2009/09/09
著作権判例速報-手あそび歌出版差止事件-
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。 *事案の詳細はブログをご覧下さい。 Blog:駒沢公園行政書士事務所日記 http://ootsuka.livedoor.biz/ *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/9/7 (謝意:裁判所判例Watch) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 手あそび歌出版差止事件 東京地裁平成21.8.28平成20(ワ)4692出版差止等請求事件 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090907130807.pdf *キーワード:創作性、編集著作物性、職務著作物性、 一般不法行為性 -------------------- ■事案 幼児のお遊戯である「手あそび歌」が収録されたDVD付書籍 の複製権侵害性などが争われた事案です。(否定) 原告:出版社 被告:出版社 -------------------- ■結論 請求棄却 -------------------- ■争点 条文 著作権法12条、15条、民法709条 1 原告書籍本体及び原告DVDの編集著作物性及び著作権の帰属(肯定) 2 編集著作物の複製権侵害の有無(否定) 3 個々の歌詞及び振付けの著作物性(否定) 4 法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否(否定) -------------------- ■判決内容 <争点> 1 原告書籍本体及び原告DVDの編集著作物性及び著作権の帰属 「手あそび歌」(幼稚園など保育の現場で遊びとして利用されて いる手や指などの身体を動かす遊び歌)を掲載した原告制作の書 籍や付属のDVDについて、編集著作物性(著作権法12条)と職務 著作物性(同法15条1項)が争点となっています。 1.原告書籍本体及び原告DVDの編集著作物性 原告書籍には手あそび歌が63曲掲載(DVDには29曲)されていまし たが、そのうち44曲は原告書籍より以前に発行されたポプラ社書 籍に掲載された曲と重複していることなどから、原告書籍及び原 告DVDでの手あそび歌の曲名及び振付けの選択は、創作性がなく 編集著作物性が否定されるのではないかが問題となりました。 この点について、裁判所は、アンケート結果などを踏まえた編集 方針に基づいた曲名及び振付けの選択には原告の編集部所属の従 業員の思想又は感情が創作的に表現されていると判断。 原告書籍及び原告DVDの編集著作物性を肯定しています(26頁以 下)。 -------------- 2.著作権の帰属 原告書籍の奥付には、原告の従業員以外の者の表示もあったこと から、原告の職務著作物性の成否がさらに問題となっています。 結論的には、著作権法15条1項の各要件を具備するものとして、 職務著作物性が肯定され、原告法人が原告書籍の著作者及び著作 権者であると認められています(30頁以下)。 -------------------- 2 編集著作物の複製権侵害の有無 被告書籍は、原告書籍掲載曲63曲中35曲が同一曲名を掲載してお り、被告DVDには原告DVD収録曲29曲中22曲が同一曲名のものでし た。 こうした点などから、被告書籍の発行が編集著作物である原告書 籍及び原告DVDの複製権を侵害するのではないかが次に争点とな っています。 この点について、裁判所は、全曲の選択において創作的表現が現 れていると判断。 曲名の一部の重複をもって原告書籍及び原告DVDにおける曲名選択 の創作的表現が被告書籍及び被告DVDに再製されていると直ちに認 めることはできないとしています(31頁以下)。 結論として、編集著作物の複製権侵害性は否定されました。 -------------------- 3 個々の歌詞及び振付けの著作物性 1.歌詞の著作物性 「いっぽんといっぽんで」(作詞不詳 外国曲) オリジナル: 「1本と1本でおやまになって」 「2本と2本でかにさんになって」 「5本と5本でおばけになっておそらにとんでった」 原告歌詞: 「いっぽんといっぽんでにんじゃになって」 「さんぼんとさんぼんでねこさんになって」 「よんほんとよんほんでたこさんになって」 「ごほんとごほんでとりさんになっておそらにとんでった」 原告が独自に創作したとする上記歌詞の置き換えについて、裁判 所は、オリジナル曲の趣旨に沿った歌詞の一部であり、「にんじ ゃ」などの表現自体がありふれていること、また、「にんじゃ」 など自由に替えて遊ぶことが想定されている箇所であるから、歌 詞の一部の表現を著作物として保護するのは相当ではないと判断。 原告歌詞の創作性を否定しています(34頁以下)。 -------------- 2.歌詞の振付けの著作物性 いずれも誰もが思いつく、ありふれたものであるとして、原告歌 詞の振付けの創作性を否定しています(36頁以下)。 その他、原告が独自創作と主張した個々の歌詞及び振付けについ て、ことごとくその創作性が否定されています(38頁以下)。 -------------------- 4 法的保護に値する利益の侵害を理由とする不法行為の成否 原告書籍制作での新しいコンセプトの考案など多大の労力、創意 工夫に対して原告が有する法的保護に値する利益(経済的利益) を被告が侵害するとして、原告は一般不法行為(民法709条)を 根拠に不法行為の成立を主張しました。 しかし、被告書籍の発行が社会的に許容される限度を超えた違法 なものであるということはできないとして、裁判所は原告の主張 を容れませんでした(48頁以下)。 -------------------- ■コメント 幼児のお遊戯である「手あそび歌」の歌詞と振付けの創作性、 その保護の限界性が争点となりました。 オリジナル曲が他にあることや既存の他社版があること、 「手あそび歌」の性質から創作性の範囲は狭く(=誰でも自由 に使える)捉えられました。 他社版のそっくりそのままのデッドコピーではダメでしょうが、 収録曲の半分以上が単に重複していても価値判断的になお許容 されるという判断は参考になります。 話は逸れますが、先月、「過払い回収マニュアル」本の中の記 載や通知書、図表の類否を巡って弁護士で構成される研究会が 弁護士法人及び同代表者弁護士に対して損害賠償等請求訴訟を 名古屋地方裁判所に提訴しています。 売れ筋の題材の書籍となると、こうした紛争も絶えないといっ たところでしょうか。 名古屋消費者信用問題研究会 (ニュース 2009/08/25 提訴) http://www.kabarai.net/adire_news/index.html -------------------- ■参考サイト 永岡書店(原告書籍の立ち読みが一部可能です) - NAGAOKA BOOKSQUARE -【トップページ】 http://www.nagaokashoten.co.jp/index.htm 宝島社 宝島チャンネル - たのしい手あそびうたDVDブック http://tkj.jp/book/?cd=01600001 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後記:知人から栗ご飯を炊いたとの便りを頂きました。 秋の味覚、栗、サンマ・・たのしみな季節です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権 問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。 執筆者:行政書士 大塚 大 大塚法務行政書士事務所 東京都世田谷区駒沢5-12-7 TEL:03-3703-7076 E-mail:houmu@pc.nifty.jp HP:http://ootsuka-houmu.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


