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2009/01/29

著作権判例速報[まぐまぐ]

   著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/1/28
   (謝意:裁判所判例Watch)

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      ロクラク事件(控訴審)


知財高裁平成21.1.27平成20(ネ)10055著作権侵害差止等請求控訴事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090128154308.pdf

*キーワード:間接侵害論、私的使用目的複製、カラオケ法理

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■事案

国内放送番組を海外でもネットで視聴可能にするハウジングサービス
(「ロクラク2ビデオデッキレンタル」)がテレビ局の著作権、著作
隣接権を侵害するかどうかが争われた事案の控訴審です。

控訴人・附帯被控訴人:株式会社日本デジタル家電
被控訴人・附帯控訴人:NHK、東京放送、静岡放送など10社

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■結論

原判決控訴人敗訴部分取り消し(事業者勝訴)

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■争点

条文 著作権法21条、30条1項、98条

1 控訴人による複製行為の有無 (否定)

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■判決内容

<争点>

1 控訴人による複製行為の有無

サービス提供事業者(控訴人)が、テレビ局の番組や放送に係る
音楽又は影像の複製行為を行っているのか、あくまで利用者が複
製を行っているのか、という複製行為の主体性について、

(1)本件サービスの目的
(2)機器の設置・管理
(3)親機ロクラクと子機ロクラクとの間の通信の管理
(4)複製可能なテレビ放送とテレビ番組の範囲
(5)複製のための環境整備
(6)事業者が得ている経済的利益

という諸点について裁判所は検討を加えています(25頁以下)。
そのうえで、テレビ局側の主張する各事情は、事業者自身が複製
を行っていると認められる事情ということはできないと判断。

さらに、知財高裁としての政策的価値判断を明確に表明。また、
クラブキャッツアイ事件とは事案を異にするとしてカラオケ法理
の適用を明確に否定しています(31頁以下)。

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■コメント

テレビ番組のネットを利用した視聴サービスとしては、2008年、
「まねきTV事件」で事業者側が勝訴していましたが、今回の
「ロクラク事件」でも事業者が逆転勝訴という結果となりました。

「ロクラク事件」は、ソニー製ロケーションフリー機器を利用し
た同種サービスである「まねきTV事件」よりも事業者の関与の度
合いが強いため、不適法なサービスと判断された「録画ネット事件」
に近い位置づけにあったと考えられますが(*)、知財高裁は、
著作権が技術革新とその利益享受を阻害してはならないという
政策的価値判断(32頁)を明確に示すことで、ネット関連事業者
の新規サービスを擁護する判断を下しています。

(*)たとえば、録画ネット事件とロクラク事件では、
  放送データの複製があるのに対して、まねきTV事
  件では複製はされていない。前二者とまねきTVと
  では、転送機器の汎用製品性の違いや所有権の
  帰属の有無が大きいと指摘するものとして、小倉
  後掲書206頁以下参照。

「録画ネット事件」での知財高裁の判断(平成17年11月15日決定)
から3年余り。
ネット環境、技術の進展が、「ロクラク事件」でのサービスが利
用者による私的複製として許容できる範囲を超えない複製である
(テレビ局の利益を不当に害さない)との認識の変化を裁判所に
生じさせた結果の判決です。

フェア・ユースの議論のなかでも中山先生が、ネット事業での
リスクの取り方とスピード感の衡量について言及されておいで
ですし(「著作権研究」35号(2008)164頁以下参照)、今回の
知財高裁の判断は、著作権法のあり方に関する昨今の議論を裁
判所が敏感に受け止めたもので、ネット事業と著作権の問題に
ついて大きな転換点に立つ判断といえます。

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■過去のブログ記事

2008年5月29日記事
ロクラク事件(原審)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51573148.html
2008年6月23日記事
まねきTV事件(本案)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51606105.html
2008年12月21日記事
まねきTV事件(控訴審)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51758588.html

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■参考文献

・録画ネット事件について、
帖佐隆「録画ネット事件」『著作権研究』33号(2008)173頁以下
茶園成樹「テレビ番組録画視聴サービスにおける複製の主体」
  『最新判例知財法 小松陽一郎先生還暦記念論文集』(2008)705
   頁以下
・まねきTV事件について、
小倉秀夫「まねきTV事件」中山信弘編『知的財産権研究5』(2008)
   195頁以下 
中野圭二「テレビ番組送信サービス「まねきTV」事件」『パテント』
   61巻8号67頁以下
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200808/jpaapatent200808_067-071.pdf

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吉田克己「著作権の「間接侵害」と差止請求」田村善之編著『新世代知
  的財産法政策学の創成』(2008)253頁以下
田村善之「著作権の間接侵害」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編
 『著作権法の新論点』(2008)259頁以下
藤原宏高、大塚一郎、斉藤浩貴、津田幸宏「著作権の間接侵害の法理と
  その限界」同上書393頁以下
潮海久雄「著作権侵害の責任主体-不法行為法および私的複製・公衆送
  信権の視点から」野村豊弘、牧野利秋編『現代社会と著作権法 
  斉藤博先生御退職記念論集』(2008)197頁以下
平嶋竜太「著作権侵害主体の評価をめぐる議論について-私的利用領域
  の拡大と差止範囲画定の視点から」同上書228頁以下
山本隆司「教唆・幇助による著作権侵害の成否」同上書261頁以下
デジタルコンテンツ委員会編「コンテンツ利用者向けサービスにおける
  著作権侵害の問題- 誰が侵害者となるのか?-」『知財管理』
  58巻3号(2008)399頁以下

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■参考サイト

株式会社日本デジタル家電 ロクラク伝言板(09/1/28)
レンタルロクラクに関する知財高等裁判所・1月27日判断について
http://www.tv.rokuraku.com/
企業法務戦士の雑感(2009-01-28記事)
[企業法務][知財]ついに潮目が変わったか?
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20090128/1233165123
出戻り知財業務雑感(2009/01/29記事)
ロクラク事件控訴審
http://ipg4000.blog45.fc2.com/blog-entry-80.html

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後記:NET(現テレビ朝日)開局一期生の父親に今回の
   裁判を伝える新聞記事について説明したら、どこ
   まで理解できたか分かりませんが、「そりゃたい
   へんだ!!」と(笑)
   今回の判決の今後の影響を注視したいです。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com

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