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2009/12/20

憲法10条

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     現役国家資格予備校講師の試験にでる憲法 

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寒くなりましたね~

ファンヒーターをいつまで使わないで済むか挑戦していたのですが、

12月15日で限界でした(笑)。

皆様においては、体調にお気をつけください。

さて、今日は憲法10条の解説です。

外国人の人権を取り上げます。 

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憲法10条(国民の要件)

日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

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●憲法10条について

憲法10条にいう法律とは、国籍法のことです。

当然ですが、天皇も皇族、未成年者も日本国民です。


●外国人の人権について

さて、行政書士試験受験対策として重要なのは、外国人にも日本国憲法

の人権規定の保障が及ぶのかという問題です。


憲法の第三章の表題が「国民の権利及び義務」となっています。

国民と書いてあるから、外国人には人権が保障されないのでは?というわけです。


しかし、外国人にも人権規定が適用されると考えるのが判例・通説です。

日本国憲法が国際協調主義を採用していることと、人権とは、人間なら

当然にもつ権利だからです。

外国人も人間である以上、人権が認められるというわけです。


●外国人の人権の保障の範囲

権利の性質上日本国民に限るべき場合を除き、人権保障規定は可能な

限り外国人にも適用されるするのが判例・通説です(性質説)。

日本人と全く同様では不都合があると考えているのです。


●外国人の人権で問題となるもの(主要なもの)

・入国の自由・在留の権利・再入国の自由
外国人には認められないとするのが判例・通説です。

危険な外国人が自由に来日されては困るからですね。


・政治活動の自由

「政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に

影響を及ぼす活動等外国人の地位に照らしこれを認めることが相当で

ないと解されるものを除き、その保障が及ぶ」と判例はします。

政治活動の自由も表現の自由の1つとして外国人にも保障されますが、

国民主権に影響を与えるようなものはダメとしているわけです。


・参政権

国民主権に影響を与える「国政選挙権」は、否定するのが通説・判例です。

「地方選挙権」は、憲法で保障はされていないが法律で定住外国人

に与えても問題はない(合憲)と判例はしています。


・社会権

外国人には認められないとするのが判例です。

困窮しているものを助ける等という社会権はそもそも自分の国でお世話

になるものだからです。日本の財政にも限りがありますしね。

ただ、法律によって外国人に保障しても憲法に違反するわけではないと

判例はします。

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外国人の人権は出題されやすいテーマです。

マクリーン事件判決など判例をキチンと教科書で押さえておきましょう。


★ 資格試験対策憲法条文解説サイト
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