2008/08/30
秋葉原特許バトル☆コカ・コーラの立体商標
★ メルマガの購読・解除はこちら http://tinyurl.com/o37ds =======[まぐまぐ殿堂入り 読者数1万人の特許メルマガ]== ★ 秋葉原特許バトル(特許の世界の歩き方)[第43号]★ 15秒で読める知的財産のワンポイントをあなたにお届けします 2008年8月30日(土)発行 こんにちは、ひろぽんです。 ■ コカ・コーラの瓶の立体商標 数ヶ月前ですがコカ・コーラの瓶の立体商標について商標登録を認める旨 の判決が知財高裁で出ました。 「なんで今ごろコカ・コーラが話題になるの?」 「何、それ?」って方もいると思いますので簡単に背景について解説しま す。 商標法はネーミングやロゴ等を商標権により保護する法律です。 会社名、商品名、サービス名等を他の業者に盗用されたくないと考えた場 合には特許庁に願書を提出し、審査を受けることで商標権を得ることがで きます。 商標権が得られると、こちらの会社名、商品名などを勝手に使用する業者 に対して差止請求や損害賠償請求が認められます。 この様にして会社名や商品名などを保護することができます。 保護される商標の対象は平面のものだけではありません。 立体のものも対象になります。 今回の例ではコカ・コーラの瓶の形状そのものに商標権が与えられるか どうかが問題になります。 商標権の存続期間は10年ですが、 10年毎の更新申請を繰り返すことにより、 「永久に」商標権を維持することができます。 たとえば、仮にあたなが録画済みDVDの立体商標について商標権を得た としたら、他の業者はこのDVDを事実上販売することができなくなりま す。 しかも永久に。 ・・・すごいでしょ。すごいと思いませんか。 これが立体商標の破壊力です。 あまりにも破壊力が凄すぎるため、みんなが使うありふれた形状には商標 権は与えられないことになっています。 このため上記のDVDについてはもちろん商標登録は認められません。 録画済みのDVDの形状そのものに商標権が発生すると市場に大きな混乱 が生じてしまいます。 この様な背景もあり、単なる容器の立体商標について商標権が与えられた 例はこれまでありませんでした。そのくらい厳しく商標登録の審査実務が 維持されてきたのです。 コカ・コーラは瓶についての立体商標の商標登録出願を特許庁に行いまし たが審査ではあえなく拒絶査定になりました。 コカ・コーラは拒絶査定を不服として特許庁に審判を請求しましたが、こ こでも拒絶審決となります。 コカ・コーラはなおもあきらめず知財高裁に拒絶審決を取り消す訴えを起 こしました。 知財高裁でコカ・コーラ側の主張を認める判決が2008年5月29日にありま した。 コカ・コーラの瓶の形状が世の中に良く知られている実情を考慮した判決 になっています。 コカ・コーラの瓶くらいみんなが知っていてはじめて商標登録が認められ た、ということですネ。 今日も感謝! −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ■ まぐまぐで殿堂入りしました♪ 特許、商標などの知的財産のメルマガ「秋葉原特許バトル」が まぐまぐで殿堂入りとなりました。 こちらから確認してみてくださいね♪ ↓ ↓ http://www.mag2.com/m/0000193650.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ■ 編集:ひろぽん ■ 発行:平野 泰弘 http://riskzero.fareastpatent.com/ ■ E−MAIL:healinghiron☆chizaipatent.com ☆をアットマークにして下さい。 お気軽にメール下さい。できる限りお返事します。 ■ 転送、紹介はご自由にどうぞ。 ■ 購読解除はこちらからどうぞ。 http://www.mag2.com/m/0000193650.html −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


