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最高裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。法務,不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,知的資産,音楽,法律,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書,弁理士,弁護士,特許,商標

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2009/01/16

著作権判例速報[まぐまぐ]

   著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。

  最新著作権判例について簡易版でお伝えします。

   *事案の詳細はブログをご覧下さい。
   Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
   http://ootsuka.livedoor.biz/

  *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/1/7
   (謝意:裁判所判例Watch)

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    サントリー黒烏龍茶比較広告事件


東京地裁平成20.12.26平成19(ワ)11899不正競争行為差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090107105356.pdf

*キーワード:周知性、類似性、虚偽事実告知性、比較広告、
       著作物性、応用美術、純粋美術

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■事案

商品パッケージの著作物性や商品比較広告の営業誹謗行為性が
争点となった事案です。

原告:サントリー
被告:食品製造販売会社ら

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■結論

請求一部認容

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■争点

条文 不正競争防止法2条1項1号、2号、13号、14号、
   著作権法2条1項1号、2項

1 不正競争防止法
 (1)パッケージデザインの類似性
 (2)比較広告での虚偽事実告知性
2 著作権法
  パッケージデザインの著作物性

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■判決内容

<争点>

1 不正競争防止法
 (1)パッケージデザインの類似性
 (2)比較広告での虚偽事実告知性

不正競争防止法、商標法にかかわる論点については、後掲の
弁理士廣田先生のブログ「名古屋の商標亭」記事に詳しいの
で、そちらをご覧いただけたらと思います。

結論としては、原告ペットボトル容器のパッケージデザイン
と、被告旧商品(A)のティーバッグ包装箱デザインに関する
被告の商品・営業主体混同行為(デザインの類似性 不正競
争防止法2条1項1号)と、営業誹謗行為(比較広告での虚偽
事実告知 同14号)の成立が肯定されています。

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2 著作権法
  パッケージデザインの著作物性の有無

被告が、その運営するウェブサイトに原告商品のパッケージ
デザインを含む原告商品の画像を掲載して比較広告をしてい
ました。
そこで原告は、原告商品の画像の使用がパッケージデザイン
の著作権を侵害するとして複製権侵害性を争点としました。

商品パッケージの著作物性について、裁判所は、著作権法2条
1項1号、同条2項で保護の対象となる著作物は、意匠法等の産
業財産権制度との関係から純粋な美術の領域に属するものや
美術工芸品であるとして、原告ペットボトル容器のパッケー
ジデザインはいわゆる応用美術の領域に属するものであって、
かつ、純粋美術と同視し得るとまでは認められないとして、
ペットボトル容器のパッケージデザインが著作権法上の保護
の対象となる著作物であることを否定しました。
(79頁以下)

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■コメント

いま盛んにCMで流れているサントリーのペットボトル入り黒烏
龍茶のパッケージの類似性と比較広告での営業誹謗行為性を巡
って争われた事案です。
サントリーのペットボトル飲料商品に対して、被告商品は、テ
ィーバッグで煎れる分包タイプのものでした。

結論としては、金色の唐草模様まで似ていた被告旧商品(被告
商品A)パッケージがサントリー商品パッケージに類似する(2
条1項1号)とされ、また被告が「70倍 サントリーなんかまだ
うすい」等と表示した比較広告2件について、実際にはその濃
度がサントリー商品のほうが濃かったことから、営業誹謗行為
(2条1項14号)にあたるとされました。

ただ、ペットボトルのパッケージデザインを著作権法上の「美
術の著作物」として保護するには、ハードルが高い事案でした。

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■過去のブログ記事

(比較広告事件関連)

2008年10月22日記事
黒酵母健康食品比較広告事件
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51713495.html
2007年6月9日記事
日本香堂ローソク営業誹謗事件
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50837525.html
2006年10月24日記事
ロッテ対グリコキシリトールガム比較広告事件
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50635048.html

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■参考判例

海洋堂チョコエッグおまけフィギュア模型事件
大阪高判平成17.7.28平成16(ネ)3893
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FFB9348C09DE87F4925710E002B127F.pdf

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■参考文献

中山信弘「著作権法」(2007)138頁以下
田村善之「著作権法概説 第二版」(2001)31頁以下
作花文雄「著作権制度における美的創作物(応用美術)の保護ー
  法目的制度間調整に基づく著作物相応性の視点による対象範囲
  の画定規準ー」『コピライト』46巻544号(2006)44頁以下
野一色勲「「美術の著作物」と「美術の範囲に属するもの」の
  「美術」の語義の相違」『意匠法及び周辺法の現代的課題―
  牛木理一先生古稀記念』(2005)425頁以下
本山雅弘「応用美術の保護をめぐる著作権の限界づけと意匠権の
  保護対象」同上書469頁以下
クリストファー・ヒース、大西育子訳「美的創作物の保護−デザ
  イン、著作物、立体商標または不正競争防止法とのインター
  フェース−」同上書631頁以下
内藤裕之「応用美術と美術の著作物性  量産品のデザイン等は、
  どのような基準と限度で美術の著作物として保護されるか。」
  『新・裁判実務大系 著作権関係訴訟法』(2004)155頁以下
満田重昭「著作権と意匠権の累積」『民法と著作権法の諸問題
  半田正夫教授還暦記念論集』(1993)616頁以下

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■参考サイト

名古屋の商標亭(弁理士廣田先生)
2009年1月13日記事 「黒烏龍茶」
http://blog.goo.ne.jp/aigipattm/e/e9cecc609b616afd8e3ee03372b1d6c8
2009年1月14日記事 「たのむ!」
http://blog.goo.ne.jp/aigipattm/e/ae1d92f12b8da4fe2a97efe144321cf0

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後記:昨日、世田谷支部所属の行政書士の方2名が来訪。
   三軒茶屋で根を張った活動がしたいと言われた先
   生のお話もなるほどなあ、と思いました。
   合気道談義も交えての楽しい時間でした。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com

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