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2008/02/29

[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)

 著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。

最新著作権判例について速報版でお伝えします。

*詳細はブログをご覧下さい。
 http://ootsuka.livedoor.biz/

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「社保庁LAN公衆送信権侵害」事件


★東京地裁平成20年02月26日平成19(ワ)15231
著作権侵害行為差止等請求事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080228120001.pdf


■事案

社会保険庁LANシステム中の電子掲示板に無断で
原告の「週刊現代」記事を掲載したことが複製権、
公衆送信権侵害となるかどうかが争われた事案です。


原告:ジャーナリスト
被告:社会保険庁


■結論

請求一部認容


■争点

条文 著作権法第42条、23条、2条1項7号の2、21条、114条3項

1 公衆送信権侵害の成否
2 損害論
3 差止請求の肯否


■判決内容

<争点>

1 公衆送信権侵害の成否

(1)公衆送信性(2条1項7号の2)の肯否

社保庁が管理運営する電子掲示板に無断で原告の記事が
職員によって掲載された点について、裁判所は、
社保庁職員による電子掲示板への原告記事の記録行為が
送信可能化行為にあたり、原告の公衆送信権を侵害するもの
と判断しました。
(16頁以下)

(2)42条1項(行政目的複製)に該当するか

被告側は、電子掲示板への複製行為は行政目的のための
内部資料としての作成行為であり、42条や49条1項1号の
趣旨からすれば42条の目的以外の目的で当該複製物が
公衆送信されたものではない以上、著作権者の公衆送信権
を害さないと解すべきであると反論しています。

しかし、裁判所は、
42条1項の形式面と実質面(許容性)から
被告の主張を容れませんでした。


2 損害論

電子書籍として配信されている原告の書籍の配信料や
著作権使用料を参考とし、電子掲示板に掲載された記事
へのアクセス数を7000回としたうえで(114条の5)、
公衆送信権侵害による損害額を22万円余り、
弁護士費用を20万円の合計42万円余と認定しました。
(17頁以下)


3 差止請求の肯否

(1)削除請求(112条2項)
削除請求については、すでに社保庁が新聞報道用の掲示板を
閉鎖していることから必要性を認めませんでした。

(2)予防的差止(112条1項)
原告著作物の将来の掲載行為について、社保庁が掲載行為を
再開するおそれがあることを認めて予防的差止が肯定されて
います。
(21頁以下)



■コメント

「週刊現代」に掲載された原告執筆の記事4件について、
社会保険庁が管理運営する電子掲示板内に職員が無断で
アップして利用していたという事案です。

LANで結ばれている範囲が社会保険庁の内部部局課だけでなく
社会保険庁大学校や社会保険庁業務センター、
地方社会保険事務局、社会保険事務所と、広範囲にわたる
ものでしたので、「同一の構内」(2条1項7号の2)という
場所的範囲論は争点とはなっていません。

被告は42条1項と49条1項1号の解釈論で反論を
試みましたが、設楽コートに一蹴されてしまいました。


これで、国は「土地宝典」事件に続き、著作権侵害事案で
二連敗となってしまいました。


■参考ブログ

企業法務戦士の雑感
[企業法務][知財]社保庁の憂鬱
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20080227/1204154441

Matimulog
jugement:社保庁の著作権侵害事件
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/02/jugement_9969.html


■参考文献

加戸守行「著作権法逐条講義 五訂新版」(2006)32頁、289頁以下

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執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)

大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
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Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/

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