2009/09/18
著作権判例速報-読売「押し紙」著作権事件(控訴審)-
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。 *事案の詳細はブログをご覧下さい。 Blog:駒沢公園行政書士事務所日記 http://ootsuka.livedoor.biz/ *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/9/16 (謝意:裁判所判例Watch) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 読売「押し紙」著作権事件(控訴審) 知財高裁平成21.9.16平成21(ネ)10030著作権に基づく侵害差止請求控訴事件 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090916160836.pdf *キーワード:創作性、著作物性、創作者、公表権、複製権 -------------------- ■事案 新聞社の法務部員が通知した著作権侵害警告書(催告書)の 作成者性や創作性が争点となった事案の控訴審です。(否定) 原告(控訴人) :新聞社法務室長 被告(被控訴人):フリージャーナリスト -------------------- ■結論 控訴棄却 -------------------- ■争点 条文 著作権法2条1項1号、2号、18条 1 本件催告書を作成したのは原告か (否定) 2 本件催告書は創作的な表現といえるか(否定) -------------------- ■判決内容 <争点> 1 本件催告書を作成したのは原告か 2 本件催告書は創作的な表現といえるか 原告(控訴人)が別件(押し紙問題:新聞社から販売店に 配達されたが、販売されていない新聞紙の問題)で第三者 にFAXした回答書を被告(被控訴人)が無断で被告サイト に掲載したとして、原告は被告に対して回答書の著作権に 基づいて削除を求める本件催告書(著作権侵害警告通知書) をメールに添付して送信しました。 本件催告書についても、被告サイトに掲載したとして、本 件催告書の著作者人格権(公表権)、著作権(複製権)侵 害を理由に原告は被告に対して本件催告書の被告サイトか らの削除を求めました。 本件催告書の作成者が誰か、また本件催告書の著作物性の 2点について、原審では本件催告書の作成者が原告ではな いこと、また本件催告書の著作物性についても否定。 原告の主張を容れず請求棄却の判断を下していました。 控訴審でも原判決の判断を維持、控訴棄却の判断となって います(5頁以下)。 -------------------- ■コメント 著作物性が争点となった本件催告書の原文が判決文PDF17頁 以下に掲載されています。 この程度の内容の催告書については、著作物性が否定され得 るという知財高裁レベルの判断として参考になります。 -------------------- ■過去のブログ記事 2009年4月10日記事(原審) http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51837841.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後記:今朝の東京は20度近くでひんやりしています。 水曜は大阪でのセミナー、みなさまにはお世話に なりました。ありがとうございました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権 問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。 執筆者:行政書士 大塚 大 大塚法務行政書士事務所 東京都世田谷区駒沢5-12-7 TEL:03-3703-7076 E-mail:houmu@pc.nifty.jp HP:http://ootsuka-houmu.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


