分の中に、 新たに少数株主損益調整前当期純利益を表示」 2010年(平成22 年)4 月1 日以後実施される企業結合及び事業分離等 から適用ですが、1年早期適用もできます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.「四半期財務諸表に関する会計基準」・同適用指針の改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:四半期・セグメント情報 企業会計基準委員会は、企業会計基準第12号 「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正を、 2008年12月26日付で公表しました。 <ニュースソース> 企業会計基準委員会ホームページ http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/shihanki2/ <コメント> 2008年3月に公表された企業会計基準第17号 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」で マネジメント・アプローチが採用されたことを受けて、 四半期財務諸表のセグメント情報においても同様の改正を行ったものです。 2010年(平成22 年)4 月1 日以後開始する連結会計年度及び 事業年度の第1四半期から適用されます。 「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の適用時期と同じです。 ─────────────────────────────────── 発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ) ───────────────────────────────────



