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2009/07/10

著作権判例速報-学位請求論文事件-

著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/7/8
   (謝意:裁判所判例Watch)

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   学位請求論文事件

東京地裁平成21.6.25平成19(ワ)13505著作権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090708101220.pdf

*キーワード:共同論文、複製権、氏名表示権、公表権

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■事案

共同で執筆した論文の一部を無断で使用して学位請求論文を
作成したとして複製権侵害性などが争点となった事案です。

原告:大学教授
被告:大学教授

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■結論

請求棄却

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■争点

条文 著作権法21条、19条、18条

1 複製権侵害の成否と原告の承諾の有無 (侵害否定)
2 氏名表示権、公表権侵害の成否と原告の承諾の有無(侵害否定)

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■判決内容

<争点>

1 複製権侵害の成否と原告の承諾の有無(侵害否定)

本件原著(草稿・ディスカッションペーパー/ワーキングペ
ーパー)1と2が原告と被告の共同著作物であることには争
いはありません。
これらの草稿に関する共同研究論文1、2や他の研究者との共
同研究を踏まえて被告は学位請求論文を作成し、大学から博
士号の学位を授与されていました。
こうした行為が、共同研究者である原告の本件原著に関する
著作権(複製権)を侵害しているか、本件共同研究論文の学
位請求論文での使用について原告の承諾があったのかどうか
が争点となりました。

 1.被告が博士論文に原告との共同研究論文を利用する
  ことについての原告の承諾について

裁判所は、共同研究論文の利用についての原告の承諾の有無
について、他の共同研究者の承諾状況や原被告間の関係、経
済学界における博士学位請求論文の取扱い、被告の認識など
の諸事情を検討。
博士論文における共同研究論文の利用として一般に行われる
方法での利用を原告が承諾したものと推認することができる、
と判断されています(29頁以下)。

 2.本件博士論文における共同研究論文の利用形態に
  ついて

そのうえで、裁判所は本件博士論文における共同研究論文の
利用態様についてさらに具体的に検討を加えています(44頁
以下)。
この点についても、博士論文における共同研究論文の利用方
法として一般的なものであるとして原告の承諾の範囲内のも
のであると判断。

結論として複製権侵害性を否定しています。

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2 氏名表示権、公表権侵害の成否と原告の承諾の有無(侵害否定)

原告の承諾や共同研究論文の利用態様の一般性、博士論文の
取扱いから被告による本件博士論文の作成及び大学への提出
行為は、原告の本件各原著に係る著作者人格権(氏名表示権
及び公表権)を侵害するものではないと判断されています
(45頁以下)。

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■コメント

共同研究の成果となる論文の利用の際の経済学界の慣行、
研究者の承諾範囲などが争われました。共同研究者の意
思解釈、裏を返すと著作権法上の引用(32条)よりもも
っと緩やかな論文取扱い慣行が経済学界に成立している
かどうかが争点となった事案です。

お二人の共同研究のテーマは、「私的所有権の保護を行
う政治システムとしての国家の成立と変遷」で、共同研
究論文1(原著1)は、分析の出発点である自然状態の社
会モデルとして、「すべての人は富を同じ量だけ持つ」
と仮定し分析したもので、共同研究論文2(原著2)は、
その仮定を修正したうえで分析したものでした。

ちなみに、被告教授の博士学位請求論文のテーマは、
「正義の経済分析」(正義の実証的側面と規範的側面に
関する経済学の視点に立つ体系的な研究)というもので、
4件の共同研究の成果を踏まえた論文でした。

先行する共同執筆論文著作権侵害事件(東京地裁平成19
年1月18日判決 英語の共同論文を無断で日本語翻訳・
出版したとして翻案権、同一性保持権侵害性が争点とな
った事案)の判決文からは、お二人の関係が良く分かり
ませんでしたが、お互い学部時代の同じゼミ出身、院生
在学中から親しく交流していたという関係(原告のほう
が被告の1年先輩)だったことが今回の判決文から分か
りました(30頁)。

なお、被告が論文を投稿した「早稲田政治経済学雑誌」
の論文等投稿規程には、学会に著作権を譲渡する規定が
ありましたが、規定の内容については別訴平成19年判決
PDF22頁以下参照。

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■過去のブログ記事

共同執筆論文著作権侵害事件(2007年1月20日記事)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50702248.html

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■参考判例

別訴(共同執筆論文著作権侵害事件)
東京地裁平成19.1.18平成18(ワ)10367著作権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070119102041.pdf

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■参考文献

林紘一郎、名和小太郎『引用する極意、引用される極意』(2009)144頁以下、181頁以下

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後記:昨夜は、半田正夫先生のご講演に参加しまして、
   北大時代から御著書14版刊行に至る学究の過程を
   身近に伺うことが出来て幸せな時間でした。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


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