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裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。法務,不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,知的資産,音楽,法律,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書

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2009/07/19

著作権判例速報-光ファイバーセンサーCAD図面事件-

著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

 *事案の詳細はブログをご覧下さい。
  Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
      http://ootsuka.livedoor.biz/

 *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/7/17
   (謝意:裁判所判例Watch)

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   光ファイバーセンサーCAD図面事件

大阪地裁平成21.7.9平成19(ワ)13494著作権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090716172918.pdf

*キーワード:創作性、著作物性

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■事案

CAD化された製品の設計図への取り込みを可能にすることを
目的として作成された製品CAD図面の著作物性が争点となっ
た事案です。

原告:メカトロニクス生産設計、モデリングソリューション会社
被告:センサー、測定器製造販売会社

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■結論

請求棄却

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■争点

条文 著作権法2条1項1号、21条、23条、民法709条

1 本件CAD図面の著作物性(否定)

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■判決内容

<争点>

1 本件CAD図面の著作物性(否定)

P1が被告から委託を受けて光電スイッチ、光ファイバー
センサー等の被告製品についてCAD図面を作成。CD-ROMに
収録したうえで納品していました。
原告(P1が設立した会社で事業上の権利をP1から承継取
得)は、被告が本件CAD図面を原告に無断でCD-ROMに複
製のうえ顧客に頒布し、さらにダウンロード提供してい
るとして、本件CAD図面の複製権侵害や公衆送信権侵害
を争いました。

この点、そもそも本件CAD図面に創作性(著作権法2条1項
1号)があるかどうかが争われています(17頁以下)。
原告は、創作性の根拠を「立体物を数値を有する図形と
して平面上に表現した」など15点に分類したうえで主張
しました。

しかし、裁判所は、創作性の根拠として分類されたうち
7点の主張は、「アイデアそのものであって表現に当たら
ないものであるか,表現であっても極めてありふれたも
のにすぎ」ないとして創作性の根拠を否定(25頁)。
その他の事項、たとえば「製品の機能や形状を作者の意
図で取捨選択し図形形成した」などについては個別の本
件CAD図面に検討を加えています。

そして、本件CAD図面が被告製品(カタログに描かれてい
るものや現物)に依拠して作成されたものであることから、
カタログの図面との対比をするのが当然であること(25頁
以下)、また、

『本件CAD図面は,主として,CADによって設計業務
を行う際にCAD化された被告製品の設計図への取込みを
可能にすることを目的として作成されたものであるから,
被告製品の形状,寸法等を把握できるよう,通常の作図法
に従い正確に描かれている必要がある』

ことから、

『具体的な表現に当たってP 1が個性を発揮することがで
きる範囲は広くないといえる。』(26頁)

という点を前提として、P1の個性の現れた部分を具体的に
検討。

結論としては、本件CAD図面はいずれもアイデアであったり、
ありふれた表現であったり、カタログの図面を一部省略し
たにすぎないとして創作性を否定。

本件CAD図面が著作権法上保護される著作物であるとの原告
の主張は容れられませんでした。

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■コメント

「CAD図面ライブラリ」CD-ROMの製作発注が打ち切られて
しまったことから、原告が作成したCAD図面の著作権を足
掛かりとして使用料相当額を被告に請求した事案です。

カタログや広告の印刷委託業務取引などでは昨今よく聞か
れる状況で、「今後は内製化するので、データをすべて
渡して欲しい」といった具合で委託先から次年度以降の制
作発注を打ち切られることがあるかと思います。

現在の経済状況からするといままでの円満な契約慣行が続
く保証は全くなくて、どの制作会社さんもどうすれば自社
の利益を確保していけるか、自社の著作権を含めた知財や
契約関係の見直し・保護に取り組まれているかと思われま
す。

そもそも委託を受けた制作物に著作権が発生するか、委託
先への著作権全部譲渡条項になっていても契約文言にスキ
はないか、著作者人格権からのアプローチはできないか、
など検討項目に気がつかれるところです。

大口取引先との折衝はたいへんだとは思いますが、次のス
テップのためにも営業の現場の方々には、契約書、とりわ
け著作権規定についての基礎知識は付けておいていただき
たい事項です。

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■参考判例

工作機械設計図事件
大阪地裁平成4.4.30昭和61(ワ)4752損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/47A15DA8E9BD915649256A7600272B1B.pdf
別紙1
http://www.courts.go.jp/tenpu/pdf7/47A15DA8E9BD915649256A7600272B1B-1.pdf

蒸気システム制御機器チャート事件
東京地裁平成17.11.17平成16(ワ)19816
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A04C1CFADEB110E7492570BD001A9BE1.pdf
別紙1
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060705172211-1.pdf

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■参考文献

本山雅弘「工業製品設計図の著作物性-スモーキングスタンド等設計図事件-」『著作権研究』26号(2000)285頁以下
玉井克哉「工作機械の設計図-図面の著作権」『著作権判例百選第二版』(1994)54頁以下

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後記:三連休。高速道路はETC割引もあってたいへんな渋
   滞のようです。遠出は避けて読書でもしてのんびり
   しようかと思います。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。お一人でも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


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