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最高裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。法務,不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,知的資産,音楽,法律,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書,弁理士,弁護士

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2009/10/10

著作権判例速報-モダンタイムス格安DVD事件(上告審)-

◆◇著作権判例速報◇◆
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こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。
http://ootsuka.livedoor.biz/

最高裁判所ウェブサイト掲載日09/10/8(謝意:裁判所判例Watch)
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モダンタイムス格安DVD事件(上告審)


最高裁平成20.10.8判決平成20(受)889著作権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091008110546.pdf

*キーワード:保護期間、著作者、団体名義

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■事案

チャップリン『モダンタイムス』『独裁者』などの映画作品の
保護期間を巡って映画の著作者がチャップリンなのか映画会社
であるのかが争われた事案の上告審です。

原告(被上告人):チャップリン映画管理会社
被告(上告人) :映像ソフト企画製造販売会社ら

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■結論

上告棄却

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■争点

条文 著作権法第2条1項2号、21条、26条、旧法3条、6条

1 著作権存続期間満了の有無

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■判決内容

判決要旨

『著作者が自然人である著作物の旧著作権法による著作権の存
続期間は,当該自然人が著作者である旨がその実名をもって表
示され,著作物が公表された場合には,団体の著作名義の表示
があったとしても,著作者の死亡の時点を基準に定められる』
(裁判要旨より)

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<争点>

1 著作権存続期間満了の有無

チャップリンの9つの作品は、いずれも昭和45年改正法(昭和45年
法律第48号)施行前に公表された著作物でしたので、旧法の適用
関係が争点となりました。
格安DVD制作会社ら(被告・上告人)は、本件各映画が団体の著作
名義をもって公表されたものであるとして旧法6条(保護期間-団
体著作物)の適用により存続期間が満了して本件各映画の著作権
は消滅していると主張していました。

この点について、最高裁判所第一小法廷は、チャップリンがその
全体的形成に創作的に寄与したとして本件各映画の著作者である
としたうえで、旧法の適用関係については6条ではなく、3条(保
護期間-生前公表著作物)が適用されると判断。

結論として、本件各映画の著作権は、その存続期間の満了により
消滅したということはできないとして、同旨の原審の判断を是認
しています。

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■コメント

2009年10月8日同日に第一小法廷から黒澤明監督作品「姿三四郎」
「羅生門」などにかかわる東宝、松竹、角川の3社の差止訴訟に
ついても上告棄却決定の判断が出たとの報道がありました。
(日経ネット09/10/8 19:10)

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■過去のブログ記事

・原審
『モダンタイムス』格安DVD事件(控訴審)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51479463.html

・その他の差止請求事件(控訴審)
対角川
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51153280.html
対松竹
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51803496.html
対東宝(*判決文PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080825160410.pdf

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■参考文献

吉田正夫・狩野雅澄「旧著作権法下の映画著作物の著作者の意義
と保護期間-チャップリン映画DVD無断複製頒布事件及び黒澤映画
DVD無断頒布事件の知財高裁判決-」『コピライト』(2009)573号
30頁以下

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後記:自宅の庭のキンモクセイが芳香を放っています。
   きょうから三連休、みなさまどうぞ良い連休を
   お過ごしください。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


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