2009/06/24
著作権判例速報-まじかる・ているゲームソフト職務著作事件
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。 *事案の詳細はブログをご覧下さい。 Blog:駒沢公園行政書士事務所日記 http://ootsuka.livedoor.biz/ *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/6/23 (謝意:裁判所判例Watch) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ まじかる・ているゲームソフト職務著作事件 東京地裁平成21.6.19平成20(ワ)12683損害賠償請求事件 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090623103704.pdf *キーワード:法人著作(職務著作)、ゲームソフト -------------------- ■事案 アダルト向けPC用恋愛シュミレーションゲームソフト「カフェ・ リトルウイッシュ」「まじかる・ている」の著作者が誰であるの か、法人著作の成否が争われた事案 原告:ソフト開発会社 被告:ソフト開発会社 被告会社代表取締役A -------------------- ■結論 請求棄却 -------------------- ■争点 条文:著作権法15条2項 1 本件ソフトの著作者は誰か -------------------- ■判決内容 ソフト目録 本件ソフト1:PC用ソフト「カフェ・リトルウイッシュ」 本件ソフト2:PC用ソフト「まじかる・ている」 本件ソフト3:ドリームキャスト用「カフェ・リトルウイッシュ」 本件ソフト4:プレイステーション2用「まじかる・ている」 -------------------- <争点> 1 本件ソフトの著作者は誰か 原告は、本件ソフト1、2の著作者、著作権者は原告であり、被告 がPC用ソフト(本件ソフト1と2)をドリームキャスト用(本件ソ フト3)、プレイステーション2用(本件ソフト4)のソフトに翻 案したうえで販売したことは原告の著作権(著作権法27条、28条、 21条)を侵害すると主張しました。 本件ソフト1、2の開発制作は被告の役員兼プログラマーであるC が担当しましたが、原告は、被告との契約によりCが原告会社の 従業員としてその発意に基づき本件ソフトを開発、制作したもの であるとして、本件ソフトの著作者、著作権者は原告であると主 張していました(法人著作 著作権法15条2項)。 しかし、裁判所は、本件ソフトがアダルト向けということもあり 原告会社がソフ倫(コンピュータソフトウェア倫理機構)加盟会 社であることや被告会社のイメージ悪化の懸念から、原告会社が 本件ソフトの発売元となり、被告会社はソフトを制作、別会社が 販売を担当するという枠組みでの事業展開の取決めが原被告間で あったと認定。 ソフトの開発者であるCは被告会社の役員(代表取締役)ではあ ったが、裁判所は「法人等の業務に従事する者」(著作権法15条 2項)には当該法人の代表取締役も含まれるものと解すべきである としたうえで、Cは被告会社の発意に基づきその職務として本件ソ フトを作成したものであるとして、被告会社が本件ソフトの著作 者であると判断しています(9頁以下)。 結論として、原告は著作者、著作権者ではなく原告の請求は容れ られていません。 -------------------- ■コメント 過去のゲームソフトをプラットフォームを替えて利用するという ことが行われるわけですが、最近では、Wiiのバーチャルコンソ ールのような過去作品のたのしみ方もあります。 http://www.nintendo.co.jp/wii/features/virtual_console.html 今回の事案では、萌え系アダルト用PCソフトがドリームキャスト (セガ)やPS2(ソニー・コンピュータエンタテインメント)用に 転用移植されています。 原告代表Bと被告代表Aは高校時代からの関係でしたが、原告や実 際にソフト開発にかかわったプログラマーCの被告会社に対する 別訴の様子(4頁以下参照)、Cが原告側に立っていること(12頁 陳述書参照)などから関係者の状況が少しですが伺えます。 しかし、本件訴訟で原告側に法人著作(著作権法15条2項)が成立 することを立証するまでには至りませんでした。 -------------------- ■過去のブログ記事 最近のゲーム関連の事件として、 機動戦士ガンダム(パチスロ)事件 2009年2月12日記事 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51798125.html 真説猟奇の檻アドベンチャーゲーム(PCソフト)事件 2009年1月9日記事 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51772851.html 虹彩占いゲーム(アミューズメント機器)事件 2008年3月4日記事 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51474946.html 宇宙戦艦ヤマト(パチンコ)事件 2007年1月5日記事 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50690750.html 里見学園八剣伝(オンラインゲーム)事件 2007年2月3日記事 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50713002.html プレステ(ライブラリ・プログラム開発)事件 2006年4月16日記事 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50420709.html -------------------- ■参考文献 福井健策編、内藤篤・升本喜郎著「映画・ゲームビジネスの著作権」(2007)30頁以下 「使用者の業務に従業する者」(著作権法15条)の意義について、 中山信弘「著作権法」(2007)176頁以下 半田正夫、松田政行編「著作権法コンメンタール1」(2009)676頁以下 -------------------- ■参考サイト Cafe・LittleWish http://www.oaks-soft.co.jp/princess-soft/cafe/dccafe.html まじかる☆ている〜ちっちゃな魔法使い〜 http://www.oaks-soft.co.jp/princess-soft/magical/magical.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後記:昨日は東京は30度を超えてとても暑い日となりま した。今朝は朝からかなりの雨。うっとうしいで すが、どうぞみなさま体調ご自愛ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権 問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。 執筆者:行政書士 大塚 大 大塚法務行政書士事務所 東京都世田谷区駒沢5-12-7 TEL:03-3703-7076 E-mail:houmu@pc.nifty.jp HP:http://ootsuka-houmu.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


