2009/01/16
著作権判例速報[まぐまぐ]
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃ ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ こんにちは!駒沢公園行政書士事務所日記メルマガです。 最新著作権判例について簡易版でお伝えします。 *事案の詳細はブログをご覧下さい。 Blog:駒沢公園行政書士事務所日記 http://ootsuka.livedoor.biz/ *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/1/7 (謝意:裁判所判例Watch) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サントリー黒烏龍茶比較広告事件 東京地裁平成20.12.26平成19(ワ)11899不正競争行為差止等請求事件 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090107105356.pdf *キーワード:周知性、類似性、虚偽事実告知性、比較広告、 著作物性、応用美術、純粋美術 -------------------- ■事案 商品パッケージの著作物性や商品比較広告の営業誹謗行為性が 争点となった事案です。 原告:サントリー 被告:食品製造販売会社ら -------------------- ■結論 請求一部認容 -------------------- ■争点 条文 不正競争防止法2条1項1号、2号、13号、14号、 著作権法2条1項1号、2項 1 不正競争防止法 (1)パッケージデザインの類似性 (2)比較広告での虚偽事実告知性 2 著作権法 パッケージデザインの著作物性 -------------------- ■判決内容 <争点> 1 不正競争防止法 (1)パッケージデザインの類似性 (2)比較広告での虚偽事実告知性 不正競争防止法、商標法にかかわる論点については、後掲の 弁理士廣田先生のブログ「名古屋の商標亭」記事に詳しいの で、そちらをご覧いただけたらと思います。 結論としては、原告ペットボトル容器のパッケージデザイン と、被告旧商品(A)のティーバッグ包装箱デザインに関する 被告の商品・営業主体混同行為(デザインの類似性 不正競 争防止法2条1項1号)と、営業誹謗行為(比較広告での虚偽 事実告知 同14号)の成立が肯定されています。 ---------------------------------------- 2 著作権法 パッケージデザインの著作物性の有無 被告が、その運営するウェブサイトに原告商品のパッケージ デザインを含む原告商品の画像を掲載して比較広告をしてい ました。 そこで原告は、原告商品の画像の使用がパッケージデザイン の著作権を侵害するとして複製権侵害性を争点としました。 商品パッケージの著作物性について、裁判所は、著作権法2条 1項1号、同条2項で保護の対象となる著作物は、意匠法等の産 業財産権制度との関係から純粋な美術の領域に属するものや 美術工芸品であるとして、原告ペットボトル容器のパッケー ジデザインはいわゆる応用美術の領域に属するものであって、 かつ、純粋美術と同視し得るとまでは認められないとして、 ペットボトル容器のパッケージデザインが著作権法上の保護 の対象となる著作物であることを否定しました。 (79頁以下) -------------------- ■コメント いま盛んにCMで流れているサントリーのペットボトル入り黒烏 龍茶のパッケージの類似性と比較広告での営業誹謗行為性を巡 って争われた事案です。 サントリーのペットボトル飲料商品に対して、被告商品は、テ ィーバッグで煎れる分包タイプのものでした。 結論としては、金色の唐草模様まで似ていた被告旧商品(被告 商品A)パッケージがサントリー商品パッケージに類似する(2 条1項1号)とされ、また被告が「70倍 サントリーなんかまだ うすい」等と表示した比較広告2件について、実際にはその濃 度がサントリー商品のほうが濃かったことから、営業誹謗行為 (2条1項14号)にあたるとされました。 ただ、ペットボトルのパッケージデザインを著作権法上の「美 術の著作物」として保護するには、ハードルが高い事案でした。 -------------------- ■過去のブログ記事 (比較広告事件関連) 2008年10月22日記事 黒酵母健康食品比較広告事件 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51713495.html 2007年6月9日記事 日本香堂ローソク営業誹謗事件 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50837525.html 2006年10月24日記事 ロッテ対グリコキシリトールガム比較広告事件 http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50635048.html -------------------- ■参考判例 海洋堂チョコエッグおまけフィギュア模型事件 大阪高判平成17.7.28平成16(ネ)3893 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7FFB9348C09DE87F4925710E002B127F.pdf -------------------- ■参考文献 中山信弘「著作権法」(2007)138頁以下 田村善之「著作権法概説 第二版」(2001)31頁以下 作花文雄「著作権制度における美的創作物(応用美術)の保護ー 法目的制度間調整に基づく著作物相応性の視点による対象範囲 の画定規準ー」『コピライト』46巻544号(2006)44頁以下 野一色勲「「美術の著作物」と「美術の範囲に属するもの」の 「美術」の語義の相違」『意匠法及び周辺法の現代的課題― 牛木理一先生古稀記念』(2005)425頁以下 本山雅弘「応用美術の保護をめぐる著作権の限界づけと意匠権の 保護対象」同上書469頁以下 クリストファー・ヒース、大西育子訳「美的創作物の保護−デザ イン、著作物、立体商標または不正競争防止法とのインター フェース−」同上書631頁以下 内藤裕之「応用美術と美術の著作物性 量産品のデザイン等は、 どのような基準と限度で美術の著作物として保護されるか。」 『新・裁判実務大系 著作権関係訴訟法』(2004)155頁以下 満田重昭「著作権と意匠権の累積」『民法と著作権法の諸問題 半田正夫教授還暦記念論集』(1993)616頁以下 -------------------- ■参考サイト 名古屋の商標亭(弁理士廣田先生) 2009年1月13日記事 「黒烏龍茶」 http://blog.goo.ne.jp/aigipattm/e/e9cecc609b616afd8e3ee03372b1d6c8 2009年1月14日記事 「たのむ!」 http://blog.goo.ne.jp/aigipattm/e/ae1d92f12b8da4fe2a97efe144321cf0 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 後記:昨日、世田谷支部所属の行政書士の方2名が来訪。 三軒茶屋で根を張った活動がしたいと言われた先 生のお話もなるほどなあ、と思いました。 合気道談義も交えての楽しい時間でした。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権 問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。 執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい) 大塚法務行政書士事務所 東京都世田谷区駒沢5-12-7 TEL:03-3703-7076 E-mail:houmu@pc.nifty.jp HP:http://ootsuka-houmu.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


