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2007/10/05

秋葉原特許バトル☆「おおたかの森」の商標事件(2)

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                2007年10月4日(金)発行

こんにちは、ひろぽんです。

先のメルマガで、ある一個人が筑波エクスプレスの一つの駅名と同じ
「おおたかの森」の名称について商標権を取得した件を取り上げ
ました。

商標権はネーミングやロゴ等を独占的に使用できる権利で、
登録された商標を使用している他人に対して損害賠償等を請求することが
できます。

商標権を取得されてしまうと、他の業者は登録された商標を使用する
ことができなくなります。


■ 「おおたかの森」の商標登録の問題


仮に一個人が駅名について商標権を取得したとすれば、
地元業者は商標権に指定してある商品やサービスに
「おおたかの森」との表示を事実上できなくなることになります。

しかし、一個人が特定の地名なり駅名を独占的に使用できる状態を
許すというのはどうか、と思います。

例えば「東京」、「大阪」、「神戸」、「横浜」などの地名や駅名を
一個人が独占的に使用できる状態を許すというのは常識で考えても
おかしいと思います。

この点について商標法では地名(駅名も同様)と同じ商標の登録を
原則として認めていません。

この様なものに一個人に独占権を認めるのは妥当ではありませんし、
法律で保護する範囲外のものとして扱われます。

今回「おおたかの森」の商標が登録されたのは、実は筑波エクスプレス
の駅名である「おおたかの森」の発表時期と、先の一個人が商標登録を
求める願書を特許庁に提出した時期とが近接していた、という背景が
あります。

仮に今この時点で、「おおたかの森」について誰も商標権を持って
いなかったとして、「おおたかの森」について特許庁に商標登録を求める
願書を提出したとしてもそれが登録されることはまずありません。

今回の場合は「おおたかの森」との駅名が世の中に発表されるのと
ほぼ同時期に、「おおたかの森」との商標が特許庁に出願された、
というのがミソです。


では地元業者は、この「おおたかの森」の商標権者にライセンス料を
払わなくてはなならないのでしょうか。

結論からいうと、この一個人の思う通りにはいかない結末が待っています。


・・・これについては次回のメルマガで解説します。



今日も感謝!



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■ 編集:ひろぽん

■ 発行:平野 泰弘

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