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2009/11/08

著作権判例速報-FX自動売買プログラムリバースエンジニアリング事件-

◆◇著作権判例速報◇◆
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こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。
http://ootsuka.livedoor.biz/

最高裁判所ウェブサイト掲載日09/11/6(謝意:裁判所判例Watch)
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FX自動売買プログラムリバースエンジニアリング事件

大阪地裁平成21.10.15平成19(ワ)16747損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091106164143.pdf

*キーワード:複製、翻案、リバースエンジニアリング、権利の濫用

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■事案

外国為替証拠金取引(FX取引)用トレーディングソフトウェア
関連のプログラム(自動売買プログラム)の複製・翻案行為
(リバースエンジニアリング)の違法性が争点となった事案です。

原告:コンピュータプログラム開発業者
被告:プログラマーら

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■結論

請求棄却

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■争点

条文 著作権法21条、27条、民法1条3項

1 被告プログラムが頒布されたか
2 被告P3による被告プログラム作成行為の違法性

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■判決内容

<争点>

1 被告プログラムが頒布されたか

原告は、『被告P3が原告の著作物である本件各プログラムを
無断で改変して被告プログラムを作成し,本件各プログラムに
係る原告の著作権(複製権,翻案権)を侵害し,被告P2及び
被告P4が,被告プログラムを原告の著作権を侵害する行為に
よって作成されたプログラムであるとを知りながら,これを頒
布し又は頒布目的で所持したことにより原告の著作権を侵害し
た(著作権法113条1項2号)と主張して,不法行為(民法
709条,719条)に基づく損害賠償』(4頁)を請求しま
した。

各当事者の主張としては、各プログラムの創作性や著作者性な
どが争点として挙げられていますが、裁判所は、まず被告プロ
グラムが頒布されたかどうかを検討しています。

結論としては、被告らが被告プログラムを第三者に頒布した、
あるいは頒布目的でこれを所持していたと認めることはできな
いと判断されています(19頁以下)。

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2 被告P3による被告プログラム作成行為の違法性

被告プログラムは、本件プログラム2(「スイングおじゃる原
告版」)に依拠して被告P3が複製又は翻案したことが裁判所に
よって認定されていますが、それでもなお被告P3のプログラム
作成行為に関する原告の主張を封することができるかどうかが
検討されています(21頁以下)。

この点について、被告らは、『被告プログラムはユーザーに頒
布する製品として作成されものではなく,開発に先立つ,研究
・分析の途上にて一時的に作成されたものであり,原告の著作
権を侵害しない』として、リバースエンジニアリングの抗弁を
主張。
さらに、法人ではなくP3個人を被告とすることは権利の濫用に
あたるとP3は主張しました。

この点について、裁判所は、

(1)FX取引でより多くの利益を獲得できるプログラムを作成す
るため、各トレードごとの成績を個別に検証し、適切なパラ
メータ設定を探ることのみを被告プログラムの作成目的とし
ている
(2)本件プログラム2の作成経緯
(3)被告プログラムが第三者に開示も頒布もされていない

これらの事情を総合すれば、被告の複製・翻案行為のみを理由
として原告が著作権侵害を主張し、損害賠償を請求することは
権利の濫用(民法1条3項)にあたる。

として、結論としては、原告の請求を容れませんでした。

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■コメント

被告らによるプログラムの複製・翻案行為について、原告の著
作権の行使(損害賠償請求)を権利の濫用(民法1条3項)とし
て許さなかった事例です。被告によるリバースエンジニアリン
グの抗弁が認められた結果となりました。

著作権法にフェアユース規定があればそれによることができた
かもしれませんが、民法の一般規定である権利濫用規定(民法
1条3項)で処理されています。

なお、2009年著作権法改正(2010年1月1日施行)では、リバー
スエンジニアリング適法化のための個別規定は盛り込まれませ
んでした。

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■過去のブログ記事

リバースエンジニアリングが係わる事案について、
「Addetto事件」東京地裁平成18.2.10平成16(ワ)14468参照。
リバースエンジニアリング著作権侵害事件(2006年2月13日記事)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50339531.html

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■参考文献

中山信弘『ソフトウェアの法的保護(新版)』(1988)127頁以下
同   『著作権法』(2007)104頁以下
作花文雄『著作権法講座第2版』(2008)420頁以下、446頁以下

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■参考判例

MS対秀和システム社事件
東京地裁昭和62.1.30昭和57(ワ)14001判決PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0BC29D652757F8DC49256A76002F8AEF.pdf

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■参考資料

(平成20年8月20日)文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第7回)議事録
「リバース・エンジニアリングに係る法的課題についての論点」(資料1)参照
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h20_07/gijiroku.html
(平成21年1月16日)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第11回)議事録
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成19・20年度・報告書(案)」参照
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h20_11/gijiroku.html
(平成21年8月25日)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第4回)議事録
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/singikai/housei/h21_shiho_04/gijiyoshi.html
知的財産推進計画2008PDF
「リバース・エンジニアリングに係る法的課題を解決する」
http://www.ipr.go.jp/sokuhou/2008keikaku.pdf
知的財産推進計画2009PDF
「権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)を導入する」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/090624/2009keikaku.pdf

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後記:東京は穏やかな日曜の朝です。昨日は、世田谷246
   ハーフマラソンが開催されて、うちのまわりは交通
   規制。路線バスも通れなくなりました。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com
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