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最高裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。法務,不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,知的資産,音楽,法律,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書,弁理士,弁護士

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2009/08/18

著作権判例速報-姿三四郎」格安DVD事件(対東宝 損害賠償)事件-

著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

 *事案の詳細はブログをご覧下さい。
  Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
     http://ootsuka.livedoor.biz/

 *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/8/17
   (謝意:裁判所判例Watch)

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  「姿三四郎」格安DVD事件(対東宝 損害賠償)事件

東京地裁平成21.7.31平成20(ワ)6849損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090817094253.pdf

*キーワード:保護期間、著作者、ロイヤリティ料率

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■事案

「姿三四郎」「生きる」などの映画作品の保護期間をめぐり
各映画の著作者が監督なのか映画会社であるのかが争われた
事案です(損害賠償請求事案)。

原告:東宝株式会社
被告:格安DVD製造販売会社


映画目録:
「姿三四郎」「虎の尾を踏む男達」「續姿三四郎」
「わが青春に悔なし」「素晴らしき日曜日」「酔いどれ天使」
「野良犬」「生きる」

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■結論

請求一部認容

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■争点

条文 著作権法2条1項2号、21条、113条1項1号、114条3項、旧法6条

1 本件各映画の著作者及び原告の著作権の取得原因 (肯定)
2 存続期間満了による本件各映画の著作権の消滅の有無(否定)
3 被告の故意又は過失による侵害行為の有無    (肯定)
4 原告の損害額                 (肯定)

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■判決内容

<争点>

1 本件各映画の著作者及び原告の著作権の取得原因

旧著作権法下で制作された映画の著作者の意義について、本件
各映画の差止請求事件となる知財高裁平成20.7.30判決(後掲P
DF参照)の判断を前提に黒澤明監督が本件各映画の著作者であ
ると判断されています(16頁以下)。
また、本件各映画の著作権については、原告が承継取得してい
ると認定されています(20頁以下)。

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2 存続期間満了による本件各映画の著作権の消滅の有無

黒澤明監督が本件各映画の著作者であること、本件各映画が旧
著作権法6条の団体の著作名義をもって興行された著作物に当た
らないことから、本件各映画の著作権の存続期間は、旧著作権
法23条の3、3条、52条1項、民法141条によりいずれも黒澤明監
督が死亡した平成10年の翌年から起算して38年が経過する平成
48年12月31日までとなるとして、被告が本件各DVDを輸入してい
た平成19年1月以降よりも前に存続期間の満了により消滅してい
るわけではないと認定されています(22頁以下)。

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3 被告の故意又は過失による侵害行為の有無

被告による本件DVDの輸入行為が著作権法113条1項1号(侵害と
みなす行為)により原告の本件各映画の著作権(複製権)を侵
害する行為とみなされる点について、被告に少なくとも過失が
あったと認められています(26頁以下)。

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4 原告の損害額

原告の損害額に関し、著作権使用料相当額として

販売価格(1800円)×ロイヤリティ料率(30%)×輸入数量(13600枚)

合計734万4000円と認定されています(著作権法114条3項 
27頁以下)。

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■コメント

本訴訟は「姿三四郎」「生きる」など黒澤明監督8作品に
関する格安DVD事件の対東宝訴訟のうち、損害賠償請求に
かかわるものとなります。
同8作品についての差止請求訴訟はすでに昨年控訴審(後
掲)の判断が出ています。

損害論としてロイヤリティ料率が高めに認定されている
点が注目されます。

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■過去のブログ記事

2009年7月21日記事
「暁の脱走」格安DVD事件(対東宝)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51900275.html

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■参考判例

【差止請求訴訟】
東京地裁平成19.9.14平成19(ワ)8141著作権侵害差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070919115951.pdf
知財高裁平成20.7.30平成19(ネ)10083著作権侵害差止請求控訴事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080825160410.pdf

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後記:みなさまお盆休みはいかがお過ごしでしたでしょ
   うか。昨夜はクーラーを切って寝ることができま
   した。今朝の東京は秋風で鈴虫の音が聞こえます。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


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