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2008/02/01

[まぐまぐ]著作権判例速報(知的財産裁判例集より)

 著┃作┃権┃判┃例┃速┃報┃
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こんにちは!行政書士の大塚大です。
最新判例について速報版でお伝えします。
(詳細はブログをご覧下さい http://ootsuka.livedoor.biz/
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「アイデア提案書」事件

★東京地裁平成20年01月29日平成19(ワ)18805
知的財産に関する使用料請求事件PDF
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080131150118.pdf


■事案

アイデア提案書の表現が特許公報や商品カタログに使用された
として著作権侵害性が争われた事案

原告:被告会社元従業員
被告:技術者派遣事業・技術プロジェクト受託事業会社


■結論

請求棄却


■争点

条文 著作権法第15条、特許法35条

1 特許を受ける権利の侵害の有無
2 著作権の侵害の有無


■判決内容

<経緯>

S63.05  原告がアイデアを被告に提出
H01.03  被告が特許出願
H01.04  原告被告間の譲渡証書の作成
H01    実施相当品の販売(〜H08)
H03.04  原告が被告会社を退職
H06.12  登録


<争点>

1 特許を受ける権利の侵害の有無

原告は、発明の性質について自由発明であり職務発明ではないと
主張しましたが、原告のアイデアは被告との関係で原告の職務に
属するものであったとして、裁判所に容れられていません。
また、仮に職務発明が成立していないとしても、特許を受ける権利
について被告に譲渡したことが認められる、としています。
(8頁以下)


2 著作権の侵害の有無

原告が被告に提出したアイデアの提案書について、原告は提案書の
著作物性を主張。
本件特許公報の表現や実施相当品(被告商品)カタログの表現との
類似性を捉えて著作権侵害性を争点としました。

しかし、裁判所は、本件提案書が職務著作であるとして被告が著作者
であると判断。
また、仮に本件提案書について職務著作が成立しなくても、著作物の
利用について原告の許諾があったものと推認できるとしています。
(11頁以下)

結論として、特許を受ける権利も著作権の侵害も無いとして
請求が棄却されています。


■コメント

本人訴訟で判決文全12ぺージのあっさりした内容です。

被告商品「メルアート21」は、被告サイトの画像や公開特許公報を
見てみるとTVのような筐体から周辺の温度、湿度、環境音を検知して
香りや音を出す静止画像装置だったようです。
合計100台(1台のセット価格が108万円)の販売でした。

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執筆者:行政書士 大塚 大

大塚法務行政書士事務所
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