著作権判例速報 RSSを登録する

最新の著作権判例について行政書士が紹介しています。06年4月開始。著作権情報取得にお役立て下さい。ブログでは不正競争防止法・ライセンス契約(フランチャイズ・FC)事例裁判も掲載中。知的財産権、音楽、イラスト、プログラム、営業秘密情報、業務委託契約書・・

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

2008/02/20

[まぐまぐ]著作権判例速報(最高裁判所ウェブサイトより)

 著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
   ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

こんにちは!行政書士の大塚大です。

最新著作権判例について速報版でお伝えします。

*詳細はブログをご覧下さい。
 http://ootsuka.livedoor.biz/

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■


「パズル」事件


★東京地裁平成20年01月31日平成18(ワ)13803
損害賠償請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080220103513.pdf


■事案

12個のパズルの著作物性、著作権(複製権又は翻案権)
侵害性が争われた事案です

原告:パズル作家
被告:パズル作家


■結論

請求一部認容


■争点

条文 著作権法第2条1項1号、21条、27条、19条、114条2項

1 パズルの著作物性及び複製権・翻案権侵害性
2 損害論


■判決内容


<争点>

1 パズルの著作物性及び複製権・翻案権侵害性


裁判所は、「複製」「翻案」「創作」(著作権法21条、27条、
2条1項1号)の意義について従来の判例を踏襲したうえで、
パズルの著作物性について、パズルでも肯定される余地が
あるとの一般論を説示のうえ、原告各パズルと被告各パズル
の同一性ないし共通性の対比と関連して著作物性と複製権・
翻案権侵害性を併せて検討しています。
(36頁以下)


結論的には、原告パズルA〜Lの12個のうち、パズルA、E、Fの
3個について被告パズルA、E、Fの複製権あるいは翻案権の
侵害性を肯定しています。


たとえば、著作権侵害性が肯定された原告パズルAですが、
これは「結び目問題」でした。

このような着想のパズルについては、任意の結び目の
ほどかれ方などが1920年代以降、トポロジストによって
数学的に研究されていること等を踏まえた上で、

パズルAの著作物性については、
各交点における糸あるいはひもの上下関係や複数の交点の
配置の選択の範囲が、少なくとも64通り(2の6乗)存在する
ところ、パズルの作者により様々な選択(組合せ)が
考えられるが、原告はパズルAにおいて合計4通りの特定の
形状の糸の選択(組合せ)をしており、

特定のパズルを具体的に表現した点で創作性があり、
編集著作物として保護される(38頁以下)

と判断しています。

そのうえで、被告パズルAの依拠性と表現上の本質的な特徴の
直接感得性(翻案)を肯定し、著作権侵害性を認定しています。
(41頁以下)


2 損害論


財産的損害については、著作権法114条2項により4万円余り。
精神的損害については、氏名表示権・同一性保持権侵害として
20万円が認定されています。
(62頁以下)


■コメント

著作物性が認められなかったパズルは、数学的解法や
物理法則のアイデアそのもののありふれた方法での
表現である、などの理由から保護されませんでした。

原告は被告書籍の差止請求を立てていないので、
(出版社とはコトを荒立てたくなかった?)
被告に対するサンクションとしては穏便な印象です。


■参考サイト

原告サイト:電脳内革命
http://www.puzzle-j.com/


■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

執筆者:行政書士 大塚 大(おおつか だい)

大塚法務行政書士事務所
〒154-0012
東京都世田谷区駒沢5-12-7
TEL:03-3703-7076
FAX: 03-3703-5809
Skype:大塚法務行政書士事務所(表示名)
E-mail:houmu@pc.nifty.jp
HP:http://ootsuka-houmu.com
Blog:駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■

最近の記事

上へ戻る