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最高裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。法務,不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,知的資産,音楽,法律,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書,弁理士,弁護士,特許,商標

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2009/03/27

著作権判例速報[まぐまぐ]

    著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/3/26
   (謝意:裁判所判例Watch)

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       BRAHMAN事件(控訴審)


知財高裁平成21.3.25平成20(ネ)10084実演家の権利侵害差止請求控訴事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090326104738.pdf

*キーワード:著作隣接権、原盤権、原盤製作契約

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■事案

ロックバンドBRAHMAN(ブラフマン)がCD原盤を製作した
インディレーベルに対してCDの製造、販売の差止を求め
た事案の控訴審です。

原告(被控訴人):バンドメンバー4名
被告(控訴人) :レーベル

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■結論

控訴棄却(ブラフマン勝訴)

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■争点

条文 著作権法91条1項、95条の2第1項、112条1項

1 原告らと被告との間で、原告らが本件レコードに対す
  る実演家の著作隣接権を譲渡又は放棄することを内容
  とする合意が成立したか          (否定)
2 著作権者の意向に反して、著作隣接権に基づく差止は
  認められないか              (肯定)
3 原告らの差止請求権の行使は権利濫用にあたるか(否定)
4 弁論再開の許否              (否定)

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■判決内容

<争点>

1 原告らと被告との間で、原告らが本件レコードに対す
  る実演家の著作隣接権を譲渡又は放棄することを内容
  とする合意が成立したか(否定)

本件レコード(2つのCD)に関して原告らと被告との間で、原告ら
が本件レコードに対する実演家の著作隣接権を譲渡又は放棄する
ことを内容とする合意(口頭契約)が成立していたかどうかが争
点となっています。

この点について、裁判所は、被告レーベル代表者の陳述書提出に
みられる訴訟活動の経緯や原告からの内容証明郵便、被告からの
通知書の内容などから合意の成立を認めていません(5頁以下)。

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2 著作権者の意向に反して、著作隣接権に基づく差止は
  認められないか(肯定)

控訴審でも原審同様、被告レーベルの主張を認めていません(7頁)。

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3 原告らの差止請求権の行使は権利濫用にあたるか(否定)

権利濫用の点についても、原審同様被告レーベルの主張は認めら
れていません(7頁以下)。

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4 弁論再開の許否(否定)

被告レーベルは、本件口頭弁論終結後に「被告が原告らの有する
著作隣接権に基づいてレコードの製造,販売につき許諾を受けた」
趣旨の抗弁を追加するため口頭弁論の再開を求める趣旨の上申書
(平成21年1月29日付)を提出していましたが、結論的には、裁判
所は弁論の再開を認めていません(8頁以下)。

なお、原告側から被告との間のレコードの製造、販売等に関する
許諾契約を承継した有限会社(平成11年設立 バンド代表原告Aが
代表者)は、被告から印税が支払われなかったため許諾契約を解
除したことなどを主張して印税の支払を求める別訴を提起してお
り、東京地方裁判所に係属しているようです(12頁参照 東京地
裁平成20年(ワ)5569、同年(ワ)33049)。

結論として、レーベルの控訴は棄却となりました。

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■コメント

BRAHMANとレーベルが原盤の取扱いを巡って争っている事
案の控訴審です。

原審の判決内容は短くて(5頁)、原審の段階では紛争の
状況がよく分かりませんでしたが、控訴審で提出された被
告レーベル代表者の陳述書(乙4号証、5号証)やアーティ
スト側の反論(3頁以下)から、原盤製作契約書の取り交
わしや口頭での契約の存否に関する経緯について、事情が
少しみえてきました。

原盤を利用して音楽CDを製造販売する場合、レコード製作
者(音を最初に固定した者)の著作隣接権やアーティスト
さんの実演家としての著作隣接権、作詞作曲にかかわる音
楽著作権などいろいろな権利がかかわってきますが、どれ
かひとつでも欠けるとその原盤は利用できなくなります。

今回、原審、控訴審ともにアーティストさんの実演家とし
ての主張が認められていて、レーベルが原盤について仮に
レコード製作者としての著作隣接権を保有していたとして
もアーティストさんの許諾(実演家の著作隣接権)がない
限りこれら2枚のCDは使えず事実上廃盤となってしまうわけ
ですが、レーベルが原盤製作の費用を負担していたとすれ
ば(3頁参照)、裁判の結果は、その後の影響も考えると
(特にリクープ前だと)レーベルには酷にも思えます。
(但し、利用許諾の存否については、別訴での判断の余地
を控訴審はちゃんと残しています。12頁参照。)

レーベルが平成16年分以降のアーティスト印税を不払にし
ていた(4頁、12頁参照)ということが紛争の背景にある
のかもしれませんが、なお現状ではこの辺の事情がよく分
からないところです。

アーティスト印税不払に関する別訴(東京地裁に係属)の
行方も注目したいと思います。

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■過去のブログ記事

2008年10月27日記事
BRAHMAN事件(原審)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51717629.html

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■参考文献

福井健策編、前田哲男・谷口元著「音楽ビジネスの著作権」
(2008)177頁以下
佐藤雅人「音楽ビジネス著作権入門」(2008)52頁以下
安藤和宏「よくわかる音楽著作権ビジネス実践編3rdEdition」
(2005)15頁以下

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後記:駒沢公園の桜も咲き始めています。4月に入ると
   週末の公園は宴会騒ぎです。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com

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