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最高裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。法務,不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,知的資産,音楽,法律,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書,弁理士,弁護士

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2009/12/02

著作権判例速報-スピーカ測定システム事件-

◆◇著作権判例速報◇◆
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こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。
http://ootsuka.livedoor.biz/

最高裁判所ウェブサイト掲載日09/11/30(謝意:裁判所判例Watch)
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スピーカ測定システム事件

東京地裁平成21.11.9平成20(ワ)21090著作権侵害差止等請求
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091130155342.pdf

*キーワード:営業秘密、創作性、複製権、使用料相当額

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■事案

退職従業員によるスピーカ測定システムに関する営業秘密
不正利用行為性と著作権侵害性が争点となった事案です(一部認容)。

原告:音響機器製造販売会社
被告:原告元従業員

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■結論

請求一部認容

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■争点

条文 著作権法21条、114条3項、不正競争防止法2条1項7号

1 不正競争防止法2条1項7号該当性   (----)
2 被告ソフトウェアの著作権侵害の有無(肯定)
3 原告の許諾の有無         (否定)
4 差止め等の請求の可否       (肯定)
5 損害賠償請求の可否及びその額   (肯定)

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■判決内容

<争点>

1 不正競争防止法2条1項7号該当性

被告元従業員は、原告会社を退職後スピーカ測定器とこれ
を稼働させるソフトウェア(被告システム)を販売しまし
た。
この点について、不正競争防止法の論点に関してまず被告
の製造販売行為の不正競争行為性(保有営業秘密の不正使
用)として原告のスピーカ測定システムに関する情報(回
路図やソースコード)が営業秘密にあたるかどうかが争点
となっています(15頁以下)。
この点について裁判所は、

(1)回路図など

「原告システムに関する情報」の具体例として原告が主張
する回路図を含め内容が明らかにされておらず特定されて
ないこと、また秘密管理性も認めるに足りる証拠はないと
して、営業秘密性を否定。

(2)ソフトウェアのソースコード

「原告システムに関する情報」のうちソフトウェアのソー
スコードについては、著作権侵害の争点での被侵害利益と
全く同一であることなどから、まず著作権侵害の有無、差
止め等の範囲を検討するとして不正競争防止法の争点につ
いては判断をしていません。
結論としては、ソフトウェアのソースコードに関して著作
権侵害性及びそれに基づく差止め等が認められており、不
競法違反の請求については判断されていません(27頁)。

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2 被告ソフトウェアの著作権侵害の有無

1.原告ソフトウェアの著作物性及び原告の著作権

そこで被告ソフトウェアの著作権侵害の有無について、ま
ず、原告ソフトウェアの著作物性については、創作性(著
作権法2条1項1号)があると判断されています(17頁)。
そして法人著作(15条2項)の点から原告が原告ソフトウェ
アの著作者、著作権者であると認定されています。

2.著作権(複製権)の侵害

被告ソフトウェアが原告ソフトウェアに依拠していること
が認められ、また原告ソフトウェアと被告ソフトウェアが
同一又は類似していることが認められるとして著作権侵害
性が肯定されています(18頁以下)。

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3 原告の許諾の有無

被告は、スピーカ測定器を製造することを原告関係者に伝
えていることや原告社員との共同開発の事実をもって、原
告の許諾があったと主張しましたが、裁判所に容れられて
いません(20頁以下)。

   ------------------

4 差止め等の請求の可否

被告計測器については、差止め等の必要が認められません
でしたが、被告ソフトウェアについては、複製・販売の差
止め及びそれを格納した記憶媒体の廃棄が認められていま
す(著作権法112条 22頁以下)。

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5 損害賠償請求の可否及びその額

裁判所は著作権侵害について、被告に少なくとも過失があ
ったと認めた上で損害論については、著作権法114条3項
(使用料相当額)により、

被告システムの販売額160万円×50%(被告システムにおいて
被告ソフトウェアが占める価値)×実施料率5%=4万円

そして弁護士費用5万円の合計9万円を損害額と判断してい
ます(24頁以下)。

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■コメント

営業秘密情報(ソフトウェアのソースコード)の不正利
用を不正競争防止法と著作権法で検討した事案です。

結論としては、ソフトウェアの無断利用が認められまし
たが、被告システムの販売先の一つが原告の関連会社で
あったり(11頁)と、提訴に至る背景事情に何かしらあ
ったのかもしれません。

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後記:早くも12月。あっという間の1年です(去年も同じ
   感慨を書いたような)。慌ただしさが一段と増す
   今日この頃です。
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▼企業内イントラネット配信、業務・勉強会資料にご自由
にお使い下さい。皆様と著作権問題について認識を共有で
きれば幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
http://ootsuka-houmu.com
http://twitter.com/ootsuka
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