[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)
著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新著作権判例について速報版でお伝えします。
*詳細はブログをご覧下さい。
http://ootsuka.livedoor.biz/
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遮熱断熱材写真事件
★東京地裁平成20.6.26平成19(ワ)17832
不正競争行為差止等請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080626150216.pdf
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■事案
住宅用遮熱断熱材などの写真、図面の書籍やウェブサイト
での無断使用が不正競争防止法、著作権法に違反するかど
うかが争われた事案です。(一部肯定)
原告:遮熱材販売会社
被告:木造注文住宅建築会社ら3社
被告会社代表取締役
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項1号、著作権法2条1項1号、15条、21条、
19条、20条
1 本件写真の書籍、HPでの使用が不正競争行為にあたるか (否定)
2 本件写真の著作物性 (一部肯定)
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■判決内容
<争点>
1 本件写真の書籍、HPでの使用が不正競争行為にあたるか
【1】被告代表取締役に対する請求
被告代表取締役は著書「新・外断熱住宅はもう古い!」
(エール出版)に無断で本件写真1(リ社工場風景)と
本件写真2-1(製品写真)を掲載していました。
この行為についてリ社製品の表示又は原告の営業表示
として周知の商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)
にあたると原告は主張しました。
しかし、裁判所は、
1.工場内を撮影した写真からは、リ社であることが伺われない
2.原告説明文と相まってリ社工場内写真であることが理解できる
3.原告は、リ社製品に工場内写真を付して使用していない
といった点から、本件写真1(リ社工場内写真)は他社
商品識別、営業主体識別表示としては認識されず、
原告の商品等表示にはあたらないとされました。
本件写真2-1の製品写真についても、リ社製品の形状
や機能を説明するために用いられているもので、他者
製品識別表示又は営業主体識別表示として用いられ
ているわけではない。また、周知性にも欠けるとし
ています。
(22頁以下)
結論として、被告代表取締役による不正競争行為は
認められませんでした。
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【2】被告せらら工房に対する請求
被告せらら工房が自社のHPに本件写真1を掲載した行
為について、被告代表取締役での認定と同様、被告
せらら工房による不正競争行為性は否定されています。
(33頁以下)
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2 本件写真の著作物性
【1】被告代表取締役に対する請求
(1)本件写真1(リ社工場内写真)の著作物性
工場内の天井、側壁面などを主な被写体とした本件写
真1の著作物性について、被告は印象の平凡性などか
ら独自性がないとして著作物性が認められないと反論
しましたが、裁判所は、著作物性を肯定しています。
(26頁以下)
そのうえで本件写真1は、原告代表者によって撮影され
ており、職務著作(15条1項)として原告会社が著作者、
著作権者であると判断されています。
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(2)本件写真2(製品写真)と製品図面の著作権の帰属
本件写真2(製品写真)と製品図面の著作権の帰属につ
いては、原告がリ社から複製権の譲渡を受けるなどの
事実が認定されるに至っていません。
(29頁以下)
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(3)差止、廃棄請求の要否
本件写真1(リ社工場内写真)に対する複製権侵害とし
て原告は本件書籍の増刷、販売又は頒布の差止め及び
未販売の本件書籍の廃棄を求めましたが、裁判所は必
要性を認めませんでした。
(30頁以下)
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(4)損害論
氏名表示権侵害による慰謝料として20万円が損害とし
て認定されています。
(31頁以下)
なお、説明文が写真と一致しない点については、本件
写真1の改変にはあたらないとして、同一性保持権侵
害性は否定されています。
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【2】被告せらら工房に対する請求
被告せらら工房は、自社のHPに本件写真1を無断で掲
載のうえ、原告の著作者表示をしていなかったことか
ら、原告の氏名表示権を侵害しているとして、10万円
の損害額が認定されています。
(33頁以下)
結論として、被告代表取締役と被告せらら工房に対し
てのみ、損害賠償請求が認められました。
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■コメント
住宅用遮熱断熱材の写真や構造図の著作物性について
は、判断されるまでに至りませんでしたが、製品写真
の著作物性という点では、松本肇さんが提訴したスメ
ルゲット事件(知財高裁平成18年3月29日判決平成17
(ネ)10094請負代金請求控訴事件)を想起するところ
です。
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■過去のブログ記事
2006年4月3日記事(スメルゲット事件)
「ホームページ著作権侵害」事件控訴審
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50404281.html
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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)
大塚法務行政書士事務所
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Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
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