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2009/03/02

著作権判例速報[まぐまぐ]

    著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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 こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/2/25
   (謝意:裁判所判例Watch)

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       大阪市路線案内図事件


大阪地裁平成21.2.24平成20(ワ)12703著作権侵害差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090225135244.pdf

*キーワード:アイデア、図形の著作物、創作性、複製、翻案、
       一般不法行為

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■事案

大阪市営地下鉄路線案内図などの著作物性が争われた事案です(敗訴)。

原告:個人
被告:大阪市(大阪市交通局)

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■結論

請求棄却

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■争点

条文 著作権法2条1項1号、21条、27条、民法709条

1 原告書面等の著作者  (肯定)
2 本件著作物の著作物性 (----)
3 被告路線案内図が本件著作物を複製・翻案したものか(否定)
4 一般不法行為の成否  (否定)

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■判決内容

<争点>

1 原告書面等の著作者

まず、原告著作物である、
小冊子「交通ガイド革命(交通ガイド自由自在システム)」と
「大阪市地下鉄デジタルインフォーメイションシステム(計画
案)」書面の作成名義について、それぞれ

「『交通ガイド自由自在システム』普及会代表X」
「(交通ガイド自由自在システム)会会長X」

との表示がありましたが、団体は実態が無く、また被告も原告
による作成等を争わないとして、原告がこれら著作物の著作者
と認定されています(10頁以下)。

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2 本件著作物の著作物性

(1)被告路線案内図への再製性

原告が主張する原告著作物(文章や甲第1号証5頁左図)の著作
物性について、裁判所は、まず原告著作物が再製されたとする
被告路線案内図に関する判断として、そもそも被告路線案内図
への原告著作物の再製が認められないとして、原告著作物の著
作物性の検討は不要としています(11頁)。

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(2)本件システム自体の保護

甲第1号証5頁右図路線図(甲1路線図)について、裁判所は、
甲1路線図の模式的な路線図において、番号や案内表示を具体
的に表現している点について、著作権法の保護の対象(図形の
著作物)となりうるものの、抽象的なアイデアについては保護
されないことを前提としたうえで、本件システム自体は、具体
的な表現を伴わない単なるアイデアに属する事項であるとして、
保護の対象にならないとしています(11頁以下)。

   ----------

(3)被告作成の路線図への原告書き込みによる新たな創作性の成否

被告が作成した路線図に原告が独自に記号などを書き込んだ甲
第5号証路線図(甲5路線図)の著作物性について、裁判所は、
甲5路線図の原告による新たな創作性付与を否定しています
(12頁以下)。

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3 被告路線案内図が本件著作物を複製・翻案したものか

原告甲1路線図が図形の著作物として保護される場合(なお、
裁判所は、原告甲1路線図の創作性の有無は「しばらくおく」
としています。)、被告路線案内図が原告路線図の複製もしく
は翻案とならないかどうかが検討されています。
裁判所は、複製と翻案に関する2つの最高裁判決(S53.9.7ワン 
レイニー ナイト イン トーキョー事件、H13.6.28江差追分事
件)に触れたうえで、結論的には裁判所は、複製あるいは翻案
(著作権法21条、27条)による著作権侵害の成立を否定してま
す(13頁以下)。

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4 一般不法行為の成否

被告による路線図の導入・実施が、原告路線図作成等へのフリ
ーライドなどにあたるかどうか、一般不法行為(民法709条)の
成否が問題となっています。
この点について、裁判所は、本件システムのアイデア自体が、
不法行為法上法的保護に値するものではないこと、また違法行
為も認められないと判断しています(14頁以下)。

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■コメント

交通システム関連の著作権事件としては、後掲の浜松市バス
路線設計図事件(知財高裁平成19.3.27)が最近ではありまし
たが、今回の事案も原告から当局(大阪市交通局)へアイデ
アの提案があったことから、アイデアを盗用された、との受
け止め方を原告が強く持った事案だったのかもしれません。

なお、番号、記号、駅案内表示などを記載した原告路線図の
「図形の著作物」(著作権法10条1項6号)該当性(創作性の
有無)については、明確な判断を示すまでに至っていません
(11頁以下参照)。

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■過去のブログ記事

バス路線の設計方法を表現した設計図の著作物性について
バス路線設計図事件(2007年3月29日記事)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50751750.html

国際空港案内図の著作物性について
空港案内図事件控訴審(2006年6月2日記事)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50500637.html

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後記:明日は桃の節句。子供の頃は妹がいたので(熊本へ
   嫁ぎました)、この時期は、お雛様にちらし寿司。
   お寿司が食べたい気分です。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com

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