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「知って損はない!」人事労務に関わる法律関係のマニュアルです!<平成20年度版!>

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2009/08/12

社労士&キャリアコンサルの「いわサポ」です。人事労務に関する情報収集は、今後ますます必要性が高まります!是非ご覧下さい。

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@(頑張るメルマガ!)日経から労働・教育・法律・社会問題で
       「世の中を斬る!」起承編
現場の社労士が訴える。「こんな日本に誰がした?」

現役社労士が、労働・教育・法律・社会問題等で世の中をざん新に
   斬る!  身近な問題を特に取り上げていきます。 
ただし、法律的なことは準じています。
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労働問題のSP&CC(キャリアカウンセラ-)の岩田です。

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●毎回、メルマガのテーマは、主に日経新聞等の目に付く記事を参考にし
ています。やはり、情報の先取りは日経新聞が有効です。記事を引用する
こともあります。ご了承下さい。今年より、労働関係の資料を会員として
入手できるようになりました。関係する記事を並行してご紹介いたします。

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すかいらーくが店長に残業代支給(8月7日)
ファミリーレストランなどを運営する外食チェーンのすかいらーくが、
6月から店長など約2,800人に残業代の支給を開始したことがわかった。
「名ばかり管理職」の解消を目的とするもので、残業代支給による
人件費の追加負担は年間1億円程度になるとみられる。

→→→簡単に、課長だから「残業代はいらない」という、手法では
  足元をすくわれることになるかもしれません。


 
国家公務員の残業代割増賃金率を引上げへ(7月30日)
人事院は、国家公務員の残業代の割増賃金率について、改正労働基準法
(来年4月施行)で定められた率(月60時間超は50%)を適用する方針
を明らかにした。同様に、代替休暇制度も新設する考え。

→→→お役所も、いい口実ができましたね。



「実習型雇用支援事業」がスタート

◆人材確保を考えている企業を支援
昨今の厳しい雇用情勢において、休業を実施することにより雇用を維持
しようとする事業主を支援する助成金(雇用調整助成金・中小企業緊急
雇用安定助成金)が広く利用されていることから、助成金への関心が
高まっていますが、7月から、人材確保を考えている中小企業等を支援
する新たな制度である「実習型雇用支援事業」がスタートしました。
企業が、十分な技能や経験を有しない求職者を「実習型雇用」により
受け入れることにより、求職者の円滑な再就職と中小企業等の人材確保
を促進するものです。
具体的には、ハローワークから職業紹介を受けた求職者と企業が、原則
6カ月間の有期雇用契約を結び、「実習計画書」に基づいて、技能およ
び経験を有する指導者の下で指導を受けながら実習や座学などを通じて
必要な技能や知識を身に付けることで、企業のニーズにあった人材を
育成し、その後の正規雇用へとつなげることを目的とします。

◆助成額と要件
実習型雇用により求職者を受け入れた事業主に対しては、「緊急人材育成
・就職支援基金」より、以下の通り助成金が支給されます。

(1)実習型雇用期間(6カ月)……1人あたり月額10万円
(2)実習型雇用終了後の正規雇入れ……1人あたり100万円
(ただし、正規雇用6カ月後に50万円、その後6カ月後に50万円と2回に分けて支給)
(3)正規雇入れ後の教育訓練……1人あたり上限50万円
対象となる事業主は、ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れる
ための求人登録をしていること、実習型雇用終了後に正規雇用として
雇い入れることを前提としていることであり、企業規模や業種などの要件
は定められていません。

◆求職者・企業双方にメリット
技能や経験が不足していることが理由でうまく採用に結び付かないケース
は数多くあると思われますが、当初の6カ月間で必要な技能や知識を身に
つけることができ、正規雇用への道が開かれるのであれば、求職者・
企業双方にとってメリットがある制度ではないでしょうか。


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