法律指導11年の資格試験予備校講師の試験にでる憲法  RSSを登録する

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2006/12/20

現役国家資格予備校講師の試験にでる憲法4条

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     現役国家資格予備校講師の試験にでる憲法 

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天皇の条文は、頻出箇所では無いのでおろそかになりがちです。

出題され場合を考えて、条文を万全にしておきましょう。

さて、今日は憲法4条の解説です。ポイントだけを短く行きます。

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憲法4条

1 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に

関する権能を有しない。

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任

することができる。

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●憲法4条の趣旨

1項は、天皇は憲法に定める国事行為だけをすることができ、政治に

関わることを否定しています。戦前の体制を否定しているわけです。


2項は、天皇が国事行為を行うことができない場合の措置を規定して

います。


●憲法4条の語句の説明

国事行為は、4条2項、6条、7条に定められています。


2項の法律とは、「国事行為の臨時代行に関する法律」を指します。

この委任をすることも国事行為であり、内閣の助言と承認が必要

となります(憲法3条)。

天皇に精神や身体の故障または事故があり、しかも摂政(憲法5条)

をおくほど重大でないとみられるときに、天皇は国事行為を委任

することができます。


●問題

今日は、試験的に説明すべき点が少ないので、問題を出題します。

○か×かでお答えください。
Q1 
天皇は、憲法に定める国事行為以外であっても、国政に関する権能
を行使することが認められている場合がある。


Q2
天皇の権能は、一身に専属し、その国事行為を他に委任することは
できない。
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↓
↓解答
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↓
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↓
↓
↓
↓
↓
↓
A1 × 憲法4条2項

A2 × 憲法4条1項


●まとめ
問題はできましたか。大丈夫だと思いますが、問題も解く練習も

しておかないと、意外に本試験でとまどいます。問題演習もしっ

かりしておきましょう。

憲法4条も学説上は、争いのある箇所ですが、試験対策上は重要

ではありません。

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次回は憲法5条についてです。 

もう、午後4時過ぎに暗くなりますねー!

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