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2008/03/04

[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)

 著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。

最新著作権判例について速報版でお伝えします。

*詳細はブログをご覧下さい。
 http://ootsuka.livedoor.biz/

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「虹彩占いゲーム機器プログラム」事件


★東京地裁平成20年02月27日平成18(ワ)29359
著作権確認等請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080304110829.pdf


■事案

虹彩識別技術を利用した虹彩占い機器のプラグラムの
著作物性や著作権の帰属が争われた事案です。

原告:映画、ビデオソフト企画・制作、発売会社
被告:衛星通信システム開発、販売会社


■結論

請求一部認容


■争点

条文 著作権法第2条1項1号、10号の2、民法704条

1 本件プログラムの著作物性
2 不当利得の成否


■判決内容

<経緯>

H13.04  米国会社が被告関連会社に対し虹彩識別技術について
     実施許諾
     関連会社が被告に再実施許諾
H14.11  原告と被告が機器の共同開発事業化を計画
H15.01.06〜 原告が本件プログラム、イラスト等を作成
H15.02.25 投資顧問会社、被告、被告関連会社、米国会社、原告ら
     との間で5社「共同事業開発協定書」を締結
H15.03.30 本件機器6台を被告に納品
H15.04.30 被告とメディア・リンクス社が
         「販売権に関する基本合意書」締結
H15.05.02 メディア・リンクス社が被告にライセンス料の一部
     1億7000万円を支払う
H15.05.23 5社協定書の合意解約覚書締結
H15.07.10 被告とメディア・リンクス社が「販売代理店契約」締結
H15.08  被告とメディア・リンクス社は基本合意書および
     販売代理店契約を合意解約
H16.11  メディア・リンクス社 背任・粉飾決算事件摘発
H17.05  メディア・リンクス社社長に実刑判決


<争点>

1 本件プログラムの著作物性

原告の作成したプログラム(本件プログラム)は
アミューズメント機器(プリクラ類似の機器)である
「虹彩占いBOX」で使用されるイラストや占いの結果
を待受画面に表示したりプリントアウトするための
アウトプット用のプログラムでした。

(なお、虹彩識別技術に関する特許権やプログラムは、
米国会社に帰属していました。)

原告が制作したプログラムやイラストについて、
その著作物性が認められ、結論としては、原告の
著作権帰属についての確認請求が裁判所に
容れられています。
(14頁)


2 不当利得の成否

原告は、被告がメディア・リンクス社(メディア社)
から受け取った販売権に関するライセンス料1億7000万円
を捉えて不当利得返還請求を行いました。

しかし、裁判所は、被告とメディア社との間の
販売代理店契約関係では提供製品の中に本件
プログラムの組み込みまでも認めたものとはいえず、
そもそも本件プログラムやイラストが独占的販売権
の対象に含まれていなかったとして、
被告の受益を認めず不当利得は成立しないと
判断しました。
(14頁以下)


■コメント

架空循環取引事例として取り上げられることが多い
メディア・リンクス社の陰がちらついた著作権事案です。

著作権事案といっても、著作権はほとんど争点と
なっていません。

原告としては、プログラムを組んだりしたわけで
手を動かした労賃だけでもなんとか費用を回収したい
ところでしたが、メディア社に実際にゲーム機器が
供給されることもなく被告とメディア社との
販売代理店契約が頓挫していることから金銭の動きを
原告の業務と関連付けることができませんでした。

時系列を見ると、5社協定書の合意解約以前にメディア社が
登場しているので、被告の態度の評価も微妙(17頁)な
ところではあります。


■参考書籍

高橋篤史「粉飾の論理」(2006)133頁以下
有森隆ほか「脱法企業 闇の連鎖」(2007)238頁以下

■参考サイト

虹彩占い
http://www.eyefortune.tv/index.html


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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)

大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
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Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
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