2008/02/26
ひまのない会計人のために情報を集めます 2008/02/26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ひまのない会計人のために情報を集めます 2008/02/26 サイト http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/ ━━━━━ 注目情報 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.「監査報告書作成に関する実務指針」の改正案公表 2.「監査事務所における品質管理」ほかの一部改正案公表 3.「財務諸表の監査における不正への対応」ほかの改正案公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.「監査報告書作成に関する実務指針」の改正案公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:監査報告書 日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第75号 「監査報告書作成に関する実務指針」の改正案を、 2008年2月20日に公表しました。 <ニュースソース> 日本公認会計士協会ホームページ http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/75.html <コメント> 協会のプレスリリースによれば、主要な改正点は、以下のとおりです。 ・ 有限責任組織形態の監査法人の規定が新設されたことへの対応 ・ 監査証明と同時提供が認められる業務を行っている場合の記載 に係る規定が廃止されたことへの対応 ・ 中間監査における継続企業の前提に関する取扱いが見直された ことへの対応 また、プレスリリースでもふれていますが、 有価証券報告書に添付する監査報告書の日付について見直しを行っているのも、 重要な点です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.「監査事務所における品質管理」ほかの一部改正案公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:監査の品質管理 日本公認会計士協会は、品質管理基準委員会報告書第1号 「監査事務所における品質管理」と 監査基準委員会報告書第32号 「監査業務における品質管理」の一部改正案を、 2008年2月19日に公表しました。 <ニュースソース> 日本公認会計士協会ホームページ 1号報告書 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_962.html 32号報告書 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/32_1.html <コメント> 1号報告書案では、公認会計士法改正を受けて「監査事務所は、 この品質管理のシステムの整備及び運用を行う場合、 監査責任者以外の者が特定の監査業務の執行に不当な影響を及ぼすことの ないように留意する」との規定が追加されています。 また、個人事務所などの小規模な監査事務所では、 審査担当者を確保することができない場合においては、 監査事務所外の適格な者を利用することとしたほか、 品質管理システムの監視についても、 監査事務所外の適切な者を利用して実施することができるとされています。 四半期レビューについては、「四半期レビューの目的を踏まえて、 四半期レビューにおける品質管理に関する方針及び手続を定めることに 留意する」というように若干緩くしているようです。 内部統制監査については、監査である以上、 特別な緩和規定は設けないとのことです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.「財務諸表の監査における不正への対応」ほかの改正案公表 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ テーマ:会計監査 日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書第35号 「財務諸表の監査における不正への対応」と 同第11号「違法行為」の一部改正の公開草案を、 2008年2月19日付で公表しました。 <ニュースソース> 日本公認会計士協会 35号ほか http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/3511.html 26号 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/26_2.html <コメント> 改正金融商品取引法において、 法令違反等事実発見への監査人の対応が規定されたことに対応する改正です。 35号の改正案では、 「監査人は、不正を識別した場合、法令等の規定により、 監査役等に対し報告する責任があるかどうかを判断しなければならない」、 「監査人は、不正を識別した場合、法令等の規定により、 第三者に対し報告する責任があるかどうかを判断しなければならない」 という文言が加えられています。 11号では、17項が「発見した違法行為が会計処理に影響を及ぼす場合の 監査上の取扱いは、 監査基準委員会報告書第35号「財務諸表の監査における不正への対応」など 関連する監査基準委員会報告書による」という文言に変更されています。 これらのほか「監査実務指針の体系」(監査基準委員会報告書第26号)の 一部改正案も公表されました。 ─────────────────────────────────── 発行:小石川経理研究所(現役会計士が作る企業会計のページ) バックナンバー http://ameblo.jp/kaikeibook/ ───────────────────────────────────


