法律指導11年の資格試験予備校講師の試験にでる憲法  RSSを登録する

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2007/06/20

●試験にでる憲法第5条

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     現役国家資格予備校講師の試験にでる憲法 

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健康上の問題で発行が遅れましたことをお詫び申し上げます。

来月あたりからは、定期的に発行ができる見込みです。

今後ともどうぞ、よろしくお願い申し上げます<m(__)m>


さて、今日は憲法5条の解説です。

頻出箇所では無いので、条文を読んでおくだけで良いでしょう。

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憲法5条

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で

その国事に関する行為を行ふ。

この場合には、前条第1項の規定を準用する。


※参考 
4条第1項(前条第1項のこと)

天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する

権能を有しない。

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●憲法5条の趣旨

天皇は、人間ですので国事行為を行うことができない場合が生じます。

ですから、天皇に代わって国事行為を行う機関を設ける必要がある
わけです。

そこで、天皇に代わって国事行為を行う「摂政」を設けています。


※大正天皇が病の時に、皇太子裕仁親王(のちの昭和天皇)が摂政に
なりました。


●摂政って?

摂政とは、天皇に代わって国事行為を行う法定代理機関です。
(天皇ではないので象徴としての役割はありません)

天皇の代わって国事行為をすべしと法律で定められた人が摂政です。

条文に、摂政は天皇の名で国事行為を行うとありますが、その意味は
天皇に代理して国事行為を行うという意味です。

やはり国事行為には、天皇と同様に内閣の助言と承認を要します。

そして、天皇自身が行ったのと同じ法的効果をもちます。


なお、法律(皇室典範)により摂政は、次の2つの場合に置かれます。

・天皇が未成年のとき

・天皇が、精神もしくは身体の重患又は重大な事故により、国事に
関する行為をみずからすることができないと皇室会議が認めたとき

以上の場合に、成年に達した皇族が法定の順序に従い摂政に就任します。


※4条2項の臨時代行は天皇が委任を行える状態の場合の制度で、
5条の摂政はそのような状態にない場合の制度です。


●問題
○か×かでお答えください。

Q1 
摂政は、自らの名で国事に関する行為を行い、その責任は摂政が負う。

↓
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↓解答
↓
↓
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↓
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↓
↓
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A1 × 

摂政は、「天皇の名で」国事に関する行為を行います(5条)。

そして、責任は天皇と同様に「内閣」が負うことになります(3条)。


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次回は憲法6条についてです。 

少しずつ健康が回復しています。

ホント健康のありがたさが身にしみますね。


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