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「知って損はない!」人事労務に関わる法律関係のマニュアルです!<平成20年度版!>

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2009/06/18

社労士&キャリアコンサルの「いわサポ」です。人事労務に関する情報収集は、今後ますます必要性が高まります!是非ご覧下さい。

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@(頑張るメルマガ!)日経から労働・教育・法律・社会問題で
       「世の中を斬る!」起承編
現場の社労士が訴える。「こんな日本に誰がした?」

現役社労士が、労働・教育・法律・社会問題等で世の中をざん新に
   斬る!  身近な問題を特に取り上げていきます。 
ただし、法律的なことは準じています。
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労働問題のSP&CC(キャリアカウンセラ−)の岩田です。

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●毎回、メルマガのテーマは、主に日経新聞等の目に付く記事を参考にし
ています。やはり、情報の先取りは日経新聞が有効です。記事を引用する
こともあります。ご了承下さい。今年より、労働関係の資料を会員として
入手できるようになりました。関係する記事を並行してご紹介いたします。

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1.改正労働基準法の  政省令、通達が出ました
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2010年4月1日施行の、改正労働基準法についての政省令と通達が5月29日
厚生労働省から出されました。

改めて概要をご紹介します。

どのような、内容か、、、今いちど皆さん確認して下さい。


1.1カ月の時間外労働が60時間を超えた部分の割増率を、
  5割以上とすることについて

(1)「1カ月」の起算日は就業規則に記載する必要があるが、就業規則等において
起算日の定めがない場合等には、賃金計算期間の初日を起算日とする

(2)所定休日(法定休日以外の休日)の労働で法定労働時間を超えるものは時間
外労働にカウントする。事業場の休日については、就業規則等により法定休日と
所定休日の別を明確にしておくことが望ましい

(3)1カ月の時間外労働が60時間に達した時点より後に行われた深夜労働のうち、
時間外労働であるものについては、深夜労働の割増賃金率と60時間超の時間外労
働の割増賃金率と合算され、7割5分以上の率となる



2.労使協定の締結により、改正法の割増賃金率の引き上げ分
(2割5分から5割に引き上げた差の2割5分相当分)に代えて、
有給の休暇(代替休暇)を付与することができることについて

(1)代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法は次のとおりです。

 ●代替休暇として与えることができる時間の時間数 
               =(1カ月の時間外労働時間数−60)×換算率

 ●換算率=労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている
 割増賃金率(5割以上)−労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされて
 いる割増賃金率(2割5分以上)

※もう少しわかり易くすると、、、
 1カ月の時間外労働が70時間、60時間以内の割増率=25%、
               60時間超の割増率=50%の場合は、
代替休暇は次のようになります。

  (70時間−60時間)×(50%−25%)=2時間30分

(2)代替休暇の単位は「1日」または「半日」。
「1日」とは1日の所定労働時間、「半日」とは、その2分の1をいう。
「半日」については、必ずしも厳密に1日の所定労働時間の2分の1とする必要はないが
その場合には労使協定で「半日」の定義を定めておく

(3)代替休暇を付与できる期間は時間外労働が1カ月60時間超の当該1カ月の末日の
 翌日から2カ月以内。

 労使協定で1カ月を超える付与期間が定められている場合には、前々月の
 時間外労働に対応する代替休暇と前月の時間外労働に対応する代替休暇とを
 合わせて1日または半日の代替休暇として取得することも可能

3.労使協定の締結により、5日までの年休を時間単位で与えることができること
                        (時間単位年休)について

(1)時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分も含めて5日以内

(2)時間単位年休の1日の時間数は当該労働者の所定労働時間数を基に定める。
 1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要がある

(3)時間単位の年休も、使用者の時季変更権の対象となるが、労働者が時間単位
による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求
した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない

(4)計画的付与として時間単位年休を与えることは認められない


このような、取扱いで考えれば良いと思います。

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第102回めメルマガ ありがとうございました。

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