2006/06/03
【会社設立入門講座6】定款を作ろう!後編
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──☆ 女性起業家のための、会社設立入門講座 ☆──
〜起業の道も一歩から〜
2006年6月2日 第7号 定款を作ろう!後編
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今回より登録してくださった皆さん、どうも初めまして!
実は今さらですが、定款編をたった2回で済ませていいのか、ものすごく疑
問を抱きながら書いています。
ただこのメルマガは「起業家が1人で会社を作る」つまり「取締役1人で監
査役も置かない」、もっともシンプルな会社設立に焦点を当てておりますの
で、定款もごくごくシンプルにさせていただきます。
どうぞご了承くださいませ。
ところで「まぐまぐ」の女性版「女子まぐ」ってご存知ですか? 私は初耳
だったのですが、そちらから突然メールをいただき、今週のおすすめメル
マガのひとつとして掲載してくれているそうです。よろしければ覗いてみて
ください。
http://woman.mag2.com/osusume/
それではメルマガ本編です。
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■ 定款の相対的記載事項とは
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とくに定める必要はないのだけれど、もし定めたい場合は記載しなければ有効
にならない事項です。
たとえば、会計参与という機関を置く旨の定めは、必ず定めなければならない
ものではなく、置かないなら定めなくてもかまいません。
しかし置くのであれば、定款にそのように定めなければなりません。
規制緩和の範囲が拡大され、定款自治が広く認められるようになり、いろいろ
な事項を定められるようになりました。
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■ 定款の任意的記載事項とは
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とくに定めておかなくてもいいけれど、自主ルールとして定めておけば、その
通りに行うことができる、その通りに実行しなければならない事項です。
たとえば、事業年度を何月から何月までにするかは会社の自由であり、その定め
方も法は規制していません。しかし実務上はきちんと定めておく必要があります。
そしてそのルールとしては定款に定めておくのがベストですから、一般的に定款
にその定めを置くのが普通です。
このように任意的記載事項は、自主ルールとしてその他の可能性を排除するとい
う効果を含めて実際上重要なものです。
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■ 非公開会社で取締役会も監査役も設置しない、1人株式会社の定款例
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ここでは、もっともシンプルな定款の記載例をご紹介します。発起人1人だけで
株式会社を作る場合はこれでも十分ですが、もし将来的に大きくしていきたい場
合には、株主総会のことや取締役の員数、代表取締役の選任についてなど、もっ
と内容を膨らませておいたほうがよいでしょう。
さくらオフィス株式会社定款
第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、さくらオフィス株式会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.一般企業の会計事務の代行
2.企業経営の調査、指導およびコンサルタント業務
3.ベンチャービジネス支援業務
4.ファイナンシャル・プランニング業務
5.インターネットのホームページの企画、立案、制作
6.前各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、○○○株とする。
(株式の譲渡制限)
第6条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けな
ければならない。
第3章 取締役
(任期)
第7条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第4章 計 算
(事業年度)
第8条 当会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。
第5章 附 則
(設立に際して発行する株式等)
第9条 当会社の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」とい
う。)の総数は、普通株式○○○株とし、発起人がその全部を引き受ける。
2 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、1株に
つき金○円とする。
(設立に際して出資される財産の価額)
第10条 当会社の設立に際して出資されるべき財産の価額は、金○○○円と
する。
(発起人)
第11条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当てを受け、引き
受けた株式数は、次のとおりである。
東京都○○区○○町○番○号
甲 山 春 子
普通株式○○○株
(成立後の資本金及び資本準備金の額)
第12条 成立後の資本金の額は、設立に際して株主となる者が払込みをした
財産の額の2分の1とする。
2 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金と
して計上する。
(最初の事業年度)
第13条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成19年5月31日
までとする。
以上、さくらオフィス株式会社設立のため、この定款を作成し、発起人が
次に記名押印する。
平成18年6月2日
東京都○○区○○町○番○号
発起人 甲 山 春 子 ○印
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☆ 事業目的についての補足
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第5号メルマガで、事業目的については、会社法施行によりかなり柔軟に定め
ることができるようになったと書きましたが、今日法務局に行ったので、相談
窓口で、どの程度までよいのか、ためしに聞いてみました。
すると公序良俗に違反しない範囲なら、つまり法律違反の内容だったり、とんで
もなく常識はずれだったり、取引先にうさんくさい会社と思われない範囲であれ
ば、何でも自由にOKのようです。法務局が文言のチェックまではしなくなった
ということです。
会社設立手続きのハードルがかなり低くなった例の1つに間違いありません。
はい。今回は以上です。ご意見・ご要望は、どしどしお寄せください!!
次回は、定款の綴じ方などについてご説明します。
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