著作権判例速報  RSSを登録する

裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。著作権情報取得にお役立て下さい。不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,音楽,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/05/08

著作権判例速報

    著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
    ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/5/7
   (謝意:裁判所判例Watch)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

   中国ドラマ「苦菜花」スカパー事件


東京地裁平成21.4.30平成20(ワ)3036損害賠償等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090507160046.pdf

*キーワード:準拠法、公衆送信権、ライセンス契約、
       著作権譲渡契約、対抗要件

   --------------------

■事案

テレビ番組の著作権の移転に関する対抗要件の要否や通信衛星
放送会社の注意義務違反性が争点となった事案です(一部認容)。

原告:放送事業者(中国法人)
被告:衛星テレビ専門会社
   スカパーJSAT株式会社

   --------------------

■結論

請求一部認容

   --------------------

■争点

条文 著作権法23条、77条

1 準拠法
2 著作権譲渡の有無    (肯定)
3 対抗要件欠缺の抗弁の成否(否定)
4 被告スカパーの過失の有無(否定)
5 損害論         (肯定)  
6 差止めの要否      (肯定)

   --------------------

■判決内容

<経緯>

H14   北京華録がドラマ「苦菜花」(本件ドラマ)を製作
H14.4.30 被告衛星テレビ専門会社と被告スカパーが業務委託契約締結
H16.7  ドラマ「苦菜花」が中国で公開される
H16.9.30 被告会社と湖南影視が番組提携契約締結
H16.10.26北京華録が湖南影視と放送権譲渡契約締結
H17.3.25 北京華録と原告がテレビ番組著作権譲渡契約締結
H17.5.3 被告スカパーで本件ドラマ全20話を各2回放送(11日間)
H17.8.4 北京華録が中国国家版権局から著作権登記証書交付
H17.8.30 原告が仮処分命令申立て
H17.9  原告が被告スカパーに通知書をFAX
H17.11.1 仮処分決定
H20.2.6 本訴提起

   -------------------

<争点>

1 準拠法

原告が中国法人であること、中国製テレビドラマを巡る紛争で
ある点で渉外的要素を含むものであることから、まず準拠法の
決定がされています(22頁以下)。

   ----------------------------------------

2 著作権譲渡の有無(肯定)

原告とテレビ番組を製作し著作権を有していた北京華録との著
作権譲渡契約の内容について検討がされています(23頁以下)。

その上で平成17年3月25日、原告と北京華録との間で本件ドラ
マを含む合計6本のドラマ作品について韓国、シンガポール、
日本及びマレーシアにおける著作権を代金50万人民元で譲渡す
る旨の契約が締結されていることが認められています。

なお、中国法における「譲渡」の用語の意義などから、原告は
本件譲渡契約において本件ドラマの非独占的利用権の譲渡を受
けたにすぎないと被告は反論しましたが、容れられていません
(25頁以下)。

結論として、原告が北京華録から本件ドラマの著作権の譲渡を
受けていたことが認められました。

   ----------------------------------------

3 対抗要件欠缺の抗弁の成否(否定)

本件ドラマを製作し著作権を有していた北京華録と湖南地域の
放送事業者である湖南影視との間で放送権譲渡契約が締結され
ていました。

そして、被告会社は湖南影視と番組提携契約を締結していたこ
とから、被告会社は本件ドラマのCS放送権を有しているとして
原告主張の本件著作権の移転につき日本における登録の欠缺に
ついて正当な利益を有するものであって、著作権法77条の「第
三者」に被告会社は該当すると主張しました(30頁以下)。

しかし、北京華録と湖南影視との間で締結された放送権譲渡契
約が、本件ドラマの「湖南地域における放送権」の利用許諾契
約にすぎず日本での放送権(公衆送信権)の譲渡の合意まで含
むものではないと裁判所は認定。

被告会社は、対抗要件欠缺を主張するについて正当な利益を有
しておらず、著作権法77条「第三者」に該当しないことから、
原告は被告会社に対して本件著作権の登録なくして対抗するこ
とができると判断しています。

結論として、被告会社による11日間にわたる本件ドラマ全20話
各2回のCSデジタル放送(本件放送)は、原告の本件著作権(公
衆送信権)の侵害にあたると判断されました。

   ----------------------------------------

4 被告スカパーの過失の有無(否定)

CSデジタル放送サービスの一連の流れ(番組制作・編集→機械
的圧縮符号化→高次元多重化処理→衛星へアップリンク→ダウ
ンリンク→各家庭での受信・視聴)のなかでの被告スカパーの
業務内容を裁判所は検討(4頁以下、34頁以下)。

スカパーの放送番組送出業務は機械的な処理であってスカパー
が本件放送の主体であると解することはできない。また、運用
業務(顧客管理業務、広告宣伝業務等)を受託していたが個々
の放送番組の具体的な内容やその著作権の帰属等について十分
に知り得る立場にあったとまでいうことはできないとして、
結論として、被告スカパーは本件放送前に、本件ドラマが放送
された場合に著作権侵害となるかどうかを調査、確認すべき注
意義務を負っていたものということはできず、過失はないとさ
れました。

   ----------------------------------------

5 損害論(肯定)

原告は、使用料相当額として5600万円、弁護士費用相当額とし
て1120万円の合計6720万円を損害額として主張していました。

結論としては、使用料相当額として本件ドラマ1話当たり6万円
(2回放送分)、全20話の合計120万円と認定。弁護士費用相当
損害額として15万円の合計135万円を被告会社による著作権侵
害の損害額と判断しています(41頁以下)。

   ----------------------------------------

6 差止めの要否(肯定)

被告会社に対して、本件ドラマの放送の差止めの必要性が認め
られています(43頁)。

   --------------------

■コメント

問題となった中国製作のテレビドラマは、抗日闘争が舞台とな
ったドラマでした。

衛星放送サービスプラットホーム事業会社の著作権侵害事案に
おける注意義務の有無、内容に関する判断部分が先例として重
要と考えられます。

スカパーの立ち位置としては、番組の「単なる導管的な役割」
にすぎないとして放送行為の主体性を自ら否定していますが
(15頁参照)、本件被告が過去にアテネオリンピック放送で問
題を起こしていたこと(40頁参照)などからすると、スカパー
が今後も従前通りのプラットホーム事業者としての取引態度で
本件被告と接すれば済むかどうかは微妙なところです。

仕事柄、中国語圏で利用する著作権契約書などにも接しますが、
日本法が準拠法の場合であっても相手先起案の場合、独特の言
い回しもあるので文言の取扱いには注意したいところです。
また、中国国家版権局版権保護センターへの日本からのアクセ
スが容易になれば、中国でのビジネスや中国製コンテンツの取
扱いについて対抗要件具備の必要も今後増えてくるかもしれま
せん。

   --------------------

■参考サイト

ドラマ苦菜花-二十話テレビ連続ドラマ(DVD BOX7枚組)
中国語映画DVD JChere.com
http://shopping.jchere.com/detail-id-7385.htm

   --------------------

■参考文献

中国著作権法24条、25条(ライセンス契約、譲渡契約)について、

・IPトレーディング・ジャパン株式会社編著
 『中国知的財産管理実務ハンドブック』(2006)106頁
・文化庁『中国における著作権侵害対策ハンドブック』(2005)
 PDF122頁以下参照
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/kaizokuban/pdf/china_singai_handbook.pdf

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
後記:連休みなさまどのように過ごされたでしょうか。
   陽差しが強くなって、ツツジも綺麗に咲く季節。
   もうすぐ梅雨です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る