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裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。著作権情報取得にお役立て下さい。不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,音楽,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書

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2009/03/05

著作権判例速報[まぐまぐ]

    著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/3/4
   (謝意:裁判所判例Watch)

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     溶銑運搬列車制御プログラム事件


大阪地裁平成21.2.26平成17(ワ)2641著作権確認等請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090304114108.pdf

*キーワード プログラム 著作物性

   --------------------

■事案

溶融状態の銑鉄を運搬する列車のブレーキ制御プログラム
の著作物性が争われた事案です。(一部認容)

原告:通信機器製造販売会社
被告:鉄鋼会社
   物流会社

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■結論

請求一部認容

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■争点

条文 著作権法2条1項10号の2

1 本件プログラムの著作物性     (肯定)
2 本件プログラムの著作権の承継の有無(肯定)
3 対抗要件の要否・信義則違反の有無 (否定)
4 本件使用料支払契約1の成否     (否定)
5 本件使用料支払契約2の成否        (否定)
6 本件第三者のためにする契約の成否  (否定)
7 不当利得の成否              (否定)

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■判決内容

<争点>

1 本件プログラムの著作物性

製鉄所で溶融状態の銑鉄を運搬する列車(動力車、貨車)
の「混銑車自動停留ブレーキ及び連結解放装置」(本件
装置)に組込まれた制御プログラム(本件プログラム)
の著作物性について、ありふれたものかどうかが争点と
なりました。
この点について、裁判所は、本件プログラムの著作物性
を肯定しています(39頁以下)。

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2 本件プログラムの著作権の承継の有無

湯浅通信機が制作した本件プログラムを原告が譲り受け
ていたかどうかが争点となりましたが、結論として肯定
されています。
この点について、被告は、第一次契約書(甲214)に押
印された湯浅通信機の代表者印の印影や貼付された収入
印紙、使用されたワープロの文字、取引関係者の供述な
どから疑義を主張しましたが、容れられていません(50
頁以下)。

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3 対抗要件の要否・信義則違反の有無

(1)対抗要件の要否

著作物性本件プログラムの著作権について、湯浅通信機
と原被告らの共有とする合意がなかったと認定されたこ
とから、湯浅通信機から被告らへ著作権の持分の譲渡が
あったわけではなく、原被告らは、著作権譲渡について
二重譲渡の関係にない。
したがって原被告は対抗関係(著作権法77条)に立つも
のではないとして、原告の対抗要件具備は不要と判断さ
れています(56頁以下)。

(2)信義則違反の有無

被告は、原告が本件プログラムに修正を加えたうえで
(著作者人格権侵害)取得しているとして、その権利主
張がクリーンハンズの原則に反し信義則違反であると主
張しましたが、容れられていません(57頁)。

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4 本件使用料支払契約1の成否

被告らが原告に対して本件プログラムの使用料を支払わ
ない代替措置として以下の内容の使用料支払契約(本件
使用料支払契約1 本件5項目)が成立していたかどうか
が争点となっています。
この点について議事録、決裁書、見積書などの書証、人
証、原被告間の取引状況などから、結論としては本件使
用料支払契約1の成立を裁判所は否定しています(57頁
以下)。

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5 本件使用料支払契約2の成否

原告は、本件使用料支払契約1の成立が認められなかっ
たとしても被告鉄鋼会社と本件プログラムの使用につき
相当額の使用料の支払の合意(本件使用料支払契約2)
があったと主張しました。
しかし、結論としては、本件使用料支払契約2の成立に
ついても否定されています(82頁以下)。

   ----------------------------------------

6 本件第三者のためにする契約の成否

原告は、被告鉄鋼会社の本件プログラムの使用について、
被告物流会社が相当額の使用料を支払うという合意(第
三者のためにする契約)が成立していたと主張しました
が、認められていません(83頁)。

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7 不当利得の成否

原告は、被告鉄鋼会社が法律上正当な理由がないのに相
当額の対価を支払うことなく本件プログラムを使用し、
使用料相当額の利得を得ているとして不当利得が成立し
ていると主張しました。
しかし、被告鉄鋼会社は適法に複製された本件プログラ
ムの複製物を本件装置において使用しているにすぎない
などとして、不当利得の成立を否定しています(83頁以
下)。


結論として、原告の本件プログラムの著作権の帰属の確
認請求については認められましたが、金銭請求について
は棄却されています。

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■コメント

装置そのものの購入代金の支払以外に装置に組込まれ
たプログラム部分の使用料の支払が必要だったかどう
かが争われた事案です。

昭和60年当時ですと、ハードとソフトである著作権を
切り離してプログラムの著作権の使用料が発生すると
いう発想自体が一般的ではなかったという被告側の主
張も、理解できるところではあります(21頁以下)。

いずれにしても、20年以上前の取引関係を証明するこ
との困難さが伝わる事案です。
当時使用されたであろうワープロ機器の印字文字など
も検討されていて、書面の真正性について考えさせら
れる内容です。

なお、関連訴訟として、特許を受ける権利や実用新案
登録を受ける権利の譲渡代金請求を巡る訴訟も提起さ
れていましたが、消滅時効が援用されて棄却されてい
ます。

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■関連訴訟
特許を受ける権利等譲渡代金請求事件
大阪地裁平成21.2.26平成19(ワ)1479判決PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090304113848.pdf

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後記:きょうは社会保険労務士の先生と会社設立後の従業
   員の労務関係について打ち合わせをしました。世相
   を反映する労務案件が多いようで、たいへん参考に
   なるお話でした。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com

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