2009/10/10
著作権判例速報-モダンタイムス格安DVD事件(上告審)-
◆◇著作権判例速報◇◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。 http://ootsuka.livedoor.biz/ 最高裁判所ウェブサイト掲載日09/10/8(謝意:裁判所判例Watch) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ モダンタイムス格安DVD事件(上告審) 最高裁平成20.10.8判決平成20(受)889著作権侵害差止等請求事件 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091008110546.pdf *キーワード:保護期間、著作者、団体名義 -------------------- ■事案 チャップリン『モダンタイムス』『独裁者』などの映画作品の 保護期間を巡って映画の著作者がチャップリンなのか映画会社 であるのかが争われた事案の上告審です。 原告(被上告人):チャップリン映画管理会社 被告(上告人) :映像ソフト企画製造販売会社ら -------------------- ■結論 上告棄却 -------------------- ■争点 条文 著作権法第2条1項2号、21条、26条、旧法3条、6条 1 著作権存続期間満了の有無 -------------------- ■判決内容 判決要旨 『著作者が自然人である著作物の旧著作権法による著作権の存 続期間は,当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表 示され,著作物が公表された場合には,団体の著作名義の表示 があったとしても,著作者の死亡の時点を基準に定められる』 (裁判要旨より) ------------------ <争点> 1 著作権存続期間満了の有無 チャップリンの9つの作品は、いずれも昭和45年改正法(昭和45年 法律第48号)施行前に公表された著作物でしたので、旧法の適用 関係が争点となりました。 格安DVD制作会社ら(被告・上告人)は、本件各映画が団体の著作 名義をもって公表されたものであるとして旧法6条(保護期間-団 体著作物)の適用により存続期間が満了して本件各映画の著作権 は消滅していると主張していました。 この点について、最高裁判所第一小法廷は、チャップリンがその 全体的形成に創作的に寄与したとして本件各映画の著作者である としたうえで、旧法の適用関係については6条ではなく、3条(保 護期間-生前公表著作物)が適用されると判断。 結論として、本件各映画の著作権は、その存続期間の満了により 消滅したということはできないとして、同旨の原審の判断を是認 しています。 -------------------- ■コメント 2009年10月8日同日に第一小法廷から黒澤明監督作品「姿三四郎」 「羅生門」などにかかわる東宝、松竹、角川の3社の差止訴訟に ついても上告棄却決定の判断が出たとの報道がありました。 (日経ネット09/10/8 19:10) -------------------- ■過去のブログ記事 ・原審 『モダンタイムス』格安DVD事件(控訴審) http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51479463.html ・その他の差止請求事件(控訴審) 対角川 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51153280.html 対松竹 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51803496.html 対東宝(*判決文PDF) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080825160410.pdf -------------------- ■参考文献 吉田正夫・狩野雅澄「旧著作権法下の映画著作物の著作者の意義 と保護期間-チャップリン映画DVD無断複製頒布事件及び黒澤映画 DVD無断頒布事件の知財高裁判決-」『コピライト』(2009)573号 30頁以下 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後記:自宅の庭のキンモクセイが芳香を放っています。 きょうから三連休、みなさまどうぞ良い連休を お過ごしください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権 問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。 執筆者:行政書士 大塚 大 大塚法務行政書士事務所 東京都世田谷区駒沢5-12-7 TEL:03-3703-7076 E-mail:houmu@pc.nifty.jp HP:http://ootsuka-houmu.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


