2008/03/31
ひまのない会計人のために情報を集めます 2008/03/31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ひまのない会計人のために情報を集めます 2008/03/31 サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/ ━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.証券化商品の評価等に対する監査に当たって 2.会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正 3.監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る開示府令改正 4.「監査報告書作成に関する実務指針」の改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.証券化商品の評価等に対する監査に当たって ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:金融商品会計 日本公認会計士協会は、 「証券化商品の評価等に対する監査に当たって」 という副会長名の会員宛通達文書を、2008年3月26日付で公表しました。 <ニュースソース> 日本公認会計士協会ホームページ http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_970.html <コメント> 監査人に対して、 サブプライムローン関連等証券化商品の評価の妥当性及び 開示の適正性について十分に注意を払い、 財務諸表の信頼性の確保に努めるよう求めています。 また、銀行業や証券業だけでなく、 一般事業会社の監査にあたっても十分留意すべきであるといっています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:会社法会計 会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令が、 2008年3月19日に公布されました。 <ニュースソース> 電子政府の総合窓口ホームページ http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=300080033&OBJCD=&GROUP= <コメント> 関係法令の改正や企業会計基準委員会の会計基準等の公表に伴う改正です。 今年4月1日の施行です(経過措置あり)。 改正の概要は以下のとおりです(「省令案の概要」より)。 1 会社法施行規則関係 (1) 金融商品取引法による四半期報告書の導入に伴う整備等 金融商品取引法において四半期報告書制度が導入されることに伴い、 募集株式及び募集新株予約権を発行する際の株主に対する通知又は公告を 省略することができる場合について、 四半期報告書を提出している場合を追加する等の所要の改正を行う。 (2) 事業報告における報酬等の開示に係る規律の明確化等 事業報告における開示の内容とすべき会社役員の報酬等の範囲等について、 規律の明確化等の所要の改正を行う。 (3) その他の改正事項 会計監査人が解任された場合の事業報告における開示の内容とすべき事項、 事業報告の附属明細書の内容とすべき事項等について、 それぞれ所要の改正を行う。 2 会社計算規則関係 (1) 株式交換及び株式移転の際の会計処理に関する改正 株式交換及び株式移転の際の会計処理に関し、 「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 の改正等に伴い、以下の各事項及びその他所要の改正を行う。 ア 共通支配下の取引における先行取得分株式の取扱い イ 株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社の新株予約権等 ウ 株式交換又は株式移転の直前に完全子会社が有する自己株式の取扱い (2) リース取引の開示に係る規律の改正 リース取引に関する会計処理に関し、「リース取引に関する会計基準」 が公表されたこと等を踏まえ,所要の改正を行う。 (3) 関連当事者との取引に関する注記に係る規律の改正 関連当事者注記に関し、「関連当事者の開示に関する会計基準」 が公表されたこと等を踏まえ、所要の改正を行う。 (4) その他の改正事項 剰余金の額(会社法第446条)の算定における規律等について、 所要の修正を行う。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る開示府令改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:金融商品取引法に基づく開示 金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令(案)」 (監査報酬の開示・監査人交代時の開示に係る部分)に対する パブリックコメントの結果を、2008年3月28日付で公表し、 確定した府令を同日付で公布しました。施行日は2008年4月1日です。 <ニュースソース> 金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080328-5.html <コメント> プレスリリースの「概要」という添付資料に 改正内容がまとめられています。 監査報酬の開示については、 有価証券報告書等の様式の「コーポレートガバナンスの状況等」の記載が 変更されています。 監査人に対する報酬を、提出会社と連結子会社に分け、 それぞれ、監査報酬と非監査報酬を記載する様式に変わります。 そのほか、「提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容 (例:連結子会社がその公認会計士又は監査法人 (監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に限る。) に対して支払う報酬の内容)」についても記載することになりました。 非監査業務の内容や監査報酬の決定方針も記載することになります。 監査人異動時の開示は、 監査公認会計士等の異動があった場合に、 臨時報告書において開示するというものです。 異動の決定又は異動に至った理由および経緯と、 それに対する監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見も 記載されます。 有価証券報告書の改正規定は、 施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用、 臨時報告書の改正規定は、 施行日以後開始する事業年度に係る財務計算に関する書類又は 内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動について適用する という経過措置が設けられています (有価証券届出書に関しても経過措置あり)。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.「監査報告書作成に関する実務指針」の改正 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:監査報告書 日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第75号 「監査報告書作成に関する実務指針」の改正を、 2008年3月25日付で公表しました。 <ニュースソース> 日本公認会計士協会ホームページ http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/75_1.html <コメント> 2008年4月1日以後発行する監査報告書・中間監査報告書から適用です。 ただし中間監査に関する一部規定は2008年4月1日以後開始 事業年度の中間監査から適用です。 主な改正点は以下のとおりです(協会ホームページより)。 ・有限責任組織形態の監査法人の規定が新設されたことへの対応 ・監査証明と同時提供が認められる業務を行っている場合の 記載に係る規定が廃止されたことへの対応 ・中間監査における継続企業の前提に関する取扱いが見直されたことへの対応 ・金融商品取引法監査の監査報告書の日付に係る取扱いの見直し 最後の点は、具体的には、株主総会の前に金融商品取引法監査の 監査報告書を発行・提出できるというものです。 ─────────────────────────────────── 発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ) バックナンバー http://ameblo.jp/kaikeibook/ ───────────────────────────────────


