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裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。法務,不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,知的資産,音楽,法律,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書

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2009/11/06

著作権判例速報-GLAY著作権事件-

◆◇著作権判例速報◇◆
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こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。
http://ootsuka.livedoor.biz/

最高裁判所ウェブサイト掲載日09/11/5(謝意:裁判所判例Watch)
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   GLAY著作権事件

東京地裁平成21.10.22平成19(ワ)28131著作権確認等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091105164235.pdf

*キーワード:著作権譲渡契約、弁済の提供、解除、印税、
              短期消滅時効

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■事案

音楽著作権印税支払い遅延を理由とする著作権譲渡契約の
解除の成否及び音楽著作権の帰属などが争点となった事案

原告:GLAYメンバーの音楽事務所、音楽出版社ら
被告:元専属音楽出版社

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■結論

請求一部認容

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■争点

条文 民法541条、704条、493条但書、174条2号

1 著作権譲渡契約の解除の成否(肯定)

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■契約関係

【専属契約】
専属料50万円
出演料、商品化許諾料等20%

【著作権譲渡契約書】
著作権印税割合 原告:被告=2/3:1/3

【合意内容】
著作権印税配分 作曲5/16(実際の作曲者)、その他のメンバー1/16
        作詞5/16(実際の作詞者)、その他のメンバー1/16

【原盤契約】
原告エクストリーム原盤印税:
小売価格×倉庫出荷数量80%×ジャケット代控除率15%×原盤印税率15%

【GLAYに関する原盤等権利の譲渡契約書 第1条】
(略)

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■判決内容

<争点>

1 著作権譲渡契約の解除の成否

音楽著作権がGLAYメンバー(作詞、作曲)→GLAYメンバーの
原告音楽事務所ら→原告ラバーソウル(現在の音楽出版社)
という流れで移転しており、現状で原告ラバーソウルに帰属
していることの確認の前提として、GLAYメンバーらと被告音
楽出版社との間の従前の著作権譲渡契約が有効に解除され、
音楽著作権がGLAYメンバーに帰属していたかどうかが争点と
なっています。

楽曲の著作権譲渡契約の解除については、約定の支払期限が
経過し、債務(印税)の提供がなく、催告の上解除の意思表
示がされていることから有効に解除は成立。
そして、著作権譲渡契約の規定(19条、21条)に基づき音楽
著作権がGLAYメンバーに帰属したと裁判所は判断しています
(32頁以下)。

結論として、原告ラバーソウルの著作権帰属の確認請求を認
容、金銭債権についても合計6億7097万円余を認めています。

なお、履行遅滞や解除に対する被告の抗弁として、

(1)弁済の提供(民法492条、493条但書)があったこと
(2)解除権の濫用(民法1条3項)であること
(3)消滅時効(労働基準法115条)「賃金」2年間で
  短期時効消滅
(4)消滅時効(民法174条2号)「演芸を業とする者の報酬」等
   1年間で短期時効消滅

これらの点を挙げましたが、いずれも裁判所に容れられてい
ません(34頁以下)。

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■コメント

音楽アーティストさんが専属事務所や専属出版社から離れる場合、
出版権(音楽著作権)と原盤権(著作隣接権)を全てアーティス
トさん側が回収する場合と、それらの権利(一部又は全部)を残
したまま移籍する場合など様々なケースがあるかと思います。

契約途中で出版権もアーテストさん側に取り戻すとなると、それ
こそ出版社側とハードな交渉(移籍料なども含め)になるかと想
像されます。

ところで、専属契約上の債務不履行を根拠に解除をした場合は、
音楽著作権譲渡契約への影響(牽連性)やどこまで権利を回復で
きるか(解除の効果)、アーティストさんと専属先との最初の契
約書内容がそれこそ肝心となります。

もっとも、GLAY事件では、印税支払い遅延があって、音楽著作権
譲渡契約書(19条-契約違反-、21条-契約終了後の著作権の帰属-
の規定振りから、たぶん、MPAフォーム利用)に基づく債務不履
行解除をしたというシンプルな事案ですので、契約論としては
(抗弁事由はともかくとして)あまり複雑ではありません。
インディーレーベルで、契約書がなかったり、専属契約と著作権
譲渡契約と原盤契約がごちゃまぜになっている契約書があるとき
の移籍や解除、合意解約が要注意となります。

なお、GLAY事件の交渉の過程で作成された「GLAYに関する原盤等
権利の譲渡契約書」に関して、その記載内容が争点となってしま
っていますが(被告の抗弁-解除権の濫用-35頁以下)、被告から
の原案提案とはいえ(24頁)、合意文書として著作権(楽曲)と
著作隣接権(原盤)を区別して明記できなかったのか、ちょっと
判然としないところです。

本判決の実務上参考になる点としては、金銭債権の消滅時効に関
連して専属契約上の報酬が「賃金」にあたらない事例であったこ
と(GLAYの労働者性否定)、専属報酬、著作権印税、原盤印税な
どの金銭債権が短期消滅時効(1年間)にかからない性質の債権
(商事債権で5年)であるとの判断が挙げられるかと思います。

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■過去のブログ記事

2006年8月10日記事 GLAY楽曲著作権紛争
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50568566.html

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■参考サイト

GLAY HAPPY SWING SPACE SITE(音が出るので注意)
http://www.glay.co.jp/

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後記:ここ数日で急に東京も寒くなってきています。
さて、社労士業務でいつもお世話になっている佐佐木由美子
先生がサイトをリニューアル。ステキな先生の画像もアップ
されました。
メルマガも発行されておいでですので、ご購読いただけたら
と思います。http://www.sasaki-sr.net/mm.html
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com
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