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2009/07/31

著作権判例速報-映画「嵩山少林寺」事件控訴審-

著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

 *事案の詳細はブログをご覧下さい。
  Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
     http://ootsuka.livedoor.biz/

 *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/7/30
   (謝意:裁判所判例Watch)

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  映画「嵩山少林寺」事件控訴審


知財高裁平成21.7.29平成21(ネ)10005損害賠償請求控訴事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090730163549.pdf

*キーワード:ビデオグラム化権売買契約、複製権、公表権

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■事案

映画「嵩山少林寺」、「CHARON(カロン)」などのビデオグラム
化権契約を巡ってその成否、内容が争われた事案の控訴審です。

原告(控訴人) :映画製作配給販売、企画開発会社
被告(被控訴人):映画、ビデオ、CD製作配給販売会社
         CD、DVD、ソフトレンタル販売会社

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 民法415条、709条、著作権法21条、18条、4条

1 債務不履行による損害賠償請求権の有無(否定)
2 著作権(複製権・頒布権)及び著作者人格権(公表権)侵害
  による損害賠償請求権の有無     (否定)

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■判決内容

<争点>

1 債務不履行による損害賠償請求権の有無(否定)

映画「嵩山少林寺」と「CHARON(カロン)」「ポチの告白」など
のビデオグラム化権(映画をDVDやビデオとして出版する権利)
を保有する原告は、これらの映画のビデオグラム化権の譲渡契約
について被告と契約が成立している(代金2800万円 最低保証金
額)にもかかわらず、被告が代金を支払わないとして被告の債務
不履行を主張しました。

一審では、映画のビデオグラム化権の譲渡に関する売買契約の成
立が否定されましたが、控訴審でも同様の結論となっています
(7頁以下)。

結論として、債務不履行による損害賠償請求は否定されています。

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2 著作権(複製権・頒布権)及び著作者人格権(公表権)侵害
  による損害賠償請求権の有無 (否定)

原告は、映画DVDの販売予告を掲載した雑誌広告やWebへの掲出行
為の著作権(複製権、頒布権)侵害性に加えて、「CHARON(カロ
ン)」についてはビデオグラムとして未公表であったとして原告
の公表権(著作者人格権)を侵害する旨をさらに主張しました
(11頁以下)。

しかし、裁判所は、原告が被告に対して「嵩山少林寺」「CHARON
(カロン)」を複製・頒布すること(より具体的にはDVD化して販
売すること)について許諾していること、そしてそれを前提とし
た雑誌広告掲載などであるとして被告の著作権侵害性(著作権法
21条、26条)を否定。

さらに、「CHARON(カロン)」は平成17年頃から各種映画祭など
に出品・上映されていることなどから平成18年3月当時において
公表権を問題にする余地はないとして、著作者人格権侵害性(著
作権法18条)も否定しています。

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■コメント

代理人弁護士を変更して控訴審に臨まれた高橋玄監督でしたが、
原判決の事実認定を覆すまでには至りませんでした。

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■過去のブログ記事

2008年12月09日記事(原審) 映画「嵩山少林寺」事件
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51749912.html

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■参考サイト

映画監督・高橋玄の公式ブログ「隠された毎日」
京都の夜と裁判官(2009-07-31記事)
http://ameblo.jp/grandcafe/entry-10310878925.html
イーエス控訴審弁論終了(2009-06-24記事)
http://ameblo.jp/grandcafe/entry-10286769938.html

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後記:今朝の東京は涼しくて(26度)、カラダが一息付
   ける感じです。あすはもう8月、お盆休みまであと
   少しです。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


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