2009/07/21
著作権判例速報-「暁の脱走」格安DVD事件(対東宝)-
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。 *事案の詳細はブログをご覧下さい。 Blog:駒沢公園行政書士事務所日記 http://ootsuka.livedoor.biz/ *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/7/17 (謝意:裁判所判例Watch) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「暁の脱走」格安DVD事件(対東宝) 東京地裁平成21.6.17平成20(ワ)11220著作権侵害差止等請求事件 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090717145720.pdf *キーワード:保護期間、映画の著作権、著作者 -------------------- ■事案 「暁の脱走」「また逢う日まで」「おかあさん」映画作品の保護 期間をめぐり映画の著作者が各監督なのか映画会社であるのかが 争われた事案です。 原告:東宝株式会社 被告:格安DVD製造販売会社 -------------------- ■結論 請求一部認容 -------------------- ■争点 条文 著作権法2条1項2号、21条、113条1項1号、114条3項、旧法6条 1 各映画の著作権の存続期間の満了時期(各映画の著作者はだれか) 2 原告は各映画の著作権を有するか (肯定) 3 被告の侵害行為の有無 (肯定) 4 被告の故意又は過失の有無 (肯定) 5 原告の損害の有無及びその額 (肯定) -------------------- ■判決内容 <争点> 1 各映画の著作権の存続期間の満了時期(各映画の著作者はだれか) 1.本件各映画の著作者について 「暁の脱走」「また逢う日まで」「おかあさん」の各映画の著作 者及び著作名義がそれぞれその監督であるとした場合、「暁の脱 走」は平成57年まで、「また逢う日まで」は平成41年まで、「お かあさん」は平成34年まで著作権の存続期間が続くことになりま す(旧著作権法22条ノ3、3条、52条1項、附則、新法54条1項)。 これに対して団体である映画製作会社の著作名義であるとされた 場合の著作権の存続期間は平成14年(あるいは平成12年)までに は満了していることとなることから(旧著作権法22条ノ3、6条、 52条2項)、平成19年1月に行われた被告による本件DVDの輸入行 為が著作権侵害みなし行為となるのか、そもそも本件各映画の著 作者がだれであるのかが争点となりました(16頁以下)。 この点について裁判所は、各監督が著作者であると判断していま す。 ----------- 2.本件各映画の著作名義 本件各映画のオープニング冒頭部分には、監督の実名とともに映 画を製作した会社の標章や「新東宝映画」や「東宝株式会社」の 表示があったことから、旧著作権法6条(団体名義の著作物の保護 期間)の適用があるかどうかがさらに問題とされています(24頁 以下)。 この点について裁判所は旧著作権法6条の適用を否定しています。 結論として、本件各映画の著作権は存続していると判断されてい ます(旧著作権法3条、52条1項等)。 -------------------- 2 原告は各映画の著作権を有するか 本件各映画の著作権について、各監督は明示的又は黙示的に原告又 は新東宝に対して映画の著作権を譲渡したと推認するのが相当であ る(新東宝は、原告に著作権譲渡)として、原告が本件各映画の著 作権を単独で有していると判断されています(28頁以下)。 -------------------- 3 被告の侵害行為の有無 被告が本件DVDを国内で頒布する目的でもって輸入した行為は、原 告の著作権を侵害する行為とみなされる(113条1項1号)と判断さ れています(31頁以下)。 結論として、本件DVDの製造、輸入、頒布の差止、在庫品及び原版 の廃棄が認められています(112条1項、2項) -------------------- 4 被告の故意又は過失の有無 著作権侵害行為に関する被告の過失が認められています(33頁以下)。 -------------------- 5 原告の損害の有無及びその額 原告には、被告の本件DVD輸入行為により映画著作権の使用料相当 額の損害が生じているとしたうえで、本件DVD1本あたりの使用料相 当額は、小売価格×0.2として、 小売価格1800円×0.2×輸入数量3000本=108万円 と損害額を算定しています(35頁以下)。 -------------------- ■コメント 黒澤明監督作品格安DVD事件(対角川)(東京地裁平成21.4.27平成 20(ワ)6848損害賠償請求事件判決)と同じ清水コートの判断でほぼ 同じ流れの内容の判決です。 格安DVD事件の同一被告の訴訟としては今年3つ目で、対松竹控訴審 判決、対角川損害賠償請求判決に引き続く対東宝事件判決となりま す。 対東宝事件としては、すでに「姿三四郎」「生きる」など黒澤明監 督の8作品について、昨年控訴審判決(知財高裁平成20.7.30平成19 (ネ)10083)が出ています。 今回の訴訟で対象となった映画ですが、「暁の脱走」は谷口千吉監 督、「また逢う日まで」は今井正監督、「おかあさん」は成瀬巳喜 男監督の各作品でした。 -------------------- ■過去のブログ記事 2009年02月19日記事 黒澤明監督作品格安DVD事件(対松竹)控訴審 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51803496.html 2009年05月14日記事 黒澤明監督作品格安DVD事件(対角川) http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51859801.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後記:みなさまはどのような連休を過ごされましたでし ょうか。東京は今朝はあいにくの曇り空。あすの 皆既日食は天候どうなるでしょうか・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権 問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。 執筆者:行政書士 大塚 大 大塚法務行政書士事務所 東京都世田谷区駒沢5-12-7 TEL:03-3703-7076 E-mail:houmu@pc.nifty.jp HP:http://ootsuka-houmu.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


