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2009/06/17

国家試験と憲法9条

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     現役国家資格予備校講師の試験にでる憲法 

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暑くなってきましたね!

昔に比べて、本当に都会は暑く感じます。

皆様においては、体調にお気をつけください。

さて、今日は憲法9条の解説です。

試験対策上は、全く出題されないわけではないのですが、時間のない方は

無視するのが良いでしょう。 

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憲法9条(戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認)

1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権
 の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決
 する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しな
 い。国の交戦権は、これを認めない。 

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●平和主義

日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つを基本原理

としています。

今回の憲法9条は、前文とともに平和主義を宣言するものです。


●憲法9条の内容の概観

・憲法9条1項
⇒戦争放棄について

・憲法9条2項前段
⇒戦力不保持について

・憲法9条2項後段
⇒交戦権の否認について

以上の3つの内容が規定されています。

そして、それぞれについてどう解釈するかは多岐にわかれています。

試験対策としては、全く勉強しないで他の箇所・科目を学習しましょう。


●なお「自衛権」は認められることは、押さえておきましょう。

「自衛権」については認めると解する説が一般的です。

自衛権とは、外国からの急迫または現実の不正な侵害に対して、

自国を守るためにやむを得ず行う一定の実力を行使する権利のことです。

独立国家であれば当然認められると解されています。

判例も「わが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定された

ものではない。」としています(砂川事件 最S34.12.16)。

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次回は憲法10条についてです。 

今日は、あっさり目の解説でした。

憲法9条は、司法試験受験生以外は深入りしない方が良いでしょう。


★ 資格試験対策憲法条文解説サイト
http://www.examination.nouko.net/ 

★ 司法書士試験対策・民法(担保物権)
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