2008/03/17
ひまのない会計人のために情報を集めます 2008/03/17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ひまのない会計人のために情報を集めます 2008/03/17 サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/ ━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.「金融商品に関する会計基準」(金融商品の開示関係)改正の公表 2.「持分法に関する会計基準」の公表 3.「内部統制報告制度に関する11の誤解」等の公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.「金融商品に関する会計基準」(金融商品の開示関係)改正の公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:金融商品会計(開示) 企業会計基準委員会は、企業会計基準第10号 「金融商品に関する会計基準」の改正基準、 及び企業会計基準適用指針第19号 「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(新設)を、 2008年3月10日付で公表しました。 <ニュースソース> 企業会計基準委員会ホームページ http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/fv-kaiji/ <コメント> 会計処理に関する改正ではなく、 「金融商品に関する定性的情報や時価情報等の開示の充実を図る」 ための改正です。 2010年3月31日以後終了する事業年度から(四半期は翌事業年度から) 適用されます。 一部の規定についてはさらに1年適用を遅らせることもできます。 具体的には、改正会計基準の中で、 注記事項という以下のような規定が新設されています。 「40-2.金融商品に係る次の事項について注記する。 ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができる。 なお、連結財務諸表において注記している場合には、 個別財務諸表において記載することを要しない。 (1)金融商品の状況に関する事項 1) 金融商品に対する取組方針 2) 金融商品の内容及びそのリスク 3) 金融商品に係るリスク管理体制 4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 (2)金融商品の時価等に関する事項 なお、時価を把握することが極めて困難と認められるため、 時価を注記していない金融商品については、 当該金融商品の概要、貸借対照表計上額及びその理由を注記する。」 注記方法や時価の算定方法については、適用指針で詳しく規定しています。 有価証券やデリバティブだけでなく 金銭債権や金銭債務も時価情報の開示対象に含めるというのが、 大きな変更点です。 定性的情報として「金融商品の状況に関する事項」が詳しく 開示されるようになるのも重要な点でしょう。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.「持分法に関する会計基準」の公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:持分法 企業会計基準委員会は、企業会計基準第16号 「持分法に関する会計基準」 及び実務対応報告第24号 「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」を、 2008年3月10日付で公表しました。 <ニュースソース> 企業会計基準委員会ホームページ http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/equity_method/ <コメント> 会計基準の方は、基本的には企業会計審議会の「連結財務諸表原則」から 持分法に関する部分を移管したものですが、 以下の会計処理の統一に関する規定が新設されています。 「同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、 投資会社(その子会社を含む。)及び 持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則及び手続は、 原則として統一する。」(第9項) しかし、「当面の取扱い」の方でいろいろと例外規定をおいていますので、 実務上は取扱いの方もよく見ておく必要があります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.「内部統制報告制度に関する11の誤解」等の公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:内部統制報告制度 金融庁は、今年4月から導入される内部統制報告制度に関して、 「内部統制報告制度に関する11の誤解」という説明資料を、 2008年3月11日に公表しました。 <ニュースソース> 金融庁ホームページ http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20080311-1.html <コメント> ・フローチャートの作成など、 内部統制のため新たに特別な文書化等を行わなければならない。 ・内部統制報告書の評価結果に問題がある場合、上場廃止になったり、 罰則の対象となる。 ・財務諸表監査に加え、新たに内部統制監査を受けるため、 監査コストは倍増する。 といった11の誤解について、簡単にコメントし、 制度の趣旨を説明しています。 これとあわせて、 「内部統制報告制度の円滑な実施に向けた対応」という資料も 公表されています。これによると、 「内部統制報告制度Q&A」の追加公表などの対応策をとるとのことです。 ─────────────────────────────────── 発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ) バックナンバー http://ameblo.jp/kaikeibook/ ───────────────────────────────────



