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裁判所サイト公表最新著作権判例について行政書士が紹介。06年4月開始。著作権情報取得にお役立て下さい。不正競争防止法,ライセンス,フランチャイズ事件も駒沢公園blogで掲載中。知的財産権,音楽,イラスト,プログラム,ソフト,広告代理店,出版,起業,営業秘密,業務委託契約書

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2009/01/10

著作権判例速報[まぐまぐ]

   著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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  こんにちは!行政書士の大塚大です。

  最新著作権判例について速報版でお伝えします。

  *参考文献などの詳細はブログをご覧下さい。
  Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
  http://ootsuka.livedoor.biz/

 *この事案の裁判所ウェブサイト掲載日09/1/9
  (謝意:裁判所判例Watch)

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   北朝鮮映画事件(対フジテレビ)控訴審

知財高裁平成20.12.24平成20(ネ)10011著作権侵害差止等請求控訴事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090109151003.pdf

(対日本テレビ事件:知財高裁平成20.12.24平成20(ネ)10012)


*キーワード:条約によりわが国が保護の義務を負う著作物、
       一般不法行為

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■事案

日本が国家として承認していない北朝鮮国民の著作物の著作権が
日本の著作権法上でも保護されるかどうかが争われた事案の控訴
審です。

原告(控訴人) :朝鮮映画輸出入社(平壌:北朝鮮行政機関)
         映像企画制作仲介会社(東京)
被告(被控訴人):フジテレビ

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■結論

一部認容

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■争点

条文 著作権法第6条3号、民法709条

1 北朝鮮著作物の我が国における著作権法上の保護の可否(否定)
2 一般不法行為の成否                (肯定) 

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■判決内容

<争点>

1 北朝鮮著作物の我が国における著作権法上の保護の可否

控訴審は、朝鮮映画輸出入社の著作権に基づく差止請求と、朝鮮映画
輸出入社及び映像企画制作仲介会社の独占的利用許諾権の各侵害を理
由とする損害賠償請求について、いずれも理由がないと判断していま
す(9頁以下)。

我が国と北朝鮮との間でベルヌ条約上の権利義務関係が生じず、北朝
鮮著作物は我が国著作権法上保護されない(著作権法6条3号所定の著
作物に該当しない)と判断した原審の判断を正当としています。

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2 一般不法行為の成否

控訴人らは控訴審で一般不法行為(民法709条)の成立を予備的に追
加しました。
この点について映像企画制作仲介会社に映画著作物の利用について民
法709条の法律上保護される利益があるとされて、損害額10万円(民
事訴訟法248条)と弁護士費用損害額2万円の合計12万円の損害賠償額
が認定されています(15頁以下)。

裁判所は、

(1)本件映画が経済的な利用価値のある映画である
(2)映画製作にあたり相当の資金、労力、時間を要している
(3)仲介会社は放映許諾により使用料を得ていた
(4)本件無許諾放映によりビデオやDVDが販売できない状況になった
(5)放映は報道目的のニュース内であるが、営利事業であること
(6)6分のTV番組中2分を超える放映で相当な時間の利用であること

などの点から、フジテレビによる本件無許諾放映は社会的相当性を欠
く行為であり仲介会社が本件映画の利用により享受する利益を違法に
侵害する行為に当たり、過失も認められる(19頁以下)として不法行
為の成立を肯定しています。

なお、朝鮮映画輸出入社の映画著作物の日本国内における利用につい
ては、要保護性のある法的利益の存在は認められませんでした。

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■コメント

奇しくも今回も第4部(但し、田中信義裁判長)での判断となりました。

原審、控訴審ともにフジテレビ、日本テレビの番組放送での北朝鮮の映
画著作物の利用について、著作権者や仲介会社の日本国内での著作権法
上の保護を否定しましたが、控訴審では予備的に追加された一般不法行
為論について、著作権法上の保護を受けない著作物の利用であっても仲
介会社には要保護性のある法的利益があるとして民法709条による保護
を肯定しています。

読売オンライン(YOL)事件(知財高裁H17.10.6平成17(ネ)10049)や
法律書籍著作権侵害事件(知財高裁H18.3.15平成17(ネ)10095)での判
断の流れ(第4部 塚原朋一裁判長。現在は第1部担当)からすると、著
作権侵害性を否定した場合の一般不法行為の肯否について、知財高裁で
の一般不法行為論の採用もさほどハードルが高くないのかもしれません。
なお、こうした過去2件の事案での知財高裁第4部の挑戦に対して批判的
な立場に立たれる見解として、田村編著後掲書25頁以下参照。

田村先生のご見解のエッセンスは、ウエストロー・ジャパンのコラムで
触れることが出来ます。

第3回「知的財産法と不法行為」今週のコラム[ウエストロー・ジャパン]
http://www.westlawjapan.com/column/archive/080331/
(2008年3月31日掲載)

北朝鮮の映画著作物の事案ということもあって、その取扱いについては
政治判断に委ねるべきだとも考えられますが、一方では、自由放任され
てしまうことで日本国内で活動しているエージェントのインセンティヴ
を過度に損ない、成果開発の投資が過小となることが裁判所にとって明
かな場合といえるのであれば、控訴審の判断も是認されるところです
(田村後掲書42頁以下参照)。
なお、原審の結論に賛成するものとして、横溝後掲論文参照。

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■過去のブログ記事

2007年12月20日記事
「北朝鮮映画」事件(対フジテレビ)原審
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/51341024.html

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■参考文献

山根崇邦「著作権侵害が認められない場合における一般不法行為の成否
-通勤大学法律コース事件-」『知的財産法政策学研究』18号(2007)
221頁以下 知的財産法政策学研究/21世紀COEプログラム:「新世代知
的財産法政策学の国際拠点形成」研究プロジェクト(論文PDF)
http://www.juris.hokudai.ac.jp/coe/pressinfo/journal/vol_18/18_7.pdf
塩谷 信「模倣品に対する意匠権,商標権,不正競争防止法 第2条第1項
第1号,同2号,同3号,著作権および民法第709条の射程距離の研究」
『パテント』60巻7号(2007)54頁以下(論文PDF)
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200707/jpaapatent200707_054-064.pdf
田村善之「知的財産権と不法行為-プロセス思考の知的財産法政策学の
一様相」『新世代知的財産法政策学の創成』(2008)3頁以下
山本隆司、井奈波朋子「創作性のない表現をデッドコピーした場合に
おける不法行為成立の可否」『最新判例知財法 小松陽一郎先生還暦
記念論文集』(2008)658頁以下 インフォテック法律事務所(論文PDF)
http://www.itlaw.jp/hanreichizai.pdf
茶園成樹「北朝鮮の著作物について我が国が保護する義務を負わないと
判断された事例」『知財管理』58巻8号(2008)1099頁以下
横溝 大「未承認国家の著作物とベルヌ条約上の保護義務-北朝鮮著作
物事件-」『知的財産法政策学研究』21号(2008)263頁以下
石原 修「ニュース記事見出しの著作物性とその利用による不法行為の
成否-ヨミウリオンライン事件控訴審判決-」中山信弘編『知的財産権研
究5』(2008)248頁以下

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■参考サイト

「知」的ユウレイ屋敷(2008年12月28日記事)
[著作権]北朝鮮映画事件控訴審判決が不法行為の成立を認めた点を考える
http://chiteki-yuurei.seesaa.net/article/111830909.html

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後記:1/9に小倉先生のブログ(benli)で写真事件提訴
   の報に触れました。検証サイトやTVニュースをあ
   わせてみてみると、写真の著作物について色々と
   考えさせられました。
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▼企業内イントラネット配信、業務資料、勉強会資料に
ご自由にお使い下さい。おひとりでも多くの方と著作権
問題について認識を共有できれば私としても幸甚です。

執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com

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