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2009/10/30

著作権判例速報-中国ドラマ「苦菜花」スカパー事件(控訴審)-

◆◇著作権判例速報◇◆
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こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。
http://ootsuka.livedoor.biz/

最高裁判所ウェブサイト掲載日09/10/28(謝意:裁判所判例Watch)
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   中国ドラマ「苦菜花」スカパー事件(控訴審)

知財高裁平成21.10.28平成21(ネ)10044損害賠償等請求控訴事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091028164748.pdf

*キーワード:公衆送信権、注意義務、対抗要件

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■事案

テレビ番組の著作権の移転に関する対抗要件の要否や
通信衛星放送会社の注意義務違反性が争点となった事
案の控訴審です

原告(控訴人兼被控訴人):放送事業者(中国法人)
被告(被控訴人)    :スカパーJSAT株式会社
被告(被控訴人兼控訴人):衛星テレビ専門会社

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法23条、民法709条

1 スカパーの本件ドラマの放送に係る事前調査確認
  義務等違反の有無 (否定)

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■判決内容

<争点>

1 スカパーの本件ドラマの放送に係る事前調査確認
  義務等違反の有無 (否定)

権利処理がされていないドラマ番組を放送した場合の衛星放送会社
(スカパー)の事前調査確認義務、無断放送防止義務違反性が原審
に引続き争点とされています。

この点について、控訴審でも被告スカパーの業務が、

(1)放送番組の制作、編集等に関与することが想定されていない
(2)瞬時かつ機械的に処理してリアルタイムでそのまま伝達している

といったことから、本件では上記のような特段の事情はないとして、
被告スカパーに事前調査確認義務違反、無断放送防止義務違反の過
失があると認めることができないと判断しています(12頁以下)。

結論として、原審同様被告スカパーの責任は認められず、被告スカ
パーに番組を提供した被告衛星テレビ専門会社の著作権侵害に関し
て、本件ドラマの放送の差止、損害賠償(135万円)が認められる
に留まっています。

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■コメント

原審の結論が維持されています。
原告側は、スカパーの衛星放送事業者としての責任を強く求めまし
たが、控訴審でも認められない結果となりました。

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■過去のブログ記事

2009年5月8日記事
中国ドラマ「苦菜花」スカパー事件
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51856073.html

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後記:あっという間に11月を迎えようとしています。
   昨日は年賀状の発売日。1年が早いです。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


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