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裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。著作権情報取得にお役立て下さい。不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,音楽,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書

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2009/09/09

著作権判例速報-手あそび歌出版差止事件-

著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

 *事案の詳細はブログをご覧下さい。
  Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
     http://ootsuka.livedoor.biz/

 *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/9/7
   (謝意:裁判所判例Watch)

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   手あそび歌出版差止事件

東京地裁平成21.8.28平成20(ワ)4692出版差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090907130807.pdf

*キーワード:創作性、編集著作物性、職務著作物性、
       一般不法行為性

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■事案

幼児のお遊戯である「手あそび歌」が収録されたDVD付書籍
の複製権侵害性などが争われた事案です。(否定)

原告:出版社
被告:出版社

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■結論

請求棄却

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■争点

条文 著作権法12条、15条、民法709条

1 原告書籍本体及び原告DVDの編集著作物性及び著作権の帰属(肯定)
2 編集著作物の複製権侵害の有無(否定)
3 個々の歌詞及び振付けの著作物性(否定)
4 法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否(否定)

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■判決内容

<争点>

1 原告書籍本体及び原告DVDの編集著作物性及び著作権の帰属

「手あそび歌」(幼稚園など保育の現場で遊びとして利用されて
いる手や指などの身体を動かす遊び歌)を掲載した原告制作の書
籍や付属のDVDについて、編集著作物性(著作権法12条)と職務
著作物性(同法15条1項)が争点となっています。

 1.原告書籍本体及び原告DVDの編集著作物性

原告書籍には手あそび歌が63曲掲載(DVDには29曲)されていまし
たが、そのうち44曲は原告書籍より以前に発行されたポプラ社書
籍に掲載された曲と重複していることなどから、原告書籍及び原
告DVDでの手あそび歌の曲名及び振付けの選択は、創作性がなく
編集著作物性が否定されるのではないかが問題となりました。

この点について、裁判所は、アンケート結果などを踏まえた編集
方針に基づいた曲名及び振付けの選択には原告の編集部所属の従
業員の思想又は感情が創作的に表現されていると判断。

原告書籍及び原告DVDの編集著作物性を肯定しています(26頁以
下)。

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 2.著作権の帰属

原告書籍の奥付には、原告の従業員以外の者の表示もあったこと
から、原告の職務著作物性の成否がさらに問題となっています。

結論的には、著作権法15条1項の各要件を具備するものとして、
職務著作物性が肯定され、原告法人が原告書籍の著作者及び著作
権者であると認められています(30頁以下)。

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2 編集著作物の複製権侵害の有無

被告書籍は、原告書籍掲載曲63曲中35曲が同一曲名を掲載してお
り、被告DVDには原告DVD収録曲29曲中22曲が同一曲名のものでし
た。
こうした点などから、被告書籍の発行が編集著作物である原告書
籍及び原告DVDの複製権を侵害するのではないかが次に争点とな
っています。

この点について、裁判所は、全曲の選択において創作的表現が現
れていると判断。
曲名の一部の重複をもって原告書籍及び原告DVDにおける曲名選択
の創作的表現が被告書籍及び被告DVDに再製されていると直ちに認
めることはできないとしています(31頁以下)。

結論として、編集著作物の複製権侵害性は否定されました。

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3 個々の歌詞及び振付けの著作物性

 1.歌詞の著作物性

「いっぽんといっぽんで」(作詞不詳 外国曲)

オリジナル:
「1本と1本でおやまになって」
「2本と2本でかにさんになって」
「5本と5本でおばけになっておそらにとんでった」

原告歌詞:
「いっぽんといっぽんでにんじゃになって」
「さんぼんとさんぼんでねこさんになって」
「よんほんとよんほんでたこさんになって」
「ごほんとごほんでとりさんになっておそらにとんでった」

原告が独自に創作したとする上記歌詞の置き換えについて、裁判
所は、オリジナル曲の趣旨に沿った歌詞の一部であり、「にんじ
ゃ」などの表現自体がありふれていること、また、「にんじゃ」
など自由に替えて遊ぶことが想定されている箇所であるから、歌
詞の一部の表現を著作物として保護するのは相当ではないと判断。

原告歌詞の創作性を否定しています(34頁以下)。

   --------------

 2.歌詞の振付けの著作物性

いずれも誰もが思いつく、ありふれたものであるとして、原告歌
詞の振付けの創作性を否定しています(36頁以下)。

その他、原告が独自創作と主張した個々の歌詞及び振付けについ
て、ことごとくその創作性が否定されています(38頁以下)。

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4 法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否

原告書籍制作での新しいコンセプトの考案など多大の労力、創意
工夫に対して原告が有する法的保護に値する利益(経済的利益)
を被告が侵害するとして、原告は一般不法行為(民法709条)を
根拠に不法行為の成立を主張しました。

しかし、被告書籍の発行が社会的に許容される限度を超えた違法
なものであるということはできないとして、裁判所は原告の主張
を容れませんでした(48頁以下)。

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■コメント

幼児のお遊戯である「手あそび歌」の歌詞と振付けの創作性、
その保護の限界性が争点となりました。

オリジナル曲が他にあることや既存の他社版があること、
「手あそび歌」の性質から創作性の範囲は狭く(=誰でも自由
に使える)捉えられました。

他社版のそっくりそのままのデッドコピーではダメでしょうが、
収録曲の半分以上が単に重複していても価値判断的になお許容
されるという判断は参考になります。

話は逸れますが、先月、「過払い回収マニュアル」本の中の記
載や通知書、図表の類否を巡って弁護士で構成される研究会が
弁護士法人及び同代表者弁護士に対して損害賠償等請求訴訟を
名古屋地方裁判所に提訴しています。
売れ筋の題材の書籍となると、こうした紛争も絶えないといっ
たところでしょうか。

名古屋消費者信用問題研究会
(ニュース 2009/08/25 提訴)
http://www.kabarai.net/adire_news/index.html

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■参考サイト

永岡書店(原告書籍の立ち読みが一部可能です)
- NAGAOKA BOOKSQUARE -【トップページ】
http://www.nagaokashoten.co.jp/index.htm
宝島社
宝島チャンネル - たのしい手あそびうたDVDブック
http://tkj.jp/book/?cd=01600001

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後記:知人から栗ご飯を炊いたとの便りを頂きました。
   秋の味覚、栗、サンマ・・たのしみな季節です。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


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