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2009/05/14

著作権判例速報

    著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/5/11
   (謝意:裁判所判例Watch)

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  黒澤明監督作品格安DVD(対角川)損害賠償請求事件


東京地裁平成21.4.27平成20(ワ)6848損害賠償請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090511152740.pdf

*キーワード:映画の保護期間、格安DVD、損害論

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■事案

黒澤明監督「羅生門」「静かなる決闘」映画作品の保護期間
をめぐり映画の著作者が黒澤監督なのか映画会社であるのか
が争われた事案の損害賠償請求別訴です(一部認容)。

原告:角川映画株式会社
被告:格安DVD製造販売会社

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■結論

請求一部認容

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■争点

条文 著作権法2条1項2号、21条、113条1項1号、旧法6条、
   114条3項

1 映画の存続期間の満了時期-映画の著作者はだれか
2 原告は映画の著作権を有するか     (肯定)
3 被告の故意又は過失による侵害行為の有無(肯定)
4 損害の有無及びその額         (肯定)

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■判決内容

<争点>

1 映画の存続期間の満了時期-映画の著作者はだれか

1.本件各映画の著作者

「羅生門」「静かなる決闘」の著作者が監督であれば、映画
の著作権保護期間は平成48年12月31日までとなり、逆に映画
製作会社の著作名義となると平成12年までには保護期間が満
了しているので、平成19年頃の被告による本件DVD輸入行為
が保護期間内に行われたものかどうかが問題となります(15
頁以下)。

この点について、裁判所は、結論として、黒澤監督が本件映
画の監督を務め、脚本の作成に参加するなどしていることが
認められることから、本件各映画の全体的形成に創作的に寄
与している者と推認される、として少なくとも黒澤監督が本
件各映画の著作者の一人であると認めています。

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2.本件各映画の著作名義

本件各映画には、映画を製作した旧大映の表示「大映株式會
社製作」とあったことから、旧著作権法6条(団体名義の著
作物の保護期間)の適用があるかどうかが次に問題とされて
います(21頁以下)。

結論としては、「監督A」との表示があり、著作者であるA
(黒澤明)の実名が表示されたものであり、創作者が判別で
きない著作物ではないとして旧著作権法6条の団体名義の著
作物には該当せず、本条の適用はないと判断されています。

本件各映画の著作権の保護期間はしたがって、黒澤監督が死
亡した平成10年の翌年から起算して38年後の平成48年12月31
日までと判断されました。

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2 原告は映画の著作権を有するか(肯定)

映画を製作した旧大映が本件各映画の公表されたころまでに
黒澤監督から本件映画の著作権を承継取得し、その後原告が
これら著作権を全部取得していると認定されています(25頁
以下)。

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3 被告の故意又は過失による侵害行為の有無(肯定)

被告が本件DVDを国内で頒布する目的でもって輸入した行為は、
原告の著作権を侵害する行為とみなされ(著作権法113条1項1
号)、過失についても、これが肯定されています(26頁以下)。

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4 損害の有無及びその額(肯定)

1.損害の有無

被告が本件DVDを輸入する行為は、原告の著作権を侵害するも
のとみなされる(著作権法113条1項1号)から、原告には使用
料相当額の損害が生じていると判断されています(31頁)。

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2.損害の額

原告は、原告DVDの標準小売価格4700円(/1本)、4万本輸入、
使用料率20%の合計3760万円を損害額として主張しました
(著作権法114条3項)。

しかし、裁判所は被告の本件DVD1本あたりの使用料相当額と
して、本件DVD小売価格の20%に相当する額とされ、2000本
の輸入販売(小売価格1800円/1本)とされたことから、合計
72万円が損害額と認定するにとどまっています(31頁)。

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■コメント

すでに角川映画は、被告に対して著作権侵害差止請求控訴事
件で勝訴していて(知財高裁平成20.7.30平成19(ネ)10082)、
本訴は損害賠償請求訴訟となっています。

著作権法114条(損害の額の推定等)の規定は、単純化すると

1項:侵害者の譲渡数量×著作権者等の利益の額
2項:侵害者の譲渡数量×侵害者の利益額
3項:侵害者の譲渡数量×使用料相当額

と表現されますが(「著作権法コンメンタール3」439頁参照)、
114条3項の判断にあたって格安DVDのように正規品と販売価格
に差がある商品での基礎価格をどうするか、使用料率をどう
算定するかの点が実務上参考となります。

この点、チャップリンの「モダンタイムス」など9作品の格安
DVD販売が問題となった後掲チャップリン事件では、裁判所は
使用料相当額についてライセンス料率25%、被告DVDの販売価
格500円を基礎に算定しています。

なお、後掲の対松竹差止請求事件控訴審では、損害賠償請求
附帯控訴部分で著作権法114条1項により損害額の算定が行わ
れています。

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■過去のブログ記事

2008年3月8日記事
チャップリン事件(控訴審)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51479463.html
2008年8月2日記事
対角川事件(控訴審)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51642851.html
2009年2月19日記事
対松竹事件(控訴審)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51803496.html

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■参考判例

同一被告が関係する事案

チャップリン事件
東京地裁平成19.8.29平成18(ワ)15552
知財高裁平成20.2.28平成19(ネ)10073

対角川差止請求事件
東京地裁平成19.9.14平成19(ワ)11535
知財高裁平成20.7.30平成19(ネ)10082

対東宝差止請求事件
東京地裁平成19.9.14平成19(ワ)8141
知財高裁平成20.7.30平成19(ネ)10083

対松竹差止請求事件
東京地裁平成20.1.28平成19(ワ)16775
知財高裁平成21.1.29平成20(ネ)10025等

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■参考文献

寒河江孝允(監)永野周志・矢野敏樹(編)
『知的財産権訴訟における損害賠償額算定の実務』
(2008)179頁以下
吉田正夫、狩野雅澄「旧著作権法下の映画著作物の
著作者の意義と保護期間-チャップリン映画DVD無断
複製頒布事件及び黒澤映画DVD無断頒布事件の知財
高裁判決-」『コピライト』(2009)573号30頁以下

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後記:東京はとてもすがすがしい日和となっています。
   かなり乾燥していますが、豚インフルもあるので
   マスクなどに気をつけたいところです。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


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