2009/07/31
著作権判例速報-映画「嵩山少林寺」事件控訴審-
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。 *事案の詳細はブログをご覧下さい。 Blog:駒沢公園行政書士事務所日記 http://ootsuka.livedoor.biz/ *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/7/30 (謝意:裁判所判例Watch) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 映画「嵩山少林寺」事件控訴審 知財高裁平成21.7.29平成21(ネ)10005損害賠償請求控訴事件 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090730163549.pdf *キーワード:ビデオグラム化権売買契約、複製権、公表権 -------------------- ■事案 映画「嵩山少林寺」、「CHARON(カロン)」などのビデオグラム 化権契約を巡ってその成否、内容が争われた事案の控訴審です。 原告(控訴人) :映画製作配給販売、企画開発会社 被告(被控訴人):映画、ビデオ、CD製作配給販売会社 CD、DVD、ソフトレンタル販売会社 -------------------- ■結論 控訴棄却 -------------------- ■争点 条文 民法415条、709条、著作権法21条、18条、4条 1 債務不履行による損害賠償請求権の有無(否定) 2 著作権(複製権・頒布権)及び著作者人格権(公表権)侵害 による損害賠償請求権の有無 (否定) -------------------- ■判決内容 <争点> 1 債務不履行による損害賠償請求権の有無(否定) 映画「嵩山少林寺」と「CHARON(カロン)」「ポチの告白」など のビデオグラム化権(映画をDVDやビデオとして出版する権利) を保有する原告は、これらの映画のビデオグラム化権の譲渡契約 について被告と契約が成立している(代金2800万円 最低保証金 額)にもかかわらず、被告が代金を支払わないとして被告の債務 不履行を主張しました。 一審では、映画のビデオグラム化権の譲渡に関する売買契約の成 立が否定されましたが、控訴審でも同様の結論となっています (7頁以下)。 結論として、債務不履行による損害賠償請求は否定されています。 -------------------- 2 著作権(複製権・頒布権)及び著作者人格権(公表権)侵害 による損害賠償請求権の有無 (否定) 原告は、映画DVDの販売予告を掲載した雑誌広告やWebへの掲出行 為の著作権(複製権、頒布権)侵害性に加えて、「CHARON(カロ ン)」についてはビデオグラムとして未公表であったとして原告 の公表権(著作者人格権)を侵害する旨をさらに主張しました (11頁以下)。 しかし、裁判所は、原告が被告に対して「嵩山少林寺」「CHARON (カロン)」を複製・頒布すること(より具体的にはDVD化して販 売すること)について許諾していること、そしてそれを前提とし た雑誌広告掲載などであるとして被告の著作権侵害性(著作権法 21条、26条)を否定。 さらに、「CHARON(カロン)」は平成17年頃から各種映画祭など に出品・上映されていることなどから平成18年3月当時において 公表権を問題にする余地はないとして、著作者人格権侵害性(著 作権法18条)も否定しています。 -------------------- ■コメント 代理人弁護士を変更して控訴審に臨まれた高橋玄監督でしたが、 原判決の事実認定を覆すまでには至りませんでした。 -------------------- ■過去のブログ記事 2008年12月09日記事(原審) 映画「嵩山少林寺」事件 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51749912.html -------------------- ■参考サイト 映画監督・高橋玄の公式ブログ「隠された毎日」 京都の夜と裁判官(2009-07-31記事) http://ameblo.jp/grandcafe/entry-10310878925.html イーエス控訴審弁論終了(2009-06-24記事) http://ameblo.jp/grandcafe/entry-10286769938.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後記:今朝の東京は涼しくて(26度)、カラダが一息付 ける感じです。あすはもう8月、お盆休みまであと 少しです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権 問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。 執筆者:行政書士 大塚 大 大塚法務行政書士事務所 東京都世田谷区駒沢5-12-7 TEL:03-3703-7076 E-mail:houmu@pc.nifty.jp HP:http://ootsuka-houmu.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


