[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新著作権判例について速報版でお伝えします。
*詳細はブログをご覧下さい。
http://ootsuka.livedoor.biz/
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幼児向け教育ビデオキャラクター事件
★東京地裁平成20.7.4平成18(ワ)16899
損害賠償請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080711092033.pdf
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■事案
幼児向け教育用DVD商品に使用された博士キャラクター
イラストの類似性が争われた事案です(否定)
原告:ビデオソフト製作販売会社
被告:CD、DVDソフト販売会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、21条、27条、
不正競争防止法2条1項1号
1 原告博士絵柄の創作性 (肯定)
2 原被告博士絵柄の類似性 (否定)
3 原告博士絵柄の商品等表示性、周知性 (否定)
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■判決内容
<争点>
1 原告博士絵柄の創作性
被告商品で使用する博士絵柄が、原告商品で使用する博士絵柄に
類似するとして複製権及び翻案権侵害性が争われました。
まず、原告博士絵柄の創作性について、裁判所は、原告博士絵柄
の創作性を肯定しています。
(17頁以下)
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2 原被告博士絵柄の類似性
次に、原告博士絵柄と被告博士絵柄の共通点と相違点、それに原
告被告間のライセンス契約上、被告博士絵柄が原告博士絵柄に似
せて3Dモデリングソフトで製作された経緯を踏まえ両者の類否が
検討されています。
(共通点)
・角帽を被ってガウンをまとう二頭身の年配男性の博士
・下ぶくれの台形状の顔のつくり、カイゼル髭
(相違点)
・全体の質感、輝き、縦横の比率
・耳の有無、鼻の形、瞳の色
・角帽の被り方、ガウンのデザイン
裁判所は、共通性のある表現部分は、アイデアあるいは創作性の
認められないありふれた表現部分において同一性を有するに過ぎ
ないとして被告博士絵柄に原告博士絵柄を表現する固有の本質的
特徴を看取することはできないと結論付けています。
(18頁以下)
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3 原告博士絵柄の商品等表示性、周知性
不正競争防止法2条1項1号に関する争点(商品・営業主体混同行為
性)について、原告商品が10万本単位で販売されている実績があ
るものの、商品のパッケージや外装に記載されている原告博士絵
柄が、コンテンツの主題となる絵や写真のいわば脇役として描か
れているものにすぎないとして、原告博士絵柄の商品等表示性が
否定されています。
また、仮に原告博士絵柄が商品等表示として周知であったとして
も、被告博士絵柄との類似性がなく商品の混同を生じさせるもの
ではない、と裁判所は判断しています。
(21頁以下)
結論として、原告博士図柄に商品出所表示機能性、営業主体混同
性がなく、被告の不正競争行為性は否定されました。
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■コメント
判決文PDF35頁以下に、原被告絵柄が別紙で添付されていますが、
これだけ比較して見る限り、そっくりです。
被告商品の現在のラインナップでは、イラストを差替えている
ようです。
先に原被告間で教育用ソフト販売に関するOEMライセンス契約
(被告ブランドでの販売)があって数年後に同種ソフトで類似
のキャラクターがライセンシー側で無断で使用されることとな
ったことから、一見するとライセンス契約違反、さらには依拠
性もあって著作権侵害の可能性が高そうに思われる事案ですが、
原告絵柄が平板なものであるのに対して、被告絵柄は立体的で
質感があったこと(3Dソフトで製作)、動きのある映像として
見たときの絵柄の違いが「明白」(21頁)だったことなどもあ
って、被告の行為は教育ソフトで「博士のキャラクターを使う」
というアイデアの盗用のレベルにとどまり、著作権侵害性があ
ると判断されるに至りませんでした。
(なお、ライセンス契約違反性は争点とはなっていません。)
創作性の低い著作物においては、デッドコピーででもない限り
保護が難しくなります(本件でも裁判所も「酷似」性を要求。
20頁参照)。
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ところで、キャラクター絵柄を二次元から三次元に、静止画から
動画にするなどの場合のクリエイター(原作者、3Dデザイナー)、
代理店、クライアント三者の権利処理をしている実務感覚からす
ると、みなさん、著作権にはそうとう敏感になっていて、契約書
なしで済ませられる状況ではない昨今です。
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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
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TEL:03-3703-7076
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