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2008/06/21

[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)

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 著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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  こんにちは!行政書士の大塚大です。

  最新著作権判例について速報版でお伝えします。

  *詳細はブログをご覧下さい。
   http://ootsuka.livedoor.biz/

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   YG性格検査項目事件(第3事件)


★大阪地裁平成20.6.19平成18(ワ)3174
 著作権持分確認請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080620100353.pdf

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■事案

質問紙法性格検査(YG性格検査/矢田部ギルフォード性格検査)
項目の著作権の共有持分(9/100)の確認を求めた事案です(肯定)

原告:P1教授の子
被告:心理検査の研究開発販売会社
   代表取締役Y1(研究者P3の子)

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■結論

請求認容

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■争点

条文 著作権法2条1項2号、14条

1 教授P1は共同著作者であったか
2 権利承継
3 持分割合

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■判決内容


<争点>

1 教授P1は共同著作者であったか (肯定)

(1)事実認定

YG性格検査の研究の経緯については、基礎研究から昭和30年代、
昭和40年代そして現行用紙と、その質問項目の内容が変遷してい
ることからまず研究経緯の事実認定が行われています。
P1教授を中心に研究が開始され、P3研究員が研究を引き継ぎ性格
検査用紙の開発が続けられたものでした。
(19頁以下)


(2)著作権法14条の適用の有無 (適用有り)

ところで、現行用紙にP1教授が著者の1人として表示されている
ことにより本件質問項目の著作者としての推定(著作権法14条)
が及ぶか否かが争点となっています。

被告は、現行用紙上の「著者」表示は、YG性格検査「用紙」に
ついての著作者の表示であって、YG性格検査「項目」について
の著作者の表示ではないと主張していました。

しかし、裁判所は、被告の主張を容れていません。
現行用紙に「著者」としてP1教授の氏名が表示されている以上、
P1教授は本件質問項目の著作者と推定される(14条)としてい
ます。(23頁)


(3)推定を覆すに足りる事実があるか (なし)

被告側は推定の効果を覆す5つの反対事実を挙げていますが、
裁判所に容れられていません。
(24頁以下)

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2 権利承継

原告がP1教授のYG性格検査に係る権利を単独で相続により承継
取得していたとして、P1教授が有していた質問項目の著作権の
共有持分を原告が取得したことが認められています。
(39頁)

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3 持分割合

現行用紙の販売印税は定価の17%でした。
そのうち、原告割合が1.5%であったことから、1.5÷17×100
(四捨五入)で印税割合に準じて9%の共有持分とされました。
(39頁)

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■コメント


性格検査質問項目の共同著作者性を争う被告(共同研究者P3の
長男)に対して共同研究者であるP1教授側遺族が確認の訴えを
提起したのが本件訴訟です。

昨年(平成19年)に判決が出た平成17年提訴の著作権侵害差止
等請求事件(第1事件)、商標権侵害差止等請求事件(第2事件)
は被告の親族内(P3の妻と長男との間)での紛争でしたが、
今回(平成18年提訴)の訴訟で、はからずも共同研究者で本来
敬意を示さなければならない教授(故人)を巻き込んだ結果と
なってしまっています。


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■過去のブログ記事

2007年06月18日記事(第1事件)
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/50850335.html
大阪地裁平成19.6.12平成17(ワ)153等著作権侵害差止等請求事件

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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)

大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
FAX: 03-3703-5809
Skype:大塚法務行政書士事務所(表示名)
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com
Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/

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