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裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。著作権情報取得にお役立て下さい。不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,音楽,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書

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2009/04/10

著作権判例速報

    著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/4/8
   (謝意:裁判所判例Watch)

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      読売「押し紙」著作権事件


東京地裁平成21.3.30平成20(ワ)4874著作権に基づく侵害差止請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090407180231.pdf

*キーワード:創作性、著作物性、著作者性

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■事案

新聞社の法務部員が通知した著作権侵害警告書(催告書)の
創作性が争点となった事案(否定)

原告:読売新聞西部本社法務室長(個人)
被告:フリージャーナリスト

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■結論

請求棄却

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■争点

条文 著作権法2条1項1号、18条

1 本件催告書を作成したのは原告か(否定)
2 本件催告書は創作的な表現といえるか(否定)

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■判決内容

<経緯>

H19.12.19 原告が別件訴訟の代理人弁護士へ回答書をFAX送信
H19.12.21 原告が被告サイトに回答書が掲載されているのを発見
      原告が被告に催告書をメール送信

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<争点>

1 本件催告書を作成したのは原告か(否定)

原告が別件(押し紙問題:新聞社から販売店に配達されたが、
販売されていない新聞紙の問題)で第三者にFAXした回答書を
被告が無断で被告サイトに掲載したとして、原告は被告に対
して回答書の著作権に基づいて本件催告書(著作権侵害警告
通知書)をメールに添付して送信しました。

この催告書の内容は、

1.中止を求める被告の行為の指摘
2.原告が有する権利の主張
3.上記の被告の行為が原告の上記権利を侵害する旨の主張
4.上記の被告の行為の中止の要求
5.同要求に従わなかった場合、法的手段に訴えることの通告

という構成のものでした(32頁、34頁参照)。

催告書の作成にあたり、原告室長は弁護士(本件訴訟の代理
人弁護士)に相談していたことから、そもそもこの催告書の
作成者が室長なのか、弁護士なのかがまず争点となっていま
す。

結論としては、本件催告書は原告室長が作成したものではな
いとされています(27頁以下)。

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2 本件催告書は創作的な表現といえるか(否定)

争点1で原告室長には本件催告書について著作者性がないと
判断されましたが、仮に原告が本件催告書の作成者であると
した場合に、本件催告書に創作性(著作権法2条1項1号)が
あるかどうかがさらに判断されています。

裁判所は、内容がありふれた表現であり、原告の個性が現れ
ていないとして、結論的には本件催告書の創作性を否定して
います(33頁以下)。


以上から、原告の著作権に基づく差止請求は棄却されていま
す。

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■コメント

法務部室長の肩書きで相手方に通知された催告書なら、業務
上の書類ですから、そうした催告書にも著作権があるという
なら、職務著作物(法人が著作者・著作権者 著作権法15条
)となりそうです(17頁参照)。

わざわざ、室長個人の著作物として著作権侵害性を論難する
のは、新聞社本体を原告とする裁判にはしたくなかったとい
う配慮からでしょうか、新聞社の法務部員の対応としてよく
分からない事案処理です。

もっと早い段階から、室長がグループ本社の法務部に相談し
ていれば違った対応になったかもしれません(後掲被告サイ
ト 2月16日記事参照)。

ところで、契約書草案や法律関連の書籍について、その著作
物性が否定された事例が過去にありますが(後掲判例参照)、
実務的なもの、ひな型的な書類の著作権上の保護の要否につ
いては、それらの独占による不当な弊害の防止という実質的
理由が働きます(中山後掲書参照)。

今回、東京地裁民事29部清水コートが催告書の著作物性を否
定した判断は重要で、紛争当事者間でやりとりされる催告書
の類に著作物性が認めらない(著作権法上の保護は与えない)
との裁判所の判断は、もちろん、営業誹謗行為(不正競争防
止法2条1項14号)や名誉毀損、プライバシー権侵害は別論で
すが、紛争事案がネットで公表される機会が増えることを後
押しするものとなります。

本件は控訴されたようなので知財高裁による催告書の著作物
性の争点部分にかかわる判断が待たれます。

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■参考判例

・土地売買に関する契約書案の著作物性が否定された
事案について、
「土地売買契約書事件」 東京地裁昭和61.5.14(Netlaw)
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/tochibaibaikeiyakusho_620514.html

・債権回収や契約、手形小切手などの法律問題に関して
一般人向けに解説した書籍の表現の著作物性が否定され
た事案について、
「法律書籍著作権侵害事件」 知財高裁平成18.3.15
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50398290.html

・手紙の内容が単なる時候のあいさつ等の日常の通信文
の範囲にとどまるものではないとして著作物性が肯定さ
れた事案について、
「「三島由紀夫−剣と寒紅」事件」 東京高裁平成12.5.23
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/FED8B2AEA36490D149256A77000EC41E.pdf
(原審)東京地裁平成11.10.18
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/AB02DA8071BAEEB649256A7700082C72.pdf

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■参考文献

中山信弘「著作権法」(2007)40頁以下
独自の船荷証券の用紙の著作物性が否定された事案
(東京地判昭和40.8.31)について、
耳野皓三「船荷証券の用紙」『著作権判例百選』(1987)52頁以下

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■参考サイト

被告サイト:新聞販売黒書
http://www.geocities.jp/shinbunhanbai/
(本件回答書については、3月24日付記事参照)


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後記:桜が散り始めました。はらはらと落ちてゆくさまを
   見ると西行の歌を思い出します。

ねがはくは花のしたにて春しなむそのきさらぎの望月の比 

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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com


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