2006/05/19
【会社設立入門講座5】事業目的について
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──☆ 女性起業家のための、会社設立入門講座 ☆──
〜起業の道も一歩から〜
2006年5月19日 第5号 事業目的について
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今回より登録してくださった皆さん、どうも初めまして!
せっかくの新緑の季節なのに東京は最近雨続きで、早くも梅雨の走りみたいに
なっています。お日さまが恋しいです。
さて社名(商号)に引き続き、事業目的を考えることも、とても楽しい作業で
す。あまり欲張って余計なものまで盛り込む必要はありませんが、将来的に
可能性のあるものは、最初から入れておきましょう!
それではメルマガ本編です。
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■ 会社法施行により、変わった点
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以前は「類似商号」の規制があり、商号はもちろん、事業目的を考える上でも
とても気を使う必要がありました。
というのは、同一市町村内においては、会社の「商号」および「目的」の両方
とも同じ会社がすでに登記されている場合は、そのまま登記できなかったから
です。
たとえば私が東京新宿区に「さくらオフィス株式会社」という「インターネッ
ト関連」の会社を作ろうと思ったら、まず、新宿の法務局に行き、商号調査で
「さくら何とか」などの会社がないか、必ず調べる必要がありました。
たとえばすでに「さくら株式会社」が存在し、その事業目的が「飲食業」など、
まったく関連のない会社なら、めでたしめでたし。問題ありません。
ところがもし事業目的の中にひとつでも「インターネット関連」の目的が入っ
ていれば、私は当初の商号・目的では登記することはできませんでした。
だから、似たような会社名があれば、ひとつひとつの会社の目的を調べなけれ
ばならず、作業が大変でした。
しかし、会社法施行でこの商号規制が事実上廃止されたために、そこまで気を
使う必要はなくなりました。
したがって、ある程度自由に、他の会社にも気兼ねなく、包括的に事業目的を
入れることができるようになりました。
ただそうは言っても、もし新規参入の会社が同じような社名・目的で同一市町
村内に誕生したら、既存の会社はあまりいい気持ちはしないでしょう。
これが不正目的なら言うまでもありませんが、そうでなくても、最悪の場合は、
訴えられないとも限りません。
やはり一応は類似商号の調査はしておいたほうがいい、ということは念頭にお
く必要があります。
では具体的に、どんな事業目的があるか、みてみましょう。
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■ 事業目的あれこれ
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ここではざ〜っとほんの一例をご紹介します。ご自分の会社に近いものが
あればそのまま使用しても構いませんが、これは単に一例で、文言に決まりは
ありませんので、実態に合った言葉に直してくださいね。
<コンピュータ、インターネット関連>
・インターネットのホームページの企画、立案、制作
・インターネットを利用した宣伝・広告に関する企画並びに制作
・コンピューターシステムの開発、設計、制作
・コンピュータースクールの経営
・コンピューターに関するソフトウェアの企画・設計・開発・販売・保守
・情報処理サービス業
・インターネット上のショッピングモールの開発
・インターネットによるオークションの運営
・インターネットによる情報サービス
など
<飲食店>
・飲食業の経営
・外食産業
・食品原料、食品材料の販売
・冷凍食品の販売
・清涼飲料水の販売
・移動式店舗による飲食店の経営ならびに食料品の販売
など
<広告>
・広告宣伝物の企画、立案、制作
・広告代理業務
など
<不動産>
・アパート、貸家の経営および不動産の管理業務
・駐車場の経営
・ビル管理業務
・不動産の貸付業
・不動産の所有、土地、建物、建物の売買、賃貸借、仲介、管理業務
・不動産活用に関する総合コンサルタント業務
など
<コンサルタント>
・企業、団体等の教育、研修、セミナー、カウンセリング
・企業経営の調査、指導に関する業務およびコンサルタント業務
・店舗経営に関するコンサルティング業務
・ファイナンシャルプランニング業務
・ベンチャービジネス支援業務
・マーケティングリサーチ業
・労務コンサルタント業務
・都市計画コンサルタント業務
・一般企業の会計事務の代行
・一般労働者派遣事業および特定労働者派遣事業
など
<美容>
・エステティックサロンの経営
・エステティックスクールの経営
・美容、健康のコンサルティング業
・ブライダルコーディネート業務
など
<ペット>
・ペットショップの経営
・ペットの飼育および訓練
・ペットの美容室およびホテルの経営
・ペット用品の販売
など
<運送>
・一般貨物自動車運送業
・小荷物の配送業務
・貨物運送取扱事業
など
<教育>
・各種教室の経営
・カルチャースクールの経営
・小・中・高校生対象の学習塾
・人材育成のための教育事業
・通信教育機器の販売
・学習塾および託児所の経営
など
<建設>
・一般建築設計事務所の経営
・建築工事の企画、設計およびコンサルティング業務
・建築設計施工、住宅リフォーム業務
・土地の造成および開発
などです。
すべての業種はとても紹介しきれません。だいたいこんな感じだとご理解く
ださい。
これらはもちろん事業内容により、組み合わせも自由です。
なお、たいてい最後に次の一文を入れます。
「前各号に附帯又は関連する一切の事業」
☆定款の目的記載の一例をご紹介しますと、次のようになります。
(目的)
第二条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.一般企業の会計事務の代行
2.企業経営の調査、指導およびコンサルタント業務
3.ベンチャービジネス支援業務
4.ファイナンシャル・プランニング業務
5.インターネットのホームページの企画、立案、制作
6.前各号に附帯する一切の業務
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■ 言葉についての注意点
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以前は「事業目的」というのはたいてい決まった文言があり、また具体性が求
められたため、漠然としたものやあまり一般的でない言葉(専門用語など)は
認められず、法務局に置いてある「目的部ファイル」から、同じような会社の、
前例のある事業目的を探し出し、抜き出す作業をすることが多くありました。
もちろん今でもよくわからなければ、そうしたほうが確実です。
しかし法務局もだいぶ柔軟になってきた?ようで、新しい言葉でもすでに一般
化していると認められれば、入れても構わないようになってきました。
私が手がけた会社の事業目的には「利触れ区ソロジー」じゃなくて「リフレク
ソロジー」という言葉が入っていますが(↑ ↑ 変換不能でした・・・)、こ
れも昔では考えられなかったことです。
また類似商号規制の廃止に伴い、事業目的についても緩和されたため、なおの
こと柔軟に決められるようになったと言えます。
ただし法務局によっては、「この言葉は使えません」と言われる可能性は十分
ありますので、必ず事前に相談窓口で事業目的の確認をしてください。
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■ 内容についての注意点
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事業目的は、最初にやらないことしか書いてはいけない、という誤解が一部に
あるようですが、そうではありません。
将来的にやる可能性のある付随業務、もしくは新規業務についても、最初から
入れておくことが可能です。
もし事業目的にない事業を新規にやろうと思えば、目的変更という登記申請を
しなければならず、3万円の登録免許税がかかってしまいます。
会社というものは、定款に定められた「事業目的」以外の事業を営むことはで
きません。
将来をみすえて、事業目的を慎重に考えておいたほうがよいですよ!
はい。今回は以上です。ご意見・ご要望は、どしどしお寄せください!!
次回は、定款のその他の内容についてご説明します。
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