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最高裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。法務,不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,知的資産,音楽,法律,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書,弁理士,弁護士,特許,商標

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2009/03/21

著作権判例速報[まぐまぐ]

    著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/3/19
   (謝意:裁判所判例Watch)

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      復刻版歴史資料事件


東京地裁平成21.2.7平成18(ワ)26458等謝罪広告等請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090319134657.pdf

*キーワード:編集著作物性、版面権、知情頒布

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■事案

「特高警察関係資料集成」「朝鮮軍概要史」などの歴史
資料に関する復刻本の編集著作物性や著作権侵害性、版
面権侵害性が争点となった事案です。

第1事件・名誉毀損事件 :平成18年(ワ)第26458号
第2事件・著作権侵害事件:平成19年(ワ)第24160号

原告:出版社(第1事件原告・第2事件被告)
    A  (第2事件被告/原告元代表取締役)
被告:出版社(第1事件被告・第2事件原告)
    B  (第1事件被告/弁護士)

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■結論

第1事件・名誉毀損事件 :請求棄却
第2事件・著作権侵害事件:請求一部認容

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■争点

条文:著作権法12条1項、113条1項2号、民法709条

*第2事件(著作権侵害事件)関連の争点

1 被告「特高警察関係資料集成」の編集著作物性(肯定)
2 著作権侵害性(著作権法113条1項2号)    (肯定)
3 版面権侵害性(民法709条)         (否定)
4 損害論                  (肯定)

*第1事件(名誉毀損事件)関連の争点は略

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■判決内容

<争点>

1 被告「特高警察関係資料集成」の編集著作物性

名誉毀損事件(第1事件)で被告となった出版社が筆者らと
資料収集などしたうえで出版された「特高警察関係資料集
成」は、特高警察に関係する資料を広く所収し復刻したも
のでした。

裁判所は、歴史資料編纂復刻書籍の編集著作物性(著作権
法12条1項)について、編集著作物性を肯定しています
(39頁以下)。

そのうえで、原告が韓国から輸入し販売した書籍(韓国書
籍)である韓国「特高警察関係資料集成」について、複製
性(無断複製物性)を肯定しています(43頁)。

なお、被告が出版した6点の復刻本(被告書籍)のうち、
「特高警察関係資料集成」については編集著作物性が肯定
されていますが、その他の書籍については否定されていて、
復刻本中の解説部分(解題・解説)などについて各筆者の
著作権が肯定されるにとどまっています(57頁以下)。

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2 著作権侵害性(著作権法113条1項2号)

原告元代表者A及び原告代表者Cは、韓国書籍が被告書籍の
無断複製物であることを知りながら販売したのか、著作権
侵害みなし行為である著作権法113条1項2号の「情を知つ
て」頒布したかどうかが争点となりました。

この点について裁判所は、著作権法113条1項2号該当性を
肯定しています(46頁以下)。

(なお、被告出版社は、編著者らから著作権譲渡及び著作
権侵害に基づく損害賠償請求権の譲渡を受けています。)

結論として、原告は復刻本の編集著作権や復刻本中の解題
・解説文などの著作権を侵害している(著作権法113条1項
2号)と判断されています。

なお、原告が知情頒布を超えて韓国書籍の無断複製行為自
体について韓国高麗書林と共謀又は幇助していた(民法71
9条)とまでは認定されていません(57頁)。

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3 版面権侵害性(民法709条)

被告は、原告が被告書籍の版面を複写した韓国書籍を販売
した行為が、いわゆる版面権を侵害するとして一般不法行
為(民法709条)の成立を予備的に主張していました。

この点について、裁判所は、版面の複写行為にかかわる一
般不法行為の成立を否定しています(60頁以下)。

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4 損害論

原告会社の元代表取締役Aについては、著作権侵害行為(著
作権法113条1項2号)に基づき、また原告会社については、
会社法350条に基づき損害賠償責任を負うことになりました
が、損害論としては、韓国書籍の平均販売価格、販売セッ
ト数量、利益率などから合計119万円余り、弁護士費用は25
万円と認定されています(62頁以下)。

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■コメント

被告らが刑事告訴について記者会見などをしたことを理由
とする原告に対する名誉毀損行為については、違法性など
を欠くとして、その成立が否定されています(第1事件請求
棄却)。

原告の取扱っていた韓国書籍は、被告書籍の全版面を複写
して製作されたいわば「海賊版」でした。

ところで、版面権については、旧著作権法改正来議論がさ
れていますが、いまのところ著作権法上は認められていま
せん。
版面権は、出版物の版面を構成する際の出版者の準創作的
な行為に着目して設けられる権利で、著作隣接権として構
成することができる版面に関する利用権となります。
なお、版面権に係わる事件としては、昭和50年代の漱石復
刻版事件に関する和解部分(復刻出版に関する商慣習の存
在の確認)が参考になります(*)。

今回、版面の複写に関して、後行出版社は、先行する復刻
版にフリーライドしていたわけですが、主位的請求で著作
権侵害が肯定されており、事例判断(予備的請求)として
は侵害品を輸入販売した出版社には一般不法行為の成立が
肯定されるまでに至っていません。

復刻本刊行の努力にフリーライドする場合には、不正競争
防止法での対応も考えられますが、一般不法行為の成立の
検討も重要であることがよく分かる事案でした。


(*)文化庁平成2年6月「著作権審議会第八小委員会
 (出版者の保護関係)報告書」を読むと、報告書作成
 当時の平成2年まで復刻版の作成については、不法行
 為法適用の判例はないようです。なお、後掲知恵蔵事
 件参照。

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■関連事件

復刻版歴史資料「海賊版」流布事件
東京地裁平成20.8.29判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080918115958.pdf

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■参考判例

知恵蔵事件
東京地裁平成10.5.29判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/CA1554BD664DDADE49256A7700082E43.pdf
同控訴審
東京高裁平成11.10.28判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0B07E451447E8CB849256A7700082DCA.pdf

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■参考文献

版面権、漱石復刻版事件について、

作花文雄『著作権法講座第二版』(2008)99頁以下
半田正夫「著作隣接権とは」二弁知的財産法研究会編
    『エンターテインメントと法律』(2005)81頁以下
著作権判例研究会編『最新著作権関係判例集2(1)』(1980)30頁以下
阿部浩二「覆刻・復刻・複刻-漱石初版本復刻セット事件」
    『著作権とその周辺』(1983)170頁以下
美作太郎「復刻本の出版-「漱石復刻版」事件」『著作権判例百選』
    (1987)180頁以下
大瀬戸豪志「復刻本の出版-漱石復刻版事件」
    『著作権判例百選第二版』(1994)196頁以下

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■参考サイト

統一日報(2007年1月17日発行版)
海賊版問題 高麗書林 告訴される
http://www.onekoreanews.net/past/2007/200701/news-syakai05_070117.cfm

不二出版株式会社(2009年3月5日プレスリリース)
「海賊版」刊行問題について
http://www.fujishuppan.co.jp/kaizokubanmondai.htm

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■著作権法改正議論

著作権情報センター(CRIC)
文化庁審議会報告書(平2.6)
著作権審議会第八小委員会(出版者の保護関係)報告書
http://www.cric.or.jp/houkoku/h2_6/h2_6_main.html

文化庁(平15.7.31)
文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会(第2回)議事要旨
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/03091201.htm

benli(2008.2.2記事)
「版面権」の例に倣う
http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2008/02/post_5db6.html

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後記:恵比寿を歩いていたら、陽差しのあたる場所のソメ
   イヨシノがもう花びらを散らしていました。
   あっというまに桜の季節です。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com

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